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NHK受信料について

以前、集金人が来て受信料を支払いました。その時、領収の確認のサインだと言われてサインをしたのですが、それが契約のサインだったようで、次回から、契約済みで請求書が届くようになりました。そのあと別の集金人が来た時に事情を話し、直接NHKの職員をよこして説明させるように言ったのですが、それ以降なんの連絡もなく、請求書だけが届きます。この詐欺まがいの契約では全く支払うつもりはありません。直接、NHKへ抗議するべきでしょうか?それとも、このままほっておくべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • syunmaru
  • ベストアンサー率37% (1635/4345)
回答No.4

払う意志が無いのでしたら、知らぬ存ぜぬを通してください。 払う意志が有るのでしたら、NHKに電話をしまして、抗議をしてください。 NHKも、不祥事で非難を浴びていますので、取りにくい状況に有ります。 このままでは、維持が難しいと言っている位ですから、相当数の方が、不払い状態です。

その他の回答 (5)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 こんばんは。  NHKは、NHKを受信できる機器(つまり市販のテレビですね)を取り付けたら、受信契約をしなければならないと放送法で決められています。  ですから、今回は説明不足だったのかもしれませんが、法律では、向こうから来るまでもなく、貴方から契約を申し出ることが義務付けられているんです。詐欺というより、向こうから親切にも(?)契約をしに来てくれている訳です。  ですから、そんな面倒な事をせずに、不払いで抗議された方が精神衛生上にいいと思いますが…。  放送法は、NHKの受信料は滞納や不払いでも、罰則がないというザル法なんです。 ----------------------------------------------- ○放送法 (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM -----------------------------------------------

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.5

この詐欺まがいの契約では全く支払うつもりはありません >詐欺では在りません。 集金人が来て受信料を支払いました >これこそまさしく、契約をしたことになります。何故払ったのですか?納得がいかなければ払わなければ良かったのです。契約書は別に必要はありません。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.3

集金人は、NHK職員ではありません。NHKから委託された外注の請負人です。 直接NHKに抗議すべきでしょう。 ここにかきこんでも、屁のつっぱりにもなりません。

回答No.2

NHKとの契約のサイン? NHKと、受信に関する契約そのものはありません。従って、誰も行った事はありません。 アンテナがある家、もしくは有線を引き込んでる等テレビがある家には、一般的に必ず請求があります(請求書の送付、集金人による支払い依頼等)。 あなたが行ったサインは、なんのためのサインかは分かりませんが、支払い実績のある家に、請求書がくるのは、当り前のように思いますが。。。

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.1

117万人が支払い拒否はNHKに多くの問題があります。 税金でないのですから、民間企業の様に 顧客として対応する。その様な企業に体質を改善しなければ、支払う支払わないで顧客は悩み、NHKは受信契約が出来ないと悩みは続きそうです。

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