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道路交通法で、
つい最近事故を起こしたのですが、事故現場は片道一車線黄色のセンターラインで事故の現場検証の時に警察の人が、 「片道一車線のように四輪自動車が四輪自動車をセンターラインを越えずに追い越しが出来ない所でのはみ出し追いこし禁止というのは、つまり追い越し禁止ということなんだ」と、言いました。 その後、自動車学校の四輪自動車の時の教科書と二輪自動車の時の教科書を読みましたがそんなことどこにも書いてありません。 「はみ出し追いこし禁止の場所ではセンターラインをはみ出して追いこしてはいけません」というくらいです。まあ「はみ出さなければ追いこしOK」とも書いていませんが、、、。 実際どうなんでしょうか?
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