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弁護士でないものが弁護士だと偽ることについて。

弁護士ではない人間が人前で自分は弁護士であると偽ることは罪になるのでしょうか? 弁護士でない人間が、弁護士の仕事をして報酬を得ることは確実に法律違反だと思うんですが、弁護士であると名乗ることは罪になるんでしょうか? もしなるとすればどんな法律に触れるか教えてください。

みんなの回答

回答No.6

 質問者の方は間違われないと思いますが、念のため。 軽犯罪法の該当規定は、「または」で前段と後段の文がつながっており、それぞれ分かれた文章です。  「詐称する」だけで構成要件に該当します。

noname#14334
noname#14334
回答No.5

弁護士と偽るとは口でいうだけであれば 74条の「標示又は記載」に当たるとは思えない。 軽犯罪15条は「詐称し」そして 「記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 」 なので同じく口でいうだけを明らかに超えている。 したがって弁護士であると偽るだけでは、単なるうそつきにすぎないと思います。

回答No.4

弁護士法でみとめられた資格を名乗るのは、その有資格者だけ。資格詐称の罪になる。 第1条〔軽犯罪〕左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。  十五号 官公職、位階勲等、学位「その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し」又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

  • tyuyan
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

弁護士で無いのでなんとも言えませんが、何かに触れる可能性がありますね。↓のサイトをみればわかると思います

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM
noname#14502
noname#14502
回答No.2

だめなはずです。 弁護士法のどっかに該当すると思います。

noname#15641
noname#15641
回答No.1

弁護士法 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第74条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

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