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HPで情報を公開した場合の権利確保はどうやるの?

noname#4746の回答

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noname#4746
noname#4746
回答No.1

>、「今では、‘或る日時からそれをホームページで発表した’事が示されれば、その内容は特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用対象となるのだ」と聞きました。  本当です。現行特許法の第30条第1項にそう規定されています。念のため全文を書き出しておきます。  「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し(←これ)、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。」  「発表から6ヶ月以内」であることにくれぐれもご注意下さい。 >どうやって公開の日時を証明すればいいのでしょうか?  サーバーの更新日時に関する記録等、アップしたことが明確に示されている証拠を文書でプロバイダに提出してもらう必要があります。 >「そういう認証の為の機構を作る事が考えられている」という文章を読んだ気がしますが、既に存在するのでしょうか?  今のところ、まだ存在しません。  ご質問への回答は以上ですが、ちょっと気になる表現がありましたのでもう少しばかり説明致します。 >「特許庁長官が指定する学術団体」での学会発表の場合とは違って、随分手軽に権利を確保出来るな...と感心したのですが、 の部分です。  868 さんがどのような認識を持っておられるかご質問の文章からは分かりませんが、この部分の表現を読む限り、「インターネットでとりあえず発表しておけば、後は半年以内に出願すれば大丈夫」との認識をお持ちのような印象を受けます。でも、それは専門家の立場からすると、好ましいことではありません。  と言いますのも、上の第30条第1項をよく読んで下さい。冒頭に「特許を受ける権利を有する者が・・・」と書かれています。つまり、「公表による新規性の喪失」が適用されないのは、発明者本人、または発明者から「出願してもいいよ」という承認を受けた者(職務発明の場合は、発明者が所属する会社)が出願した場合に限られます。    例えば、2001年の11/1に 868 さんがインターネットで何かしらの発明を公表したとします。この場合、2002年の5/1までに 868 さん本人、または 868 さんから「この特許、あなたが出願してもいいよ」と承認を受けた人が出願した場合に限り、第29条第1項第3号は適用されません。しかし、868 さんが出願する前に、私が「おおう、これは面白そうだなあ。インターネットで発表されているけれども、審査官が見つけられなくて万一特許になったら儲けもの。ダメで元々で出願しとこう」と出願することは可能なのです。  この場合、私の出願よりも遅い 868 さんの出願は、審査時に私の出願を理由に拒絶されます。もっとも、私の出願も拒絶される可能性が極めて高いのですが。  万一、私の出願が特許になった場合、異議申立や無効審判で特許を取り消させることは可能です。しかし、権利が 868 さんの手元に戻ることは絶対にありません。  勿論、学会発表でも同じことが言えます。     ですから、専門家の立場からは、そういう事態が起こることを確実に回避するために、公表前にまず出願しておくことをお勧め致します。第一、プロバイダからの提出物件を特許庁がどこまで信頼してくれるのかも分かりませんし。  

868
質問者

お礼

長文の御回答を頂き、有り難う御座いました。 「アップしたことが明確に示されている証拠を文書でプロバイダに提出してもらう」とのお話、大変参考になりました。 しかし、「プロバイダからの提出物件を特許庁がどこまで信頼してくれるのかも分かりませんし」という不安要素が残るわけですね...。 当方としましても、これは「最後の最後の最後」の手段だと思っております。 「製品の展示会等、事業の展開にとって絶好のチャンスと思われる時に、すかさず新製品を宣伝したい。しかし例えば今回の展示会だと、とても特許が間に合いそうにない。特許がまだだということで出品を諦めるか? 特許の確保が危うくなるという要素を、無視して突っ走るか? それとも?...」 というギリギリの選択を迫られた時、第三の選択肢として考察の対象にしてみたいという事です。 こういう場合は‘米国仮出願’という手も有効だと聞いていますが、米国に代理人が居ない場合は費用や手間の面でやや難ありなのかなと思っています。 ともあれ、「第30条」は色々な要素を含んだ条項なのですね。

868
質問者

補足

書き忘れていたのですが、ホームページで公開していた「期間」についてはどうなるのでしょうか? 極端な話、「30分間アップしておいてから直ちに消去しても、世界に公開した事には違いないよね」という議論があると聞きます。 それはさすがに認められない筈だと思いますが、かといって逆に何年もアップしてないといけないのだという様な話が仮にあれば、インターネットの常識からして気が長すぎるだろうと思います。 アップの期間につき、明文化された規定や判例なんかはあるのでしょうか?

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