• ベストアンサー

36協定の連続勤務時間と休憩時間のことで

36協定で (1):25時間勤務を1か月に2回勤務 (2):24時間勤務を1か月に12回勤務 する場合 Q1:連続して休憩時間(仮眠時間)の協定は   労働基準が適用されるのですか   それとも   36協定に明示されてるのでしょうか Q2:完全歩合給の場合(毎月の最低給与額は補償されています。ハローワークに求人できる条件の  1つらしいです)   でも、   (1)と(2)の36協定内容の時間を勤務しないと毎月の最低給与額は補償されないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

1と2の関連が分かりませんが、、 2だけで上限に抵触します。罰則はありませんが違法ですから労基署では受理しないはずです。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 36協定は時間外の上限を定めるだけの事ですから、個別の休憩や仮眠時間などを細かく書いたりはしないはずです。 そちらは就業規則の範疇。しかも、時間外はあくまで臨時、例外的なものであって、固定された仮眠時間などはそぐいません。 休憩時間自体は8時間を超えた場合に1時間が確保されていれば合法で、仮眠時間などの直接の規制はありません。労働安全衛生などの観点から決める事になりますが、そもそも時間外の労働時間である以上、労働しているのが基本です。 仮眠のある夜勤等の場合はそれに応じた規則が必要になります。 24時間運転の工場などでは、夜勤であっても昼勤と全く同じ作業をしますので、仮眠等有り得ません。 完全歩合給の場合でも、雇用契約の場合は最低賃金法の規制を受けます。 法定内の所定労働時間の賃金が、歩合であろうが何であろうが最低賃金以上にならなければなりません。 それがいわゆる最低保証という事になります。 36協定はあくまで時間外であり、その部分は割増が必須ですから最低賃金を割増した金額となります。 同時に深夜割増も必要になります。 時間単価で評価しますので、36協定の有無等とは関係ありません。 ただ、完全歩合給で時間拘束するのは若干矛盾であり、しかも36協定が必要になる事も不自然ですけどね。 歩合制については別にしても、時間外労働は業務命令であり、よほど不合理な状況でない限り従う義務があります。 順当に考えて、残業しなければ業務がスムーズに回らない場合は拒否できません。 ただ、重ねますが、36協定はあくまで上限を定めた規定であり、その上限まで働かなければならないという定めではありません。いわゆる協定に盛り込むエスケープ条項に該当する特殊な状況以外では、協定時間以上の時間外労働を命ずる事ができないという事です。 通常、36協定は上限一杯の月45時間で結びますが、常にそれだけの仕事があるとは限らず、1時間の残業で帰るとか普通にあると思います。 くどいですが、36協定はあくまで臨時の延長に過ぎません。 所定労働時間、つまり働かなければならないと定められるのは、基本的には週40時間までだけです。

system110
質問者

お礼

回答ありがとうございました >完全歩合給で時間拘束するのは若干矛盾であり、しかも36協定が必要になる事も不自然ですけどね。 月に2回ほど宿直が義務ずけられている場合でも その時間は仮眠、TV観戦、ゲーム、などをしてもよく、仕事をしなければならない義務はなく、単に、留守にしたくないだけです。 監督署がどう判断されたかは知らないのですが

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

36協定とは、 ・法定労働時間(日8時間、週40時間)をこえてさせる時間外労働 ・法定休日(週1日または4週4日)に労働させる休日労働 について、労働を命じる使用者を刑事罰から免罰するものです。 各質問については Q1:休憩時間の労使協定について法定されているのは、一斉付与の除外を定める場合です。長さ、時間帯とかは就業規則に定めるところによります。その点、労働時間の途中に、8時間超える労働なので、最低1時間を満たせばいいだけです。36協定では休憩時間の扱いはしません。 また(1)(2)にかかれたのは、1か月単位の変形労働時間制(法定労働時間の例外)のようですので、各勤務において休憩時間をどのくらいの長さに設定しているのか明確でないと、その是非についてお答えのしようがないです。 Q2:いかに賃金を支払うかは、就業規則にさだめるところによりますので、雇用主にきいてください。

system110
質問者

お礼

回答ありがとうございました 完全歩合給の場合、法廷時間外労働や年次有給休暇の権利(手当や賃金が支払われない)がないようです ですから 36協定は必要ないかもしれません

関連するQ&A

  • 労使協定の時間外労働の上限は労働者が守らない場合も違法なのでしょうか?

    労使協定の時間外労働の上限は労働者が守らない場合も違法なのでしょうか?給与が歩合制なので、寝る時間以外のすべての時間を労働時間にしたいのです。

  • 時間外労働勤務について給与を支払うべきか?

    私の会社では36協定に基づいて休日の勤務時間を9:00-22:00までと定めていますが、 緊急時等に22:00-9:00の時間帯に出勤して作業を行った場合は給与を支払わなければいけないのでしょうか? また、支払わなければならないとなった場合、 36協定に違反しているということになるのでしょうか?

  • 夜勤中の勤務時間について

    福祉施設にパートで勤務しています。 1回の夜勤が18時から翌朝8時までです。 仮眠どころか,ほとんど休憩することもできません。 この場合,1回の夜勤で何時間の勤務時間とみるのでしょうか。

  • 夜間12時間労働の休憩について

    20:00~8:00の夜間12時間勤務をしているものですが、給与明細を見ていると夜間勤務中に2時間の休憩が設けられています。 単純に考えて(わが社の昼勤と同じと考えて)、20:00~5:00のうちに1時間、5:00~8:00の間に1時間ならわからなくもないのですが、割高になる深夜時間帯に2時間の休憩が設けられています。 仕事自体は1時間に1回20分程度巡回をするものですが、緊急時に動けるようにしておかないといけないため、仮眠は取れません。 (1)休憩時間も緊急時すぐに動ける状態になっていなければならず、休憩とはおかしいのでは? (2)また、仮に休憩してもいいのなら割高になる深夜帯に2時間の休憩を狙って設けるのは違法ではないのか? 以上の点をご回答よろしくお願いいたします。

  • 三六協定に引っかかるのでしょうか・・・・?

    私はタクシー会社の事務職で働いています。通常勤務は、週4日、1日12時間です。多少の残業15時間程度があります。 その会社の休日に、休日出勤として、タクシー乗務をしています。この休日出勤時は一般乗務員と同様に売り上げの歩合を貰っています。この場合、時間外労働(残業)、休日出勤の労働時間が合算されて、三六協定の対象となるのでしょうか。

  • 36協定の特別条項付き協定

    お世話になります。 一年単位の変形労働で36協定を締結する際の時間の上限についてご教示ください。 一年単位ですから、一ヶ月は42時間、一年は320時間であることは承知しています。その36協定に以下のような特別条項を付けた場合はどうなるのでしょうか? 「一定期間についての延長時間は1ヶ月42時間とする。ただし、・・・・1ヶ月60時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。」 とした場合、協定届にある「延長することのできる時間」という箇所に記載する時間は一ヶ月60時間、一年428時間((60時間-42時間)×6回=108時間、320時間+108時間)というような時間を記載すべきなのでしょうか?それともあくまでも一ヶ月は42時間、一年は320時間という記載になるのでしょうか?

  • 36協定等について

    例えば1ヶ月に45時間を越えた回数が年に6回を超えてはいけないとか1ヶ月に100時間、年に500時間を越えてはいけないという協定届けをどこかに提出しますが。(たしか労働なんとか...)超えてしまった場合はどうなるのですか? 呼び出しとか捕まったりするのでしょうか?

  • 休憩時間について

    入力だけの仕事って、50分ごとに10分の休憩を取ったりしますよね? その10分、給与から引かれるというのを初めて聞きました。 結局、9~18時勤務だと、休憩60分と10分が6回で120分引かれて7時間×時給になるのです。 これってアリなんでしょうか?

  • この勤務時間は・・・

    勤務時間の項目の[2]ですが[a]9:00~21:00 [b]21:00~翌9:00[c]8:00~翌8:00(仮眠6h+休憩2h)と書いてありますがこれは例えば[a]の場合、9:00から21:00まで働いてやっと給与の項目の1万1000円~1万8000円がもらえるのですか? http://www.hatalike.jp/PLA_001/MA_00101/SA_001021/RQ_37510968/?track=LA_001_KW_%91%E5%90%58_LN_30_SCA_05_st_P03_RKO_102

  • 年俸制の36協定について

    年俸制の36協定について 私が勤務している会社は年俸制で残業代は一切出ません。 36協定の特別条項には1日15時間、月200時間(年6回)まで残業できると 書いてありました。 ※200時間はやりすぎなような気がします・・・。 年俸制の契約内容が分かっていないのがそもそも問題なのですが、 36協定の特別条項を超えた場合に限り残業代の支払い義務が発生するのでしょうか。 ※36協定は残業代とは一切関係のないものなのでしょうか。 恐れ入りますが、ご教授下さい。

専門家に質問してみよう