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両親が離婚した場合の子供の「 氏」について(やや長文)

通常,両親が離婚した場合は,子供はどちらか一方(例えば,母親)の親権に属し,その戸籍に入った(戻った)場合,「同氏同籍の原則」から,法律上の「氏」も母親側になりますよね。 でも,いままで使っていた父親の「氏」を変更するのに抵抗があり,父親の「氏」をそのまま使っているケースもよくあります。 その場合,戸籍を父親上に移さずに,法律上(たとえば,住民票や運転免許証)においても,母親側の氏を使うことができないのでしょうか。 あと仮にそれが不可で,再び父親側の戸籍に移さざるをえない場合,戸籍の標記は「養子」ではなく,通常の場合と同じように「子」になるわけですよね。少し自信がないので,その点もお教えいただければ幸いです。

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  • o24hit
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回答No.2

 こんばんは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵の事はお答えできると思います。 >通常,両親が離婚した場合は,子供はどちらか一方(例えば,母親)の親権に属し,その戸籍に入った(戻った)場合,「同氏同籍の原則」から,法律上の「氏」も母親側になりますよね。  少し混乱されているようですが、順を追って整理しますと(婚姻の際に、夫の氏を名乗った場合を想定して書きます)。 ・離婚する ・その際に親権者を決める ・妻のみが戸籍から抜けて、そのままの氏を名乗るか旧姓に戻るか選択する。 ・そのままの氏を名乗る場合は、妻が筆頭者の新しい戸籍ができる。旧姓に戻る場合は、元の父母の戸籍に戻る(戻る戸籍が無い場合は、新戸籍を作ることになります)。 ・子供は、母が親権者であっても、父の戸籍に残ったまま ・子供を母の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可が要る ・許可が下りれば、役所で母の戸籍への入籍届けをする ・母が父母の戸籍に戻っていた場合は、母は父母の戸籍から抜けて、新しい戸籍ができ、そこにお子さんが記載される  以上が、お子さんが母の氏を名乗る経過です。親権者が母でも、自動的に母の戸籍に入るわけではありません。 >でも,いままで使っていた父親の「氏」を変更するのに抵抗があり,父親の「氏」をそのまま使っているケースもよくあります。 その場合,戸籍を父親上に移さずに,法律上(たとえば,住民票や運転免許証)においても,母親側の氏を使うことができないのでしょうか。  「戸籍を父親上に移さずに,」の意味が分からないです。元々父の戸籍に残ったままで、父の氏を名乗る事になります。ですから、戸籍を父親上に移すと言う事は通常無いです。  また、「戸籍を父親上に移さずに,法律上(たとえば,住民票や運転免許証)においても,母親側の氏を使うことができないのでしょうか。」とありますが、父の戸籍に無ければ、母の戸籍にあるということですから、母側の氏を使うことになるんですが…  とりあえず、母側の氏を名乗れるケースは次の二つです。 ・先ほどのとおり、家庭裁判所の許可をもらい、父戸籍から母の戸籍に移す。 ・母の父母と養子縁組する。 >再び父親側の戸籍に移さざるをえない場合,戸籍の標記は「養子」ではなく,通常の場合と同じように「子」になるわけですよね。少し自信がないので,その点もお教えいただければ幸いです。  民法で、実子は養子に出来ないと定められていますから、養子にするということ自体が出来ません。当然、どういう戸籍の変遷をたどっても、戸籍が一緒になれば、「子」(正確には「子」ではなく「長男」とか「長女」と言う表記になりますが)です。

sunekosuri
質問者

お礼

よく整理していただき,有難うございました。 おかげさまでよく理解できました。 (また言葉足らずの面があり,お手数をおかけさせてしまったのは申し訳ありませんでした)

その他の回答 (1)

  • atsushi_k
  • ベストアンサー率47% (198/415)
回答No.1

子供の氏・籍に関しては両親の離婚において原則影響を受けないことになっています。母親が親権者となった場合、母親の氏が旧姓に戻る手続きをしたとしても子供は元の氏のままです。母親の氏に変更する場合は家庭裁判所に「子供の氏を変更する申し立て」を行い許可を受ける必要性があります。 又、母親が新たに戸籍を作り現姓を名乗る場合でも子供の籍が新しい籍に入るこという訳ではありません。

sunekosuri
質問者

お礼

早々のお返事,ありがとうございました。 親権の変更や戸籍は,「氏」とは関係ないのですね。 お手数をおかけいたしました。

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