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売春相手に対する守操請求権
質問です 一般的に妻が浮気した場合、守操請求権を元に以下の権利が発生しますよね ・離婚を求める権利 ・妻か相手方に対して慰謝料請求 では 妻が売春を行った場合、その夫は相手方に対して守操請求権を主張し、慰謝料請求することは可能なのでしょうか? できる、できない とともに その根拠をお教えいただければ幸いです お答えいただきます前提として 以下の知識は得ています ・不貞行為に大義名分はない為(たとえローンを返済する為であったとしても)、離婚の請求を行うことができる(最高裁判例) ・当然ながら売春は犯罪 ・ポイントは、法がそれを容認するかであること 自分でも検索などしてみたのですが「ズバリ納得」といった物にたどり着けませんでした なにとぞ よろしくお願いいたします
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- nakajinakaji
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答えのみ 相手が人妻と知っていたならばできる。知らなければ無理。
- dasada
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>売春は、売った側も買った側も(斡旋した側も)売春防止法(だったかな?)違反で犯罪になり得るように認識しております。 売る側、斡旋する側には罰則はあっても買う側には罰則はありません。 児童売春は「売春防止法」の売春行為に適用されますが、児童買春については「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」があり買春に対して処罰対象になります。
お礼
本来の質問以外のことまで ありがとうございました 参考にさせていただきます
- dasada
- ベストアンサー率16% (36/216)
慰謝料なんて請求できるわけないでしょう。 金銭の授受が行われた商行為ですよ。 児童に対しての買春以外は犯罪ではないですし。(モラルは問われるかもしれませんが) 例えるなら盗難された食品を盗難品と知らずに購入し食べてしまっても、 盗難した者に対して損害賠償や慰謝料は請求できても購入した人は善意の第三者であって慰謝料を請求されることがないのと同じです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます > 慰謝料なんて請求できるわけないでしょう。 ご主張はごもっともかと、それは認識している前提で質問させていただいておりました。 が、一つお聞きしたいと思う内容があるとすれば、売春は、売った側も買った側も(斡旋した側も)売春防止法(だったかな?)違反で犯罪になり得るように認識しております。児童売春に関しては別の法律がありそれに該当して犯罪とされる物かと。 (せっかく回答していただいたのに、反論して 更に間違えていたらすみません) ご回答 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました 回答のみということでしたが 今回質問させていただいた真意には そのように判断される理由となる 法解釈や判例 見解を収集したいというものでした 説明が足りませんで 失礼いたしました ありがとうございました