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NHK受信料について

現在NHKの放送受信料をH16年度分からH23年度までの請求を 受けているのですが、私は当初執拗な集金人に契約の意図を 伝えられることなくとにかく払えの一点張りで泣く泣くゆうちょの キャッシュカードにてその場での決済をしてしまいました。 その当時恐らく20才未満だったと思いますが契約時期が不明の為 定かではありません。 これはそもそも私がサイン等をした記憶がないのですが キャッシュカードでの契約の意図を説明なく支払ってしまった場合 契約自体は有効なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

質問者の方がされたのは債務の「弁済」であって契約ではありません。 親から黙示の権限授与をされて受信契約をしていることになるので、 弁済について未成年取消の余地もありません。 正規の公共料金の支払で被害者気取りは滑稽なだけです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

決済をしてしまったのですから、その時点で 契約の成立を認めたことになると思います。 これを意思実現といいます。 二十歳未満であれば、契約の取り消しは可能です。 しかし、成人に達してからもう永いのでしょう? 取り消すことが出来るようになってから 5年以上経っていれば、又は成人になってから 支払っていれば、取り消し権は消滅することに なります。 そうでなければ取り消しは可能です。 ただ、受信契約は義務となっておりますので テレビを持っているのに、未成年を理由に取り消し ができるのか、は一つの問題ですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

有効になります。 テレビ・アンテナ(ケーブルテレビ含む)があり、見る見ないに関係なく放送を受信できる場合は、契約は義務となります。

kyosuke00
質問者

補足

すみません、そうじゃなくてこの行為自体は契約として 有効なのかどうかをお聞きしたいです。

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