• ベストアンサー

市民税の時効は

 私自身のことです。  私は現在、過去住んでいた埼玉県のある市から東京都のある市に住んでいます。諸事情があって土地も家も失う羽目になり、女房とも別れました。勤めた会社に異動は最高2年単位と云われ、住民票の移動はしていませんでした。 で、マトモナ会社に勤める様になる様になり、2年前に住民票の届を現在の住所に異動しました。もう埼玉から7年以上が経過しています。  その後、埼玉県のその市から、「督促状」が来ました。 私は「全部納めたのにおかしいな」と思い電話したら、[滞納金、要するに滞納税です」と云われました。逃げる積りは毛頭ありません。滞納金の時効ってあるのでしょうか。元金は納めたのに、それは事務手数料は大変だとは思いますが、どうか知恵としてお教え下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

地方税の時効は5年で、起算日は法定納期限の翌日となっています(地方税法18条)。 時効の完成は、民事債権と違って、絶対的な効力が発生いたします。つまり、民事債権でありますと、時効の引用あるいは時効の利益の放棄、こういうことが可能ですが、税債権については、時効は期限の到来とともにそこで時効は完成します。その後、滞納者が払いたいとと言ってもできません。滞納税の納期限が何時か調べて下さい。住民票を変えないのは「偽りや不正行為」にあたりません。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/guidebook/h_1.htm
zenkouji
質問者

お礼

物凄く勉強になりました。市役所に聞いて、将来またそこに戻りたいと思っていますので、市民の義務がまだ果たせるのであれば即実行します。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 「滞納税です」ということですが、正式には滞納税ではなくて「延滞金」です。税金扱いではありません。  が、地方税法に基づく延滞金の時効は、本体の税に準じることになっていますので、時効は5年となります。  

zenkouji
質問者

お礼

そうですね。滞納税なんて言葉ありませんよね。法人税でも2回の分割払いにすると後の方に着くのを延滞金って云ってました。常識でした。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

住民税も5年で時効になりますから、同じでしょう。 ただし、督促などで時効の中断手続をしていますから、実際には5年では時効にはなりません。 僅かな金額でしょうから早めに、納税の義務を果たしましょう。

関連するQ&A