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36協定の連続勤務時間と休憩時間のことで
36協定で (1):25時間勤務を1か月に2回勤務 (2):24時間勤務を1か月に12回勤務 する場合 Q1:連続して休憩時間(仮眠時間)の協定は 労働基準が適用されるのですか それとも 36協定に明示されてるのでしょうか Q2:完全歩合給の場合(毎月の最低給与額は補償されています。ハローワークに求人できる条件の 1つらしいです) でも、 (1)と(2)の36協定内容の時間を勤務しないと毎月の最低給与額は補償されないのでしょうか
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1と2の関連が分かりませんが、、 2だけで上限に抵触します。罰則はありませんが違法ですから労基署では受理しないはずです。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 36協定は時間外の上限を定めるだけの事ですから、個別の休憩や仮眠時間などを細かく書いたりはしないはずです。 そちらは就業規則の範疇。しかも、時間外はあくまで臨時、例外的なものであって、固定された仮眠時間などはそぐいません。 休憩時間自体は8時間を超えた場合に1時間が確保されていれば合法で、仮眠時間などの直接の規制はありません。労働安全衛生などの観点から決める事になりますが、そもそも時間外の労働時間である以上、労働しているのが基本です。 仮眠のある夜勤等の場合はそれに応じた規則が必要になります。 24時間運転の工場などでは、夜勤であっても昼勤と全く同じ作業をしますので、仮眠等有り得ません。 完全歩合給の場合でも、雇用契約の場合は最低賃金法の規制を受けます。 法定内の所定労働時間の賃金が、歩合であろうが何であろうが最低賃金以上にならなければなりません。 それがいわゆる最低保証という事になります。 36協定はあくまで時間外であり、その部分は割増が必須ですから最低賃金を割増した金額となります。 同時に深夜割増も必要になります。 時間単価で評価しますので、36協定の有無等とは関係ありません。 ただ、完全歩合給で時間拘束するのは若干矛盾であり、しかも36協定が必要になる事も不自然ですけどね。 歩合制については別にしても、時間外労働は業務命令であり、よほど不合理な状況でない限り従う義務があります。 順当に考えて、残業しなければ業務がスムーズに回らない場合は拒否できません。 ただ、重ねますが、36協定はあくまで上限を定めた規定であり、その上限まで働かなければならないという定めではありません。いわゆる協定に盛り込むエスケープ条項に該当する特殊な状況以外では、協定時間以上の時間外労働を命ずる事ができないという事です。 通常、36協定は上限一杯の月45時間で結びますが、常にそれだけの仕事があるとは限らず、1時間の残業で帰るとか普通にあると思います。 くどいですが、36協定はあくまで臨時の延長に過ぎません。 所定労働時間、つまり働かなければならないと定められるのは、基本的には週40時間までだけです。
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- kgrjy
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36協定とは、 ・法定労働時間(日8時間、週40時間)をこえてさせる時間外労働 ・法定休日(週1日または4週4日)に労働させる休日労働 について、労働を命じる使用者を刑事罰から免罰するものです。 各質問については Q1:休憩時間の労使協定について法定されているのは、一斉付与の除外を定める場合です。長さ、時間帯とかは就業規則に定めるところによります。その点、労働時間の途中に、8時間超える労働なので、最低1時間を満たせばいいだけです。36協定では休憩時間の扱いはしません。 また(1)(2)にかかれたのは、1か月単位の変形労働時間制(法定労働時間の例外)のようですので、各勤務において休憩時間をどのくらいの長さに設定しているのか明確でないと、その是非についてお答えのしようがないです。 Q2:いかに賃金を支払うかは、就業規則にさだめるところによりますので、雇用主にきいてください。
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回答ありがとうございました 完全歩合給の場合、法廷時間外労働や年次有給休暇の権利(手当や賃金が支払われない)がないようです ですから 36協定は必要ないかもしれません
お礼
回答ありがとうございました >完全歩合給で時間拘束するのは若干矛盾であり、しかも36協定が必要になる事も不自然ですけどね。 月に2回ほど宿直が義務ずけられている場合でも その時間は仮眠、TV観戦、ゲーム、などをしてもよく、仕事をしなければならない義務はなく、単に、留守にしたくないだけです。 監督署がどう判断されたかは知らないのですが