• 締切済み

厚生年金&健康保険

今後、給与が厚生年金及び健康保険の最低金額分に達する分の支給を受ける事で会社と契約を結ぶ事を考えています。相談内容は、家族は妻(専業主婦)、二人の扶養する子供(18才未満)がおりますが、1)健康保険の適用範囲は最低金額になる事で家族の健康保険に関する権利等の制限が発生するのでしょうか?2)厚生年金の支給減額分を保険会社等のサービスである’個人年金’等のサービスでカバーしようと考えていますが可能なのでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kinsann
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.5

ご質問の前提が図りかねますが、勝手に以下の通り解釈してお答えします。 (相談者は別に収入源があって、社会保険に入るためだけに会社から給与をもらうという前提) 社会保険に加入するためには、給与の額は関係ありません。そこで働く正職員の4分の3以上の労働時間があれば、加入となります。ただ、最低の給与額で加入する場合、被扶養者の収入は、おおよそですが相談者の収入の半分ぐらいでないと扶養していると認められない場合もあります(もちろん認められることもある)。社会保険に加入して、配偶者(60歳以下)も扶養すれば、一人分の国民年金保険料を払わずに済むので得することになります。  健康保険の給付は、傷病手当金以外の給付はすべて同じです。  厚生年金は、いわゆる報酬比例部分の額があまり増えないことになりますが、金融商品として考えるなら、給与が低い方が運用はよくなります(∵基礎年金部分があるから)。  個人年金は、はっきり言って運用が悪いですね。所得控除も年間5万円が限度です。確定拠出年金を考えられたらいかがでしょうか。流動性リスクはありますが、全額所得控除されるので、所得税がたくさんある方なら、お得な商品です。相談者の年齢にもよりますが、国の年金制度はそんなに悪くありません。老齢だけでなく、障害や死亡も保険事故となっていますから。  なお、どなたかかが、月額変更について書いておられましたが、60歳到達と定年後再雇用であれば、月変ではなく、「同月得喪」という方法ですぐに社会保険の標準報酬が変更できます。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.4

>給与が厚生年金及び健康保険の最低金額分・・・ これは、月額給与が101000円未満で標準報酬月額が98000円となり、この額を元に、厚生年金、健康保険をかけることになります。多分この給与では、年金のカットはないと思います。もう少し給与が多くてもカットされないでしょう。  ただ、質問者の生年がわかりませんので、満額もらえる年齢が不明です。

taipei101
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

No2様の御礼にある質問にお答えします。 結論は”お考えのとおり”ですので御安心ください。 まず、標準報酬月額の変更に伴う厚生年金保険料の変更があります。これは将来の年金年額に影響します。 厚生年金の給付額は標準報酬月額から計算します。標準報酬月額に料率と物価指数をかけて積算した金額が年金年額となります。 よって過去納めた保険料から算出される額と今後の所得に応じて納める額は因果関係がありません。 質問の前提文は >給与が厚生年金及び健康保険の最低金額分に達する分の支給を受ける事で会社と契約を結ぶ事 =報酬月額が98000となる(101000以下の月収)契約を結ぶ事 と解釈しました。 1)は先の回答にある通り問題なし。少なく払ったもの勝ち。 但し、傷病手当金等を請求するような状態になった際にも標準報酬月額を基に算出されますので健康にご注意ください。 2)可否判断でいえば可能です。 今までの標準報酬月額が幾らで差額がいくらかにもよりますが手厚い厚生年金ですから個人保険で補うにはかなりの負担があると思われます。 簡易試算サイトがありますので御自分でお調べいただくのが良いかと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
taipei101
質問者

お礼

ありがとうございました。早速URLで試算します。

  • a-mi
  • ベストアンサー率21% (8/38)
回答No.2

こんばんわ!はじめまして。 taipei101さんが 1)で気にしている部分をお答えします。 社会保険に加入しているのであれば給与から毎月控除される保険料は扶養が何人(扶養がいなくても)でも保険料の控除額は変わりません。 但し、社会保険料に加入している場合の保険料は『給与』の金額が変わってもすぐに保険料が変わる訳ではありません。  給与が変わった3ヵ月後に2等級の差が生じた場合に『月額変更届』というものを社会保険事務所に提出し、その翌月から『保険料』が変わってきます。 それと、社会保険料を多く支払っていても、少なく支払っても『保険に関する権利等』は一切関係なく皆平等です。 但し『厚生年金』に関しては、その時期の厚生年金の納めている金額になりますので、年金にはかなり響いてくると思います。

taipei101
質問者

お礼

ありがとうございました。家族に影響が無いことがわかり安心しました。【かなり響く】とありますが、これまで積み立てた年金額のペースが落ち、積立額の増加が鈍るとの認識でいます。最終的には総額に対しての支給と認識していましたが、【『月額変更届』】等を行うとこれまでの積立額とは違った減額処理の対象になるのでしょうか?宜しければアドバイス宜しくお願い致します。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

1)健康保険の・・・ 健康保険は扶養とは関係なく、賃金の率で支払いますので、制限はないと思います。 2)厚生年金の支給減額分・・・ 個人年金は、全く個人の年金ですので可能だと思います。  もう一つの選択として、厚生年金がカットされない給与に設定することも可能かと思います。この場合でも、健康保険に入れ、厚生年金にも入ることになります。  ただ給与は相当低くなります。

taipei101
質問者

お礼

ありがとうございました。家族に影響が無いことがわかり安心しました。

関連するQ&A

  • 厚生年金・健康保険について

    厚生年金・健康保険料について質問致します。 10月の給与にて厚生年金・健康保険料が改定に皆さんもなったかと思いますが、私の厚生年金・健康保険料のアップに驚いています。昨年度の金額に比べ、それぞれ37%程度増となりました。 この原因は、私の私の勤めている会社にて昨年度に限り営業成果に対して、一時金(報奨金)が支給されました。この一時金が4月給与に合算されて出たのですが、割と大きな金額になっております。厚生年金・健康保険料算出時は4月から6月までの平均報酬に対して、金額が決定されている関係で、このような大幅アップにて私の金額が決定されているのは分かっています。 しかしながら、上記の理由でたまたま4月の給与が多かっただけで、毎月の給与は前年度とは大きく変わってなく、この年金・保険料を毎月支払っていくのは厳しく感じています。このような臨時の支給金に社会保険庁は考慮してくれないのでしょうか?この支給金が7月に出ていれば、今回のような年金・保険料になっていないと思うと矛盾と少しの怒りを感じます。 年金等に詳しい方、何かアドバスをいただけないでしょうか?よろしくお願い致します。

  • 厚生年金や健康保険代は一括払い可能なのですか

    会社を経営しておりまして毎月厚生年金と健康保険代は自分で払っています。 例えばあと10年分とかこれを一括でまとめて支払う事は可能なのでしょうか。 ローンの場合は一括払いすると利息の分を払わなくていいので安くなりますが厚生年金や健康保険代は一括払いできたとしても減額にはならないのでしょうか。

  • 健康保険と厚生年金について

    自分の給与は、年俸制で毎年決まった年俸を毎月均等割りにして支給されております。 ですから、当然健康保険や厚生年金についても同年内なら同じ金額で控除されるはずと思うのですが、なぜか、8月25日支給の給与から健康保険と厚生年金の控除j額が高くなっておりました。 特に、他の収入がこれまでで加算された事もないので、どう考えてみても不自然に感じます。 で、会社に問い合わせてみても、正確な回答ができる人間が現在いないので・・・・ と答えがあるだけで、いまいち腑に落ちません。 これって、正常なことなのでしょうか? ちなみに、私の給与は税込で¥360000で、控除額が月額¥5000程高くなっておりました。 専門知識が無い分、みなさんの知恵をご拝借頂きたいと存じます。 では、よろしくお願致します。

  • 取られすぎた健康保険、厚生年金について

    給料が15日締めで25日支払の会社を 月末に退職しました。 給料及び交通費は通常の半分が支給されました。 これは、問題ないと思います。 ただ、健康保険、介護保険、厚生年金が通常通り の金額が引かれているのです。 これは、半分にならないのでしょうか? また、半分になるとしたら、どこにどのような 手続きをすればいいのでしょうか? ちなみに、退職後は直ちに国民健康保険、国民年金 の手続きをしております。 よろしくお願いします。

  • 厚生年金と健康保険料について

    11月分の給料で2万円の実績手当て(11月のみ支給)がついたのですが、厚生年金保険料と健康保険料が2倍も増えていました。 詳細は下記を見て下さい。 基本給 :220,000円 家族手当:18,000円 皆勤手当:10,000円 通勤手当:7,650円 実績手当:20,000円(これが今回のみ支給) 総支給額が25万5650円(11月は275,650円)です。 そこから 健康保険料:7,004円(11月は14,420円) 厚生年金保険料:13,348円(11月は27,482円) 雇用保険:1,023円(11月は1,103円) 源泉所得税:2,430円(11月は2,370円) 親睦会費:2,000円(11月は2,000円)  で、差し引きした、支給額が229,845円(11月は228,275円)です。 家族は私と妻と子供1人の3人です。 スポットで2万円の手当が付いた位で厚生年金と健康保険料が2倍にもなるんでしょうか? この給料明細でただしいのでしょうか? 教えていただけると助かりますので、よろしくお願いします。

  • 健康保険と厚生年金

    転職しようと思っています。 今は、正社員なので健康保険・厚生年金を支払ってます。 それで、健康保険は旦那の扶養家族の範囲で、厚生年金だけはそのままで働きたいと思っているのですが、そんな事は可能なのでしょうか? もしできるなら、どうしたらいいのでしょうか? 教えて下さい。

  • 健康保険・厚生年金料について

    今年4月から制度改正がありましたが、 月給35万の場合、健康保険・厚生年金は いくらになるのでしょうか。 わたしは5月から給与計算をしていますが、 責任者が急にこなくなり、 その人のメモに、 5月分給与から 健康保険 15453 厚生年金 23086 にするようかいてありました。 あっているのでしょうか? また、4月分給与から摘要では ないのでしょうか? (もう4月分は支給した後ですが・・・)

  • 健康保険 厚生年金

    どなたか教えて下さい。今度 会社で健康保険、厚生年金に加入させて頂く事になりました。 がしかし、大変恥ずかしいのですが今まで国民健康保険に入っていたのですが現在 半年分ほど滞納していていて、現在払い込み中で、また国民年金は、もう10年以上払ってません。会社から白い目でみられますか?

  • 厚生年金保険と健康保険料について

    会社を2月末で退職し、5/1より新しい会社で働き始めました。 5/25が給料日だったため、明細をもらいました。 (末締めの25日払いで約5日分は先払いとなっています。) 内容を見ると厚生年金保険と健康保険料と雇用保険料が控除されています。 厚生年金保険と健康保険料については前月在籍で当月控除と 聞いた事がありました。 4月末では在籍していないため、5月分の控除は 雇用保険のみではないのでしょうか。 どなたかご回答お願いします(>_<)

  • 健康保険料、厚生年金保険料増額

    健康保険料、厚生年金保険料に関して 8月給与明細をもらいましたが、支給額が減っていました。 7月分と比べると基本給などの支給合計に変更はありませんでしたが、控除額が増えていました。  原因は、 7月健康保険料 8,058円 厚生年金保険 13,649円 8月健康保険料 9,006円 厚生年金保険 15,255円 となったためでした。 これはどういった理由からでしょうか? ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。 以下明細です。 ○支給 基本給133,000円 加給42,000円 非課税通勤費14,160円 ○控除 雇用保険料1,324円 所得税2,900円