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原付自転車の転居による登録変更について

他県へ引越しするのですが、時間がなく、現在すんでいる所轄の警察署に行く暇がありません。 引越しパンフレットでは、役所に廃車申告書を出すことが必要だというのですが、これは向こうで、廃車証明がなくても、引越し先の標識交付証明書とプレートナンバーを出してもらうことは可能なのでしょうか? お教え頂きたくお願いいたします。

noname#184513
noname#184513

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回答No.2

原付の登録変更ですが、引越し先の役所(軽自動車税を払う先)で手続き(旧住所での廃車→新住所での登録)はすべて済みました。 保険(自賠責・任意)保険の変更も必要ですので、保険会社へ聞いてみてください

その他の回答 (3)

  • taunamlz
  • ベストアンサー率20% (175/843)
回答No.4

引越しの時に原付きのナンバー変えないで2年ぐらい乗ってました。 2度ほど別の件で警察に捕まったときにも何にも言われませんでした。 税金の請求は元住んでた市から来てましたが、どっちにしろ郵便局で払っていたので特に問題になりませんでした。 その後引越し後の場所で知り合いに譲った時に、廃車登録もすんなり出来たようです。 廃車登録しちゃうとその間乗れないので、引っ越した後にした方が良いと思うのですが。

回答No.3

こんにちは。#2さんの手続きでいいと思います。 毎年4月1日時点の登録内容に基づき原付バイクも含めて「軽自動車税」として税金が掛けられます。だから4月2日なら税金がかかってしまいます。 あとから「こっちで払ってる」といっても、「来年からね」ということになりかねません。正しく届ける必要がありますよ。無用な税金払いたくないよね。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.1

こんにちは。 警察に行くわけではなく、お住まいの役所に標識交付証とナンバー持って行って返納するだけで良いので時間が無いと言わず返納して下さい。 引越先の役所でナンバーを出してもらえるかですが、なんとなくそのまま出してもらえそうな気もします。(多重登録かどうかそこまでチェックしてないような。) ただ、前登録が消えるわけではないと思いますので原付の自動車税は毎年お支払い下さい。

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