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勤務中の休憩時間についての法律的な質問です

半導体メーカーで勤務しています。 クリーンルームは防塵対策として、クリーンスーツ(防塵服)を着ているのですが、 休憩時に休憩場所に行くのと現場に戻るのにクリーンスーツの着替えに往復10分程かかります。 しかも、その着替え時間も着替えに含まれています。 15時の15分休憩になると、クリーンスーツ脱ぐのに5分、休憩5分、着るのに5分と、 実質5分しか休憩時間がありません。 (信じられないかもしれませんが、全社員がその状態に不満を持ちながらも、従っています) これは、労働基準法(もしくはその他の法律)に違反しないのでしょうか? もう一つ、この会社は車通勤者に対して、毎月駐車場代を給与から控除しています。 この点も法律違反にならないのか、ご回答頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

これは、労働基準法(もしくはその他の法律) に違反しないのでしょうか?   ↑ これが法定の休憩時間であれば、着替えも 就業時間に含まれますので、労基法に違反 します。 しかし、15時の休憩時間は、法定の休憩時間 とは別に会社が与えたモノではないですか? そうであれば、労基法には違反しません。 この会社は車通勤者に対して、毎月駐車場代を給与から控除しています。 この点も法律違反にならないのか、ご回答頂けると嬉しいです。    ↑ 就業規則にその旨定められており、組合も 了解しておりかつ金額も少額なら法律違反には なりません。

peach747
質問者

補足

記載不足でした、8時間労働に対して、昼休み45分、15時に15分の休憩があるのですが、それぞれに対して、着替えが往復で10分かかるので、 実質35分、5分の計40分休憩しか与えられていないことになります。

回答No.1

嘔気違反とはならないと思えます、8時間労働に対して1時間の休憩(一般的には昼休み)8時間以下なら45分が労働基準法で決まっていることで、途中の休憩は労働同状態によっては休憩が必要とあるだけです、から労使間での取り決めだけでしょう。(延長労働は別) 駐車場に関しては、入社時に会社との契約に書かれていれば、何の問題もありませんし、電車通勤や、徒歩での通勤をしている人からすれば、駐車場代金をあなたに会社が負担していると考えればそれは交通費なのか?という問題があります、貴方目線ではおかしいと思うかも知れませんが徒歩通勤の人から見れば、あなたのために余計なお金(駐車場代)を払うのが不公平と思えるのでは?無論入社時の雇用条件に駐車場は無料で使えるとあれば、契約違反と言うことになります。

peach747
質問者

補足

記載不足でした、8時間労働に対して、昼休み45分、15時に15分の休憩があるのですが、それぞれに対して、着替えが往復で10分かかるので、 実質35分、5分の計40分休憩しか与えられていないことになります。

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