• 締切済み

これは、詐欺?公文書偽造になりますか?

グループ企業に集約するために株式譲渡することが、株主総会で決まりました。 子会社になると言うことになります。 株式譲渡すること事態は問題無いのですが、本人との譲渡契約なしに 親会社は私の株を取得出来るのでしょうか? 何時のまにか、全株親会社所有になってしまっています。 株は個人の持ち物のはずです。 勝手に変更、取得など出来ないと思うのです。 グループに入るときに、株の額面と同じ金額が振り込まれ、そのお金で 親会社の株を購入するようにとなりました。 見た目上は、株式交換みたいになっているんですが・・・ 問題は、どうやって株を取得したか? 譲渡契約書はだれが記入したのか? 疑問です。 よろしければ、どんな罪にとえるかお教え下さい。 なんの罪も無いのかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.4

>株は個人の持ち物のはずです。 >勝手に変更、取得など出来ないと思うのです。 正規の手続きをすればできる。TOBで100%買収を目指す場合、少数派の抵抗株主の株をToB成立後に強制的に買い上げることができる。 また、株は個人の持ち物とは限らない。持株会の場合、株の保有者は個人とは限らない。 >よろしければ、どんな罪にとえるかお教え下さい。 たぶん、どんな罪にも問えない。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 何の株主総会決議がなされたのか、会社に株主総会議事録の謄写をしてもらって、弁護士に相談されることをお勧めします。「株式交換」なのか、それとも「株式交換もどき」なのか不明ですので、何とも回答がしようがないからです。  もっとも、「グループに入るときに、株の額面と同じ金額が振り込まれ、そのお金で親会社の株を購入するようにとなりました。」とのことなので、法的に何ら意味のない決議(株式交換もどき)のような気はしますが。  

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

合併で、金銭交付のみの場合もあります。 他にもあったような、、、、

参考URL:
http://www.unicharm.co.jp/ir/library/petcare/pdfs/news/2010/809564.pdf
回答No.1

今の会社法ではその手続きをすれば可能です。 方法は今の発行株式を全部取得条項条項つきの種類株式に変更の上、株式の併合をして(例 1万株を1株に)あなたの株式を1株未満にしてしまえば、上記の取得条項で買取し現金化ができます。 これは株主総会で種類株式への変更の決議があったはずです。そのときに反対しなければ手遅れです。

gt3000
質問者

お礼

解答有り難うございます。 色んな方法があるんですね。 株は個人の資産だと思ってました。

gt3000
質問者

補足

株主総会で種類株式への変更の決議があったことはありません。 ただ、親会社に株式譲渡しますの、議決だけです。 その時、私は反対しています。

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