- 締切済み
公示地価について
公示地価について質問します。 1、最近では、公示地価と実際の取り引き価格とどのぐらい差があるのですか。 2、相続税の決定等の際にも使われるそうですが、その場合公示価格の何%ぐらいが土地の評価額になるのですか。 以上、おしえてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 公示地価と、その対象土地の実際の取引価格の差はあるのでしょうか?
住宅用の土地購入を検討しています。 公示地価を参考に、買えるエリアを考えようとしているのですが、公示地価と、その調査対象土地の実際の取引価格は、差がほとんどないと考えてよろしいのでしょうか? http://tochi.mlit.go.jp/
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 公示地価を教えてください
路線価は路線ごとに価格が記載されたいるのでわかりやすいのですが、公示地価がよくわかりません。 公示地価は路線ごととか全ての場所についているわけではないのですか? 自分の所有の土地の公示地価はどうやって調べればいいのでしょうか? どなたかよろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 評価額(地価公示価格)と土地購入価格の差について
先日、新築一戸建てを購入し、最初の固定資産税、都市計画税を払いました。 その時、あれっと思ったことを書きます。 3200万円(不動産仲介手数料などの手数料を除く)で土地を購入しました。土地に対する固定資産評価額は1550万円でした。仮に評価額を地価公示価格の7割と考えたとしても2214万円にしかなりません。 購入した価格と評価額(地価公示価格)はこれだけの差が生じてくるものなのでしょうか? はっきり言ってショックでした。よろしければ皆様の具体的な数字を教えてください(心のよりどころが見つかればと思っております)。 また、考え方が根本的に間違っていましたらそれらを含め、この差についての解釈についてアドバイス願います。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 基準地価と公示地価の違いとは
毎年7月1日付けで公示される基準地価と毎年1月1日付けで公示される公示地価・・・。 (1)なぜ同じ土地がふたつの異なる評価を受けるのですか。 (2)このふたつの地価評価の算出方法はどう違うのですか。 (3)このふたつの地価評価のそれぞれの用途は何ですか。 よろしくご教授ください。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 地価公示と地価調査の差額
住居建築のため市街化調整区域に土地購入を検討しています。販売価格が適正か調べるため、地価公示と地価調査を調べたら前者が5.2万円、後者が1.6万円と差がありました。なぜこのような差が生じるのでしょうか。またどちらを参考にしたら良いのかわかりません。ちなみに購入検討している土地の販売価格は平米あたり6.0万円です。どなたか教えていただけないでしょうか。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 地価を調べる方法を教えてください
近い将来 遠くの田舎の土地の売却を考えています。売却する際の適正な値段を調べたいのです。課税価格とかよりもその地域で取引のあった実際の売買価格を調べられるサイトってありますか。公示地価というのがあるようですが実際に取引された値段なのでしょうか。路線価というのもあるそうでお互いの関連がよく判らないのです。
- 締切済み
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 土地の遺産分割は何を基準にしてわければよいでしょうか?
遺産相続で、土地を30筆ほど2人で相続することになりました。 宅地は5ヶ所程度で、ほとんど山林で、田舎ですし、価値はそんなにないそうです。 2人で半分にする予定です。 土地には、「時価」「公示地価」「相続税評価額(路線価、倍率)」「固定資産税評価額」の4つの価格をもっているとのことですが、どれを基準に選べばよいでしょうか? 公示地価と路線価をみたところ、だいたい一緒のような気がしていて、相続税評価額でわけてもいいのかなと思っています。 時価も、現地の不動産屋さんに聞くといいといわれたのですが、売る気もないのに、そんなことを調べてくれるのでしょうか?現地の不動産屋さんに時価調査をお願いした場合、費用など、支払ったほうがいいのでしょうか? まったくの素人でなにを調べればよいのかもわかりません。すみませんが、教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 土地を安く売買したい場合、贈与税節税のため贈与と組み合わせてよいか?
自分と兄で共有している土地があり、兄から持分を買うことになりました。 相続税評価額に相当する額(すぐ近くの同様の土地の公示価格の80%程度)の半値での買取で合意しています。 この場合、兄に所得税がかかるほか、「著しく低い価額」での売買ということで、自分には時価との差額に対して贈与税がかかることが分かりました。 時価を上記の公示価格と考えてよいなら、贈与税対象額(基礎控除前)は、 公示価格による持分の評価額-(売買価格≒公示価格評価額の約80%の半額) ≒公示価格評価額の約60% となります。 ところで、売買ではなく無償の贈与であった場合、贈与税は時価ではなく相続税評価額にかかるそうです。 ここで考えたのですが、持分のうち半分を贈与し、残りを相続税評価額に相当する額で売買すれば、贈与税対象額は、 (相続税評価額の半分≒公示価格評価額の約40%) +{公示価格評価額の半分-(売買価格≒公示価格評価額の約80%の半額)} =公示価格評価額の約50% に対してかかることになり、1割あまり節税できそうです。 さらに、相続税評価額での売買が「著しく低い価額」に該当しないと認められるなら、贈与税対象額は、 公示価格評価額の約40% ということになり、3割以上節税できそうです。 このように節税を目的として贈与と売買に分けること(一つの契約書で行うと考えています)は、税務署に認めてもらえるのでしょうか? 事例をご存知であれば教えてください。 また、あらかじめ税務署でこのような相談を受けてもらえるでしょうか? さらに、予定の売買価格が「著しく低い価額」に当たるかどうかの相談も、税務署で受けてもらえるでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続時の土地の評価額
相続時の土地の評価額についてお尋ねします。 以前から漠然と、相続の際、現預金より土地のほうがはるかに低く評価されるので有利と考えていました。 ところが自分が遺言書を書く気になって、信託銀行に行き、「小当たり」してみたところ、今は土地も実勢価格で評価されるので、現預金と、有利不利はないと言われました。 確かに今は実勢価格と、路線価や公示価格と差がないと聞いた記憶があります。 一方で、五年前に母が死んだ時の自分の相続の明細を見ると、土地の「相続税評価額」は実勢価格の1/3以下になっています。 そもそも相続上の評価額と「相続税評価額」は意味が違うのかもしれませんが、よく分かりません。 一度離婚していて、いろいろ複雑な問題があり、信託に相談するとしても、基礎知識として知っておきたいと思います。 実際はどちらが正しいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)