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会社法改正の真意

現在の資本金(株式1,000万 有限300万)は以前はもっと低く設定してあったと本で読んだ事がありますが、今回の改正で資本金が0円で株式会社が設立できますよね。 なぜ以前の改正では資本金設定が上がり、今回の改正では0円で良くなるのでしょうか。何か国の思惑があるのでしょうか。カテゴリー違いかもしれませんが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.3

全くの素人ですので個人的な考えで述べさせて頂きます。 思惑はたぶん ・確認会社(資本金1円会社)が5年たっても必要な資本が用意できないと思われるから ・会社にさせると会計関係に手間がかかりそういった業界が潤うから ・税金が赤字でも法人だと一応最低金額は取れるから ・年金がらみ 以上です。本当に個人的な考えですので正しいとは一切思ってません。 でもこの改正で儲かるのは会計事務所かな?と思っています。

pekochanno1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 自分も素人なので、国が法人だと最低法人税取れるから... かつ(厚生)年金の関係で法人を増やしたいのかな思いました。

その他の回答 (2)

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.2

最低資本金は、平成2年の商法改正以前は、有限10万、株式は設けられていませんでした。これが改正後は有限300万円、株式1000万円になり、既存の会社も経過措置として5年間のうちに増資する旨に定められました。 この改正は、本来「会社」は、株主(または出資者)が間接有限責任を負うに過ぎないため(つまり出資額以上の責任は株主にはない)、会社の債権者が債権を満足に受けるあてができるものは会社財産しかありません。このために会社財産の確保という観点、すなわち会社債権者保護の観点から最低資本金制度が導入されました。 また、改正議論の頃は、バブル経済のため、当時の日本経済がよかったこと(資金調達が容易:担保があれば銀行はいくらでも貸してくれました)も、最低資本金導入の間接的に影響があったと思われます。ここで重要なことは、本来の会社法としては、最低資本金の導入は泡沫会社(会社が起業してはすぐに倒産するような会社)を防ぐ上でも、あるべき姿であり、金額の問題が妥当か否かは別としても、当時の商法学会では賛成意見が多かったと思います。 その後、不況の中で、約4年くらい前、経済活性化のために、経済産業省が「新事業促進法」を制定し、暫定的に、最低資本金が用意できないベンチャー企業(起業者)のための特例法を設けました。これは、「事業を営んでいない個人」が事業を起こすにあたり、設立時は資本金が1円以上でも、5年間の特例期間内に増資をして最低資本金要件を満たせばよいという特例制度を作りました。(この場合の会社を確認会社と言い、設立登記は1回で、5年間に増資の変更登記・・簡単・・を行えばよい)。なお、この特例では資本金が5年間に満たされなかった場合は組織変更(株から有へとか)、解散等の手続きをとることになります。お金がなく、起業したが、株式会社や有限会社のネームバリューが欲しい人にとっては有用ではありました。 さて、今回の会社法改正(来年4月施行)は最低資本金制度を撤廃しました。これは、前述の経済産業省の特例の5年の期間が近づいても、増資出来ない企業がほとんどで、こうした実体経済に合わせる形で、単に改正されてしまったわけです。その他類似商号の撤廃等の規制も緩和されました。こうした改正は前述の債権者保護、類似商号であれば、その企業の商号が排他的に使用できることで企業のネームバリューを保護するという重要な役目があったのですが。この会社法改正は商法学者も商法理論軽視で現状の経済重視の場当たり的改正だという感は持っています。 長い文章となりましたが、おおまかな流れ、多少わかりましたか??

pekochanno1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。多少専門用語が多く無知な私では分からないところがありますが自己流解釈ができました。その時の経済情勢がかなり関わってくるのですね。大変参考になりました。自分的には増税したいが採る所がないため、法人設立をやりやすくし、法人税を摂取する国の企みがあるのかな?なんて考えてみたのですが...

noname#21592
noname#21592
回答No.1

資本金0円というのは、最初の登記だけで、後日、300万、1000万にするということですので、どちらかというと、自分なら、最初から、有限を設立しますけど。設立登記費用が2倍かかるので。。。

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