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修繕費の費用計上について

私はマンションの家主業を行なう会社の会計を行なっています。 今年初めて築18年のマンション1棟を1,600万円ほどかけて修繕を行ないます。その場合全額費用計上できるのでしょうか?又繰り延べる場合、何年で計上すべきなのでしょうか?

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回答No.1

 修繕費と資本的支出については、かなり微妙なものがあり、同じ内容であっても会社の経理方法により結果が異なります。  長文になりますので、税務上の考え方のみ簡記させていただきます。  お尋ねの修繕については建物の現状の詳細・修繕の内容の詳細が判らない限り正確な判断ができません。    一般的に建物の通常の維持管理、現状復帰は修繕費となります。(現状復帰とは、建物を取得したときと同じ状態に戻すことで、かつ耐用年数の著しい延長がないもの。塗装工事でも、一般塗装が、ウレタン塗装になったら塗装の価値が上がっているので後者の資本的支出になる。)  反対に建物の価値を高めるもの、耐用年数を著しく延長させるものについては、資本的支出となり、建物として減価償却を行っていくようになります。  これらを判断するには、建物を取得したときの建物の明細(見積書や請求明細書)、これからの工事の同様の書類、現実の建物の状況を勘案して判断することになります。不明の場合は金額にもよりますが基本的に資本的支出になります。  資本的支出の場合の償却区分ですが、給排水工事、電気工事等建物付属設備(主に15年)・構築物に区分できる場合は区分することができ、その他は建物として現在償却している耐用年数で新たに償却していくことになります。  時間が取れないため簡単に記載させていただきましたが、細かい問題もありますので、最終的には上記の書類、(特に)建物の状況(これは会社でなければわからない)を確認の上、税理士または税務署に確認をお勧めします。    

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