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健康食品をネット販売する上での法律上(食品衛生法)の注意点は?

健康飲料水をネット販売しようと、サイト構築をしています。 商材は、業者から仕入れる格好ですが、配送は、業者の方から直接お客様に送る方法をとる予定です。いわゆる代理店的販売になるかと思います。 そこで問題なのが、「食中毒」という食品という商材の特性から発生するであろう問題への対処方法です。代理店という看板を掲げておりますが、責任はかかってくる訳で、通常、こういった場合、業者との責任分担というのは、どう考えたらよろしいのでしょうか?(業者との契約の際の交渉方法等についてのアドバイスもお願いします) また、在庫は保有しないのですが、食品衛生法や薬事法等、法律に関して事前に行うべき事項というものは、何があるのでしょうか? よろしくご回答お願いします。

みんなの回答

  • moook
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.1

食品衛生法や薬事法以外にも、健康増進法、JAS法、景品表示法、特定商取引法などが関係してくると思います。 食品衛生法とJAS法(水は関係ないかもしれません)は主に、商品のラベルの記載方法などです。 薬事法、健康増進法は、主に食品(justnowさんの場合水)を医薬品であるかの様に販売してはならないとしている法律。「この水で○○が直った」などと言って売ると違反となります。 景品表示法は、事実無根の売り文句を取り締まる法律。「この水を飲んだらギャンブルで大当たり」などですね。 そして、ネット販売するということで、販売者が誰であるか、返品はどうやってするのか、などの特定商取引法に準じた記載をサイト上にしなければならないと思われます。 参考:健康食品ナビ

参考URL:
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/
justnow
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 薬事法、健康増進法は、注意しなければいけませんね。 表現方法について、注意したいと思います。

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