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自己破産でも返してもらえる?

 友人が自己破産しました。私は、彼に60万ほど貸していました。自己破産しても、私には全額返すと言っています。弁護士からも大丈夫だと言われたみたいです。自己破産でもそういったことは可能なのでしょうか?

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回答No.3

破産して免責決定をもらうと、借金に関する一切の責任が免除されます。 自己破産とは、多重債務者等が人生を再スタートさせることが出来るように、法律で認められた「借金をなくす」ための方法です。 友人は、自己破産後に得た収入は自由に使えます。よって、友人は心を入れ替え、一生懸命働いてあなたに全額返す、ということが可能になるでしょう。 友人の言葉を信じて、ありがたく頂戴しましょう。

その他の回答 (2)

  • lskb
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回答No.2

通常、破産手続きにおいては、債務者は免責許可決定の確定により、破産債権について免責されます(破253条1項柱書)。そして、免責の効力として、破産者は破産債権について責任を免れます。その意味については争いがありますが、債務は自然債務として残るとするのが一般的なようです。 結論を申し上げると、あなたが、友人から金銭を受け取ったとしてもそれを保持しておく権利はあります。ただ、60万円を返せといって訴えを提起したりすることはできません。

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.1

自己破産する前に貴方に対して60万円返済が出来たでしょう。 それが破産後にーーでは気持ちを言っている様に思えます。 60万円で友達を無くすか、より信頼を築くか。 信頼に値しないかを考えて待たないことです。

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