• ベストアンサー

隣人による公文書偽造!?の詐欺

先日慌てた主人の両親から相談あったのですが、専門知識もありませんので、お知恵を貸していただきたくお願いします。かいつまんで云いますと長年お隣に住んでいる人に、両親宅の住宅ローンに加えその方のお宅の住宅ローンまでを肩代わりさせられていた事が最近判明したとのことで、その方に直訴しに行ったのですが出てこず弁護士を頼んだようで、後日「もう時効ですよ。」と回答してきたそうです。法律の知識の無い身としましては、どうやって書類作成して(印鑑証明・その他書類の偽造)、受理した銀行に責任は無いのか?など疑問で一杯です。いわくの住宅ローンは15年近く前に終了しており、被害額は数百万に上るようです。市の法律相談・最寄の所轄署に相談するようにと云ったのですが、時効ですとこれ以上打つ手は無いのでしょうか?裁判を起こしても勝ち目がないようでしたら、費用までをを溝にすてるようなものですし、泣き寝入りするしかないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.8

 民事的に損害賠償を請求できるか否かについては、No7の方が言われている事で正しいと思います。  不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、「損害及び加害者を知った時から」進行し、そこから3年間で消滅します。「行為の時から」20年間でも、消滅します。  これに対し、刑事的に罪に問えるかという公訴時効は、「犯罪行為が終わった時から」進行します(刑事訴訟法253条)。こちらの方は、犯罪行為を知った時点からではありません。  (民事と刑事は別に考えてください)  したがって、「15年近く前」に行為は終わっているが、それらの事を知ったのが3年以内だというのでしたら、刑事的に罪を問うのは困難ですが(時効が停止しているような場合もあるので、罪に問える可能性もある)、民事的損害賠償請求は可能だと言えます。  早急に弁護士に相談されることを御勧めします。

popo3106
質問者

お礼

お答えいただきまして、ありがとうございます。 はい、刑事的に罪を問うのは無理でなのでしょう。 民事で争ってどのくらいの勝ち目があるかを相談に行ったようですが、数百万が懸かっているのに、目先の小金が惜しいのか今ひとつやる気の問題が・・・。 ですが、今なんらかのアクションといいますか、意思表示をしておきませんと隣の土地が売りにでも出されようものなら、また一騒動起こしそうですので・・・。市の法律相談でも、「弁護士の名前で内容証明郵便を送るくらいのことはできます。」と言われたようですが、やらないよりは良い位の気休めなのでしょうか。

その他の回答 (7)

  • tom1102
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.7

こんにちは。 No.4の方のおっしゃっていることが正解だと思います。 こういった場合、不法行為(民法709条)による損害賠償請求ができますが、この損害賠償請求権の消滅時効はまだ進行を開始したばかりなのではないでしょうか。 一般の不法行為の場合は、その行為時より消滅時効が進行を開始しますが(他の方はこれを前提にしていると思われます。)、損害あるいは加害者がその時点で判明していなかった場合には、民法724条が適用されるので、「被害者又は其法定代理人か損害及ひ加害者を知りたる時より三年間」が経過することにより、はじめて消滅時効が完成します。ただし、「不法行為の時より二十年」という除斥期間も規定されていますので、これを過ぎている場合は手遅れです。 popo3106さんの文面からすると、損害を知ってから3年は経っていなそうですし、ローンを払い終わってから20年も経っていなそうなので望みはあると思います。 ということで、ぜひ早いうちに弁護士などに相談することをお勧めします。 参考条文-民法 第七百九条 故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す 第七百二十四条 不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人か損害及ひ加害者を知りたる時より三年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す不法行為の時より二十年を経過したるとき亦同し

popo3106
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 一応の望みを持って、義両親に法律相談に行かせたいと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 消滅時効のためには、次の3つのいずれかの要件が必要です。 1 請求  「裁判上の請求」をすることです(民法149条)。訴えの提起がされた時点で中断が生じますが(民事訴訟法147条)、その訴訟が却下又は取下(棄却)の場合には中断はなかったことになります。 2 差押、仮差押又は仮処分  時効の中断に関するいずれの立場からも中断の効力を認めるに十分な行為です。 3 承認  債務者が自己の債務の存在を認める行為です。  「1」「2」されていないようですし、「3」は相手が認めないでしょう。  それと、時効が過ぎていれば、中断のしようがないんじゃないでしょうか?

popo3106
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 最初から弁護士が出てきたことからしまして確信犯ですから、「債務の存在」を認める方向には行かない気が致します。 せめて10年早く「1」「2」を行っていれば、解決の道筋も立てられたでしょうに。ここ数年近隣の(暴力や騒音)トラブルをTV等でもよく見るようになりましたが、まさか隣人による詐欺とは!お互いにお年寄りで一生身動き取れそうも無いのに!愕然とします。

  • w0440
  • ベストアンサー率5% (2/36)
回答No.5

消滅時効の中断が適用出来ると思います。

popo3106
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

えっと法には素人ですが テレビで知り得た知識で 応用できそうなものがありますので 一度専門家に 相談する事をお勧めします 例題 40歳くらいになった同窓会で 中学の時自転車のタイヤをパンクさせた(いたずら) を告白された それまで被害者は 釘でも踏んだのかと思い 誰かがやったとは思っていなかった というものがあって 犯罪行為を知りえた時点で 時効の時計が動き出すので その気になれば罪に問える(器物損壊)というものでした 数百万も余計に払って全然気がつかないってのも どうかと思いますが 僅かながらも可能性は残っています もしかしたら記憶違いで 刑事はだめでも 民事なら弁償(弁済)は要求可能ということかも しれません。 私なら 名誉毀損覚悟で近所に言いふらして そこに住めなくしてやりますよ そんな奴。

popo3106
質問者

お礼

はい、「数百万単位の金を余分に支払わされた事に対して、気付くのが致命的に遅すぎる。」これに尽きますね。私文書偽造の時効・7年でしたでしょうか?せめてその位で気付いていれば・・・。この隣人とは子供同士が同級生で、同時期に隣同士の物件を購入する際に、諸費用等も書面すら交わさずに貸した経緯があるそうで、あまりのルーズさ(人の良さ?)に付け込まれた感があります。同時期に同じ不動産会社から購入しているので、(本来払えそうも無い人に買わせる為?)詐欺的手法を入れ知恵したのはそちらでは?との疑問が湧き、義両親もその会社を訪ねたようですが「何の証拠が?」という対応だったそうです。 回答ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  刑事問題の時効(お金に関するやつだけですが)    ・3年から5年  単純横領罪  背任罪  信用棄損罪  業務妨害罪  贈賄罪  私印偽造罪  私文書偽造罪    ・7年  業務上横領罪   詐欺罪  恐喝罪  有価証券偽造罪 ですから、15年ですと時効になりますね。  では、時効期間が過ぎると、もう絶対請求できないのかと言いますと、請求してはならないとは、民法のどこにも書いてありません。  つまり、時効の期間が経過したものについては、相手が時効を主張するのもよし、時効の利益を放棄して払うのもよし、とするのが、わが民法の考え方です。    世の中には、たとえ時効を認識していても、払うべきものは払うのが道理だとして払ってくる人もいるにはいます。ですから相手によっては、請求することに意味がある場合もあります。  ただし、今回の様に、相手が初めから、時効の援用を強く主張しているなら、裁判をやっても負けるでしょうから諦めるしか無いと思います。

popo3106
質問者

お礼

最初から弁護士が出てきたことからしても、確信犯のような気がしております。このことで興奮して、義両親が思いも付かぬ行動に出ないかとそちらの方も心配しております。手を出した方が負けですしね。 私の取り越し苦労であればいいと思うのですが・・・。 回答ありがとうございました。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.2

あくまでもご参考にしてくださいね。 時効が成立していれば、お金は戻ってきません。 しかし、なぜそのようなことができたのかについては、明らかにしていた方がよいと思われます。住宅ローンでしたら、恐らく隣人の家も担保に入っていたと思いますが、そうなると、借入人であるお義父さまとの関係はどうなっていたのでしょうか。隣家の名義もお義父さまになっていたのでしょうか。 おっしゃるように、銀行もなぜそのようなことができたのか、不思議です。 お金は戻らない可能性がありますが、不明のままにしておくことはできないのではないでしょうか。

popo3106
質問者

お礼

そうですね。被害者の義両親の心情としては、別居の子供さん達に訴えたい気持ちもあるようですが、実際には無理だろうことは承知しています。 長年付き合いがあっただけに、義両親は感情的になり、そのお宅の前で「詐欺師!」などと喚き散らして近所迷惑になっているようで、なんとも言い難い思いです。 消費生活センター・市の無料相談・最寄の所轄署と相談できそうな所には、話をしに行くように言い聞かせております。 ですが、書類1つ作らず同じ方に金銭を貸していた(多分高利です。)とこを聞き及んで、可哀想ですが自業自得でもあるなと思ってしまいました。 余りに世間知らずで、ルーズだと付け込まれたのでしょうね。 回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

この質問だけでは経緯がまったくわかりませんので回答しようがないと思いますが。 ふつうはそんなことができるとは思えませんが。 ただ、住宅ローンの書類は公文書ではないと思いますが。

popo3106
質問者

お礼

公文書ではありませんね。失礼しました。この話には伏線がありまして、それ以前にも同じ方に念書・覚書なしでお金を貸したことがあるとのことです。(多分高利で・・・。) その時は、返してもらえたそうですが・・・。 私自身、書類も無しに長年の隣人とはいえ多額の金銭を貸す神経が理解し難いです。 又そのような感覚だから、付け込まれたと云えそうです。 普通そんなこと出来ませんよね。 回答をありがとうございました。

関連するQ&A

  • 住宅流通センターの公文書偽造?について

     賃貸住宅(一軒屋)のオーナーです。前から地元の●●住宅流通センターというところで集金や管理などをお願いしています。  今回、「反社会的勢力の排除に関する覚書」という書類に大家である私と借り主の方の名前と捺印がなされて封書で私のところへ送られて来ました。すでに私の署名欄にも署名がされており印鑑が押されていましたが印鑑の漢字が間違っており、この住宅流通センターが勝手に印鑑を買って署名までしたようです。この住宅流通センターは以前にも2度、契約書の継続の書類にも勝手に印鑑を買って署名までしたことがあり厳重に注意したのですが、今度で3度目なので多分この会社ではこのような書類には日常的に同様のことをしているのではないかと疑っています。  昨日、県の建築住宅センターというところに電話をしたところ、県庁の建築住宅課にある建築物安全安心推進班へ相談してみるよう言われ電話したのですが、その部署は賃貸物件の管理会社をを指導する立場にはないのでどうにもならないと言われました。  私としては、公文書偽造とも取れる許されない行為を3度も行って平然と会社を運営しているこの住宅流通センターを管理する立場にあるところから厳重に指導や監査をしていただきたかったのですが、今回のような場合、上からの指導が可能なものか、どなたかアドバイスをいただければ幸甚に存じます。私は個人的には被害も受けていないので、私個人では会社を変える必要があると思っています。

  • 相続における公文書偽造の件について

    こんにちわ。 相続の件でご相談です。約4~5年前、父が亡くなる1年ほど前に、相続人である母・長女・長男・長男の嫁(養子縁組をして養女になっています)への相続税を軽減しようとして以下の方法をとりました。 父はすでに痴呆で寝たきりになっていました。父は大きな会社の事業主で、相続は現金と非上場の親族会社の自社株です。総額は現金だけでも数億に上ります。会社を継ぐ長男は、すでに痴呆である父と、体の弱った母の実印を持ち出し、父名義の現金を会社へ増資?という形で入れて、結果相続全体の額を下げました。長女は会社経営をしている長男に文句が言えず黙って印を押しましたが、その後不服をあらわし始めています(普通に相続していれば長女への相続額がかなりあったわけですから。。) その時点で父がすでに判断能力がなくなっていたのは当時入院していた病院のカルテを見ればわかると思います。 もし、長女が長男の行為を公文書偽造として訴えた場合、追徴課税がとられるのでしょうか。その時効は何年でしょうか。 長女と長男の嫁も、長男の行為を黙認していたため、同罪だと思いますが、この3人の罪は同じでしょうか?主犯の長男とどのように差が出るのでしょうか。 追徴課税は、父の財産を何もせずそのまま相続した場合と比べ、どの程度変わってくるのでしょうか。 わかりにくい質問で申し訳ありません。当方、長女の立場の人間から相談を受け、質問している次第です。弁護士に相談に行く前に、予備知識として知っておきたいのですが。。。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 有印私文書偽造、未遂だったら罪にならない?

    友人夫婦が先日新築一戸建てを購入し、ローンを組んだのですが、売買の仲介業者が、別の契約書に押した印鑑を無断で複製。添付してローンの組替えの書類を銀行に提出されました(総額が¥130万ほど高くなってしまいます)。 幸い、銀行の支店長さんが気付いて連絡をくれたのでその書類は保証会社には渡っていませんが… 今現在、弁護士を挟んで相手の業者とやり取りしてますが、弁護士さん曰く、 「実害は出てないし、これくらいの私文書偽造では警察も動いてくれないだろう」 と、相手側との和解をほのめかすような事を言われました。 そこで質問ですが… 1.私文書偽造は、実害が出ていなければ罪にはならないのでしょうか? 2.このまま告訴するとすれば、刑事訴訟と民事訴訟、どちらの方が良いでしょうか? (少しでも仲介手数料を取り戻したいらしいので) 友人宅にはPC環境が無いので代わりに質問に伺った次第です。 どなたか教えてください。お願いします。

  • 有印私文書偽造、未遂だったら罪にならない?

    友人夫婦が先日新築一戸建てを購入し、ローンを組んだのですが、売買の仲介業者が、別の契約書に押した印鑑を無断で複製。添付してローンの組替えの書類を銀行に提出されました(総額が¥130万ほど高くなってしまいます)。 幸い、銀行の支店長さんが気付いて連絡をくれたのでその書類は保証会社には渡っていませんが… 今現在、弁護士を挟んで相手の業者とやり取りしてますが、弁護士さん曰く、 「実害は出てないし、これくらいの私文書偽造では警察も動いてくれないだろう」 と、相手側との和解をほのめかすような事を言われました。 そこで質問ですが… 1.私文書偽造は、実害が出ていなければ罪にはならないのでしょうか? 2.このまま告訴するとすれば、刑事訴訟と民事訴訟、どちらの方が良いでしょうか? (少しでも仲介手数料を取り戻したいらしいので) 友人宅にはPC環境が無いので代わりに質問に伺った次第です。 どなたか教えてください。お願いします。

  • 文書偽造や労働違反に対しての訴え方法

    マンションを販売している会社です。営業マンの労働時間・・・朝9:30~深夜12:00、週末は深夜3時位まで駅でのキャッチ。電柱にビラ貼り。タイムカードは手書きで一応退社は21:00位にさせられている。しかし証明するものを取得できない。 給与明細の偽造・源泉徴収票の偽造・住宅ローン控除を受けるためにマンション購入のお客様は投資客でも実需客として扱っている。 しかし知識不足のため、これと言って何を証拠としてどこに訴えればよいのかわかりません。費用もかけられません。 と言うのも事務職で働いていた11名がリストラされました。 辞めたくなければ営業職で採用との事で、深夜の労働で続けていけるわけがなく、一身上都合で退職となりました。 しかしどうしても一身上都合で辞めさせられることに納得がいかず数名が労基へ訴えたのですが、一度サインしてしまった書類は変えられないとのこと。会社へ訴えても脅しのような感じで受けてもらえません。 数多くの問題が重なっていますがどうしてゆけばよいでしょうか。

  • これは、詐欺?公文書偽造になりますか?

    グループ企業に集約するために株式譲渡することが、株主総会で決まりました。 子会社になると言うことになります。 株式譲渡すること事態は問題無いのですが、本人との譲渡契約なしに 親会社は私の株を取得出来るのでしょうか? 何時のまにか、全株親会社所有になってしまっています。 株は個人の持ち物のはずです。 勝手に変更、取得など出来ないと思うのです。 グループに入るときに、株の額面と同じ金額が振り込まれ、そのお金で 親会社の株を購入するようにとなりました。 見た目上は、株式交換みたいになっているんですが・・・ 問題は、どうやって株を取得したか? 譲渡契約書はだれが記入したのか? 疑問です。 よろしければ、どんな罪にとえるかお教え下さい。 なんの罪も無いのかもしれませんが、よろしくお願いします。

  • これって私文書偽造にあたらないのでしょうか?

    こんにちは。 はじめて質問します。 実は会社で困っていることがあり、お知恵を拝借したいのです。 会社の上司(取締役)のSさんという人がいるのですが ある日外出先から電話をかけてきて 「実はホステスのAさんという女性を、うちの会社の社員という ことにしてマンションの賃貸契約を2年前に結んでいる。 その更新時期が今月なので、Aさん宛てに不動産会社から会社へ 電話がかかって来るかも知れない。もし電話がかかってきたら 「確かにAさんはうちの社員です。ただ、今は外出しています」 と答えてほしい。」と言うのです。 Sさんの話では、賃貸契約を結ぶ際職業が水商売だと部屋を借りるのが大変で、相談されたSさんはAさんにうちの社員ということにして 部屋を借りればいいと言ったそうなのです。 社名をマンションの家賃はAさんが払っており、迷惑をかけることは ないから問題はない。というのですが… ちなみに、Aさんと会社はもちろん雇用契約など結んでおらず、 勝手に社員ということにして不動産屋と賃貸契約を結んでしまった ようなのです。 この場合、Aさんは「私文書偽造」にあたらないのでしょうか? また、それを促したSさんも罪に問われたりするのでしょうか? 私も不動産屋に対して「Aさんはうちの社員です。」と嘘の情報を 教えた場合、最悪それに加担したことになり、やはり何らかの罪に 問われる事もあるのではないかと思うのですが… 法律の知識がない為、よく分からないのです。 皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。 宜しくお願いいたします。

  • 公文書偽造について

    体調が悪く 医師の診断を受け 3種類の薬を処方して頂きました。しかし その中の 1つは まだ残りが沢山あったので 不要と判断し 自分で勝手に 処方せんに斜線を引いて 薬局に出向き 2つの薬のみ要求しました。すると 薬剤師さんが 診察を受けた医者にTELし 斜線のことを確認結果医師の処置ではなく 自分の処置であることを確認しました。その後 この薬剤師より 『お客さん 医師の出した処方せんを勝手に変える事は 公文書偽造で 立派な犯罪ですよ。刑法では 3年以下の懲役又は 20万以下の罰金です』といわれました。 上記の自分が行った行為は やはり 公文書偽造なのでしょうか 辞書では 『行使の目的をもって、公文書を偽造または変造することによって成立する罪。』となっていますが これに当てはまるのでしょうか

  • 公文書偽造・?

    厚生省の統計白書の中で改竄がありました。これはどの法に触れるか教えてください。

  • 公文書偽造?

    地域住民で、ある会を結成し、行政に対して予算を必要とする要望書を提出した場合、 その会自体の実態が無く、実際にはひとりで活動しているようなとき、公文書偽造などの 罪に問うことができるでしょうか? 要望書自体の体裁は整っています。 あくまでも、会の実態が無いような場合です。