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サービス残業に対する損害賠償請求(36協定効力なしの場合)
労働債権の時効は2年間ですが、たとえば36協定の効力がないにもかかわらずに残業をさせたということで、サービス残業分の損害賠償請求は可能でしょうか? 判例とかはありませんか。(認められない場合でもかまいません。) よろしくお願いします。
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損害賠償というよりも、未払いに成っている時間外労働に対する割増賃金を支払わせるという意味になりますが、これは可能です。 残業させた場合、2割5分増以上の割増賃金を払わねば成りませんが(労働基準法37条)、これは36協定が締結されていない違法な時間外労働にも適用されます。 それを認めた判例としては、小島撚糸事件:最高裁判決昭和35年7月14日(最高裁刑事判例集14巻9号1139ページ)が有ります。 また、36協定を締結していないのに時間外労働をさせた場合及び時間外労働をさせながら割増賃金を支払わなかった場合は、いずれも6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑に処せられます(同法119条)。 その旨、労働基準監督署へ告訴し、お灸をすえてやればよいでしょう。(ただし、労働基準監督署はまず割増賃金の支払い命令と違法残業の改善命令を出し、使用者側がそれに応ずれば刑事手続きは取りません)
お礼
判例まで教えてくたさってありがとうございます。