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36協定未締結の時間外勤務における損害責任

変な質問で恐縮ではあります。 たとえば36協定を結んでいない(または10年以上前の締結なので無効)勤務状態で残業が日常化している会社で、残業時間を含めた勤務時間内における仕事で会社に損失を与えてしまった場合で、しかもその社員に明らかに責任があった場合には損害賠償請求は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

請求自体は可能ですが、 > しかもその社員に明らかに責任があった場合 である事を会社の方が証明するのは困難です。 「残業続きで疲れていたのでミスをしてしまった。」 「疲れて精神的に不安定になっていた。」 と言われれば、疲れてない事なんて証明できません。 損害の内容によっても、 損害額が小さい場合は個人の責任のみで起こりえますが、そのために残業代の未払いを引き合いに出されると、会社としてはマイナスですし。 損害額が大きい場合は、なんで個人にそんな権限を与えてたの?チェック機構は無かったの?と、会社の業務管理が問題になりますから、個人の責任にするわけには行きません。 請求しても相殺・減額されると思います。 あるいは、消費者金融で借りて返せだの、非合法な強要しか出来ないとか。 スネに傷持つ身の弱さで、そこそこの知識や権限を持ってる社員に無茶されたら、会社自体転覆しかねませんね。

gosaku
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

ご質問の趣旨は、社員が、勤務時間中に会社に損失を与えた場合、会社は損害賠償請求することができるか、ということと、それが36協定意締結の残業時間中であった場合にはどうか、ということですね。 まず、社員が起こした損害ですが、通常であれば、社員は、上司の監督の下で、上司の指示によるか、マニュアルによるか、研修での習得によるか、などして、業務をしますね。したがって、社員が誤りを犯して、その結果会社に損害を与えても、その直接の責任は、社員にあるのではなく、会社にあります。 たとえば、銀行で、為替の取引を命じられて、うっかり1桁間違えて入力し、膨大な損失を作ったとしても、社員には責任はありません。1桁間違える可能性のあるシステムをつかって、その社員に担当させたのは会社ですから。あるいは、レストランで、皿洗いの最中に皿を割っても、弁償責任がないのと同様です。 ただし、その社員の勤務成績を下げるのは、会社に与えられた経営権の範囲の中です。勤務成績不良のため、解雇することも可能です。 また、会社の指示によらず、意図的に、損害を与える行為をした時には、背任横領などの罪に問うことが可能です。 つぎに、36協定のない場合の、残業時間ですが、36協定がなくても、残業は残業ですし、勤務時間に当たります。

gosaku
質問者

お礼

そうですね。解雇が得策ですね。

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