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厚生年金&健康保険

a-miの回答

  • a-mi
  • ベストアンサー率21% (8/38)
回答No.2

こんばんわ!はじめまして。 taipei101さんが 1)で気にしている部分をお答えします。 社会保険に加入しているのであれば給与から毎月控除される保険料は扶養が何人(扶養がいなくても)でも保険料の控除額は変わりません。 但し、社会保険料に加入している場合の保険料は『給与』の金額が変わってもすぐに保険料が変わる訳ではありません。  給与が変わった3ヵ月後に2等級の差が生じた場合に『月額変更届』というものを社会保険事務所に提出し、その翌月から『保険料』が変わってきます。 それと、社会保険料を多く支払っていても、少なく支払っても『保険に関する権利等』は一切関係なく皆平等です。 但し『厚生年金』に関しては、その時期の厚生年金の納めている金額になりますので、年金にはかなり響いてくると思います。

taipei101
質問者

お礼

ありがとうございました。家族に影響が無いことがわかり安心しました。【かなり響く】とありますが、これまで積み立てた年金額のペースが落ち、積立額の増加が鈍るとの認識でいます。最終的には総額に対しての支給と認識していましたが、【『月額変更届』】等を行うとこれまでの積立額とは違った減額処理の対象になるのでしょうか?宜しければアドバイス宜しくお願い致します。

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