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NHKの受信料支払いが法的義務になるそうです・・・その場合

 「公平負担」を徹底するため、受信料の不払い者に「民事手続き」を取る可能性が言及されているといい、テレビの設置者にNHKとの受信契約を義務づけた放送法をもとに、簡易裁判所を通じて支払いの督促を申し立てるなどの「強硬手段」に踏み切る意向とみられる。 ◆NHKの受信料支払いが法的義務になるそうです・・・施行になった場合、今まで支払っていなかった料金もその時点でまとめて払わなければならないのですか? NHKの勘違いも甚だしい。自分の保身だけしか考えていないような気がします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.6

勝手に電波を送りつけ、電波を受信できる人に受信契約をせまる。まるで、消費者生活相談事例に載っているネガティブオプションそのものです。 とっととスクランブル化して本当に見たい人だけが見られるようにするべきでしょう。 今のネガティブオプションそのもののビジネスモデルでは、放送法が憲法違反となる可能性も否定できず、民事手続きは結局されないのではないでしょうか。

その他の回答 (8)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.9

放送法32条1項に対して、「自分はテレビを持っているがNHKは見てないので払わない」というのはまだ一応理解を示すことは出来ます。しかしながら不祥事問題を理由に、「受信契約を結んでいるにもかかわらず受信料を払わない」というのは明らかにおかしいです。受信契約を破棄した上で受信料を払わないのならまだ理解できますが・・・。

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.8

 放送法32条1項には「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とあります。  つまり、見ているか、いないのかは関係なく、法律上の義務なのです。  単に、罰則規定がないだけで、受信料の支払いを拒むことは、違法行為です。  この法律の規定自体が良いか悪いかは議論がありますが、少なくても、現行法の下では 契約する(受信料を払う)義務はあるのです。  NHKは(優しいところなので?)法的な手段に出ませんが、不当利得の返還請求なりを 本気で行ったなら、現行法でも十分徴収可能なのかも知れません。 (手間がかかりすぎますが)  日本人のモラルの高さを基礎とした制度なのに、 不払いが正当な行為であるかのような主張をするのは、 それこそ「勘違いも甚だしいこと」ではないでしょうか。  こうした行為が横行しているのは、情けなく、法律を改正する議論が出るのも やむを得ないことと私は思いますが。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.7

現在も受信料は法的義務になっています。 支払わないほうが、はなはだ勘違いではないでしょうか。法律違反を守ることは憲法上許されていません。

noname#15025
noname#15025
回答No.5

この話を言っているのは国会議員なんですけど? 文句言いたいならNHKでなく国会議員に言うべきですな。法律を決めたのはNHKではありません。 現在でも放送法で規定はされているんです。 罰則がないから強硬手段取っていないだけですな。 払いたくなければ見るな! 真面目に払っている人間からの「警告」です。 なんで払わない人間に対する費用まで真面目に払っている人間が負担するんだ? 不払いしながら見るヤツの為に何で番組の質おとさにゃならんのだ? 払う事もまともに出来ないのに文句ばっかり言っている癖に地震・台風等ではNHK当てにする未払者の神経が分かりませんな。 僕個人としては極当然の話としか思っておりません。 文句が言えるのはちゃんと契約した上で払っている人間だけです。 政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・宮内義彦オリックス会長)で下記のような話が出ています。 「一方、推進会議の今後の論点として、「民間有料放送などとの公平な競争」を確保するため、NHKの受信料制度の見直しに言及し、受信料を払った世帯にだけ見せる「有料放送化」を例示した。」2005/07/15 読売新聞 払っている人間としては当然の話だわな。

  • opecha
  • ベストアンサー率27% (63/231)
回答No.4

罰則が無いだけで、現在でも受信設備を設置したら法的義務が発生すると決められているはずですが....

noname#70707
noname#70707
回答No.3

放送法では直接NHKの電波を受信すると契約の義務が生じる事だけは書いてあります。 ケーブルTVではその義務は生じませんが、絶対にNHKを見ない人たちは払わなくとも罰則は今のところ、無いようです。 国会議員たちは盛んにNHKに対して取立てを強要すべき発言が一時的にはこの春ころの国会で議論がなされましたが、思想信条自由があるので果たして法的に強要できますか? 但し、個人の所有よりも集団で複数を所有する会社、病院、役所などが狙われる可能性はあると思います。例えば名前の公表などの嫌がらせ。

  • ecco90210
  • ベストアンサー率22% (315/1382)
回答No.2

こんにちは~☆ 今までの分は払わなくても良いでしょう。 また、法案は通らないって思ってます。 PCでも、携帯でもテレビを見るのが当たり前になりそうな時代ですので、受信料をどこの時点まで取るのかが次の問題となり、結局お流れになってしまうような気がします。

  • takeo185
  • ベストアンサー率23% (284/1232)
回答No.1

今までの分は支払わないと思います。 法的になっても、払わない人が多いでしょう。 法的にするのは、無理だと思います。 デジタル放送と同時に何かしら、するかの知れませんが?

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