• ベストアンサー

36協定未締結の時間外勤務における損害責任

変な質問で恐縮ではあります。 たとえば36協定を結んでいない(または10年以上前の締結なので無効)勤務状態で残業が日常化している会社で、残業時間を含めた勤務時間内における仕事で会社に損失を与えてしまった場合で、しかもその社員に明らかに責任があった場合には損害賠償請求は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

請求自体は可能ですが、 > しかもその社員に明らかに責任があった場合 である事を会社の方が証明するのは困難です。 「残業続きで疲れていたのでミスをしてしまった。」 「疲れて精神的に不安定になっていた。」 と言われれば、疲れてない事なんて証明できません。 損害の内容によっても、 損害額が小さい場合は個人の責任のみで起こりえますが、そのために残業代の未払いを引き合いに出されると、会社としてはマイナスですし。 損害額が大きい場合は、なんで個人にそんな権限を与えてたの?チェック機構は無かったの?と、会社の業務管理が問題になりますから、個人の責任にするわけには行きません。 請求しても相殺・減額されると思います。 あるいは、消費者金融で借りて返せだの、非合法な強要しか出来ないとか。 スネに傷持つ身の弱さで、そこそこの知識や権限を持ってる社員に無茶されたら、会社自体転覆しかねませんね。

gosaku
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

ご質問の趣旨は、社員が、勤務時間中に会社に損失を与えた場合、会社は損害賠償請求することができるか、ということと、それが36協定意締結の残業時間中であった場合にはどうか、ということですね。 まず、社員が起こした損害ですが、通常であれば、社員は、上司の監督の下で、上司の指示によるか、マニュアルによるか、研修での習得によるか、などして、業務をしますね。したがって、社員が誤りを犯して、その結果会社に損害を与えても、その直接の責任は、社員にあるのではなく、会社にあります。 たとえば、銀行で、為替の取引を命じられて、うっかり1桁間違えて入力し、膨大な損失を作ったとしても、社員には責任はありません。1桁間違える可能性のあるシステムをつかって、その社員に担当させたのは会社ですから。あるいは、レストランで、皿洗いの最中に皿を割っても、弁償責任がないのと同様です。 ただし、その社員の勤務成績を下げるのは、会社に与えられた経営権の範囲の中です。勤務成績不良のため、解雇することも可能です。 また、会社の指示によらず、意図的に、損害を与える行為をした時には、背任横領などの罪に問うことが可能です。 つぎに、36協定のない場合の、残業時間ですが、36協定がなくても、残業は残業ですし、勤務時間に当たります。

gosaku
質問者

お礼

そうですね。解雇が得策ですね。

関連するQ&A

  • 36協定未締結の時間外勤務

    お世話になります。 退職した会社のことなんですが、労働基準監督署の調査で36協定の最終締結が10数年前だったことが判明しました。過去のことですが使用者と時間外勤務を命じた管理者は何らかの罪に問われるのでしょうか? またこのような労働条件で第三者に損害を与えた場合の使用者責任は通常の場合より大きくなるのでしょうか? (残業手当の支払いは清算するそうです。)

  • 現勤務先を退職後、業務委託を締結します

    現勤務先を退職して後、業務委託契約を締結して業務を請け負います、この契約締結において、注意すべき点などあれば教えてください。自身で気になったのは以下となります。 1.甲(私)が委託業務を遂行するうえで行った行為について、甲の責任に帰するものとし、乙(会社)は一切責任を負わないものとする。 →会社の顧客が私の指示で動いた後、損失が生じたような場合、その損害賠償を私が行うとなれば、明らかに私に分が悪いです。せめて「各案件で発生する業務委託料を上限とする」といった措置が必要かと思いました。 2.業務委託対応の結果責任について、契約満了後は民法に準ずることになり、債務不履行に基づく損害賠償の場合は相手方の違反を知った時から5年、若しくは請求できる時から10年で時効によって消滅するため、それまでは損害賠償責任を負う可能性はあるようです。これでは長すぎで、おちおち寝ても居られません。もっと短くしたいと思っています。 これ以外にも、一般論として、ご指摘有ればお願いします。

  • 労使協定の締結 と36協定 など

    小さい会社を経営しております。社員2人 個人の裁量で仕事をする割合が多いのでみなし残業にしようと考えております。 現在弊社は昼から夜までで8時間勤務の週休二日制ですが 8時間を8時間30分にしようと思ってます。 (店舗のOPEN時間中と開店準備と閉店準備) ネットで調べると労使協定の締結をしないといけないそうですが 弊社は社員数5人未満で、就業規則も正式には作ってません。 社員を1人でも雇うと上記の内容が発生するのでしょうか? もしそうならどのような手続きを踏めばよろしいでしょうか? 責任感を持ってもらうためにも8時間30分にしたいのですが どうすればよいのでしょうか? なお残業代が出るような規模ではありません。 ご回答宜しくお願いします。

  • 36協定を結んでいない残業についての損害賠償請求

    退職した会社に対して、監督署の未払い分の指導を申告したところ、36協定が十数年まえのものであることが判明しました。 こんな場合、過去の残業をさせたことに対する損害賠償請求訴訟は可能でしょうか。 判例とかあれば助かるのですが、 よろしくお願いします。

  • サービス残業に対する損害賠償請求(36協定効力なしの場合)

    労働債権の時効は2年間ですが、たとえば36協定の効力がないにもかかわらずに残業をさせたということで、サービス残業分の損害賠償請求は可能でしょうか? 判例とかはありませんか。(認められない場合でもかまいません。) よろしくお願いします。

  • 36協定を締結せず、残業していたため、労基に内部告

    36協定を締結せず、残業していたため、労基に内部告発したら、会社はどうなりますか? 従業員の方は優しいので、職を失わせたくありません…。

  • 36協定締結当事者である労働者に他社からの出向者は含まれますか?

    36協定締結当事者である労働者に他社からの出向者は含まれますか? 会社に労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者が36協定の締結当事者になりますが、この場合の労働者の中に他社からの出向者(出向元に在籍したまま出向先で勤務)も含まれるでしょうか?

  • 36協定の連続勤務時間と休憩時間のことで

    36協定で (1):25時間勤務を1か月に2回勤務 (2):24時間勤務を1か月に12回勤務 する場合 Q1:連続して休憩時間(仮眠時間)の協定は   労働基準が適用されるのですか   それとも   36協定に明示されてるのでしょうか Q2:完全歩合給の場合(毎月の最低給与額は補償されています。ハローワークに求人できる条件の  1つらしいです)   でも、   (1)と(2)の36協定内容の時間を勤務しないと毎月の最低給与額は補償されないのでしょうか

  • 時間外労働勤務について給与を支払うべきか?

    私の会社では36協定に基づいて休日の勤務時間を9:00-22:00までと定めていますが、 緊急時等に22:00-9:00の時間帯に出勤して作業を行った場合は給与を支払わなければいけないのでしょうか? また、支払わなければならないとなった場合、 36協定に違反しているということになるのでしょうか?

  • 残業時間労使協定40時間/月の場合、時短勤務者のカ

    労使協定で残業時間40時間未満/月を実施している場合、 時短勤務者(6時間/月)の残業時間は、8時間越え分の時間でカウントされる?*育児時短ではなく通常勤務で6時間正社員の方です。 例)6時間正社員が6時間越えの時間が50時間/月あった場合、労使協定の40時間超えになる? それとも8時間までの部分はカウントされず、この場合の労使協定上の残業管理時間は10時間になることでok?