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困っております。
私は36歳で小さい工場に勤務する者です。 妻子と4人家族で暮らしております。 本日、突然解雇の宣告を受けました。定時終了30分 前の宣告でした。「今日付けで辞めて欲しい」と・・ ・。唐突でした。 株式会社とは名ばかりで、健康保険、年金等も無く、事実上は個人経営の会社です。私は社員の待遇で就職しておりました。1年9ヶ月勤めましたが、有給休暇さえ有りませんでした。そして急な解雇です。こんな事が日本で許されるのでしょうか? かろうじて雇用保険には加入していました。 急な解雇ですので、保険の給付は可能なはずですが、 以前にも給付を受けた経験があるので、今回は不可能 でしょうか?前回は平成12年9月頃でした。 現在の会社での保険加入は1年8ヶ月くらいだと思います。 まだ離職票ももらっておりません。 良きアドバイスを宜しくお願い致します。 何か助かる方法等がありましたらお願い致します。
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>退職願(届)がなくても雇用契約は解除されてしまうのでしょうか?解雇の場合は不要なのでしょうか? 退職届がなくとも雇用契約が解除されるときというのが“事業主の働きかけによる正当な理由の在る自己都合退職”となり、 いわゆる一般解雇に該当します。(私も呼び出されて即日解雇されたくちです;) 退職届というのは労働者から労働契約を解消してくださいという意思表示のようなものなので、事業主の都合で退職せられる場合は基本的に不要になります。 基本的に解雇の場合は事業主と労働者の間で契約解除の合意書にサインをするか、口頭で合意すればよいことになっています。 解雇の場合事業主は「解雇だと次回の就職に影響がある」など色々いってくる場合もありますが、 影響があるのは懲戒解雇の場合で、今回は一般解雇ですので影響はありません。(履歴書にも退社としか記載しませんし) ただ、今後の生活には影響が出てしまいますから気持ちとしては腑に落ちませんよね。
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- abo55
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>私が宣告を受け、反論しなかった事で、解除に合意したとみなされ解雇手当をもらうのに不利になることが考えれれますか? 大丈夫ですよ。 あと参考になりそうなURLを貼り付けておきますね。 http://www.roudou.net/kaiko.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/kaiko.htm
お礼
何度もご丁寧なアドバイスを有難う御座いました。 今後、自信を持って行動できそうです。 本当に心よりお礼申し上げます。有難う御座いました。
- abo55
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>会社側が勝手に「労働者側の自己都合による退職」にすることも可能ということでしょうか? 退職届を書いてしまわない限りは不可能ですね。 もし“労働者側の自己都合による退職”とされても異議を申し立てれば良いです。なぜなら労働者側の自己都合による退職である証明を求められても企業側にはそれを証明する“退職届”が存在しません。(それでもごねる場合は民事になるのでしょうが、訴訟手続きした段階で相手が和解を求めるでしょうね) あと月曜にでも労基と職安に相談に行かれると宜しいですよ。速い方が第3者からみても信用は高いので。(注意すべき点のアドバイスも頂けますし) >特に反論しませんでした。このことは後々不利になるのでしょうか? どちらを念頭に置くかによりますね、雇用の継続を求めるのか解除を求めるのか。 解除に合意したとするなら別段不都合な点はありませんが、 継続を求める場合は「気が動転して返答できなかった」など言いぶんが必要になってきますね。
お礼
色々と何度も回答下さり本当に嬉しく感謝しております。もう一つ教えて頂きたいのですが、私が宣告を受け、反論しなかった事で、解除に合意したとみなされ解雇手当をもらうのに不利になることが考えれれますか?
補足
回答有難う御座います。 私の気持ちとしては、今は会社に残りたい気持ちはありませんが、不当な解雇には納得いきません。話しがあまりに急ですので、保険の給付までの間の資金も必要です。 解雇宣告の理由は私との個人的トラブルで今後一緒には仕事ができない。とのこと。誤解もありますが、相手も感情的になっていますので、顔も見たくないのでしょう。個人的感情で解雇というのに納得いかないです。
- abo55
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>主張と落とし処ですが、主張しても相手次第ということでしょうか? >全く出す気が無いのなら、それも通ってしまう。と理解すれば良いのでしょうか? 言葉足らずでしたね<(_ _)> 感情的に考えると全てが許せなくて全面的に会社側に譲歩を求めてしまいますが、 冷静に考えて権利として当然有する部分を押さえて置いてください、という意味として酌んでくださると幸いです。 この場合解雇手当に関しては当然受け取る権利を有しますのでその支払いが無かった場合においては、そこを主目的に労基署に申告されると宜しいかと思います。 今回の場合、解雇手当が支給されればそれ以上追求せずに見限ってしまうか、後の方のために違反を申告するなど質問者さんの納得のいく範囲で交渉されては如何でしょうか。 ですので早目に相談なさると宜しいかと思います。 また雇用保険のほうも離職区分としては3Aの特定受給者として処理されるべきことですからそちらの方も、だまされて退職届を書いてしまわないようにしてくださいね。(解雇なのに手続き上退職届が必要など虚偽をいう企業もありますから)
補足
何度も有難う御座います。 退職願(届)がなくても雇用契約は解除されてしまうのでしょうか?解雇の場合は不要なのでしょうか?
- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
まず業務の違法部分においては労基署において申告されると宜しいかと思います。(申告監査というのもありますので) また即日解雇の場合は他の回答にもありますとおり、1ヶ月分に相当する解雇手当が必要になります。 通常このような企業は体力がありませんから、必要以上に追いかけてもこちらが疲弊してしまいます。 ですので最低限の権利を主張し自身の納得のいく落とし処にて決着をつけられると宜しいかと思います<(_ _)>
お礼
具体的なアドバイスを有難う御座います。 >通常このような企業は体力がありませんから、必要以上に追いかけてもこちらが疲弊してしまいます。 確かに、過去に債務超過?で一度倒産させています。 大きな借金をした直後に先代社長(現社長の父)は交通事故で死亡し、保険金等で借金をチャラにして、現在は亡き父が会社に貸していたお金を返済してもらっている。という名目で社長の給料が支払われているようです。社長曰く、「ガラス張りの会社」だそうです。 新築の家に母一人(会社役員)を会社隣に住まわせ、優雅な暮らしをしてます。 そんな暮らしをしていて、今回のような仕打ちはあまりにヒドイです。 abo55さんの言われます、主張と落とし処ですが、主張しても相手次第ということでしょうか? 全く出す気が無いのなら、それも通ってしまう。と理解すれば良いのでしょうか? お手数ですが、引き続き宜しくお願いします。
- shii-chan
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こんばんは。 解雇は今日の今日では出来ません。 (労働基準法)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 最低でも30日分の手当ての請求が出来ます。 雇用保険は、1年8ヶ月なら失業手当90日間分の給付が受けられます。 前回分は関係ないです。 >こんな事が日本で許されるのでしょうか? 許されないですが、事実上罰せられない(個人が訴えるための法整備がされていない)ので、民事で争うしかないです。 そのほうが早いし。 早急にお近くのハローワークに併設されている相談所に話を持ち込まれたほうが良いです。 必要なら裁判にでもするつもりであたるべきです。 強気で交渉してください。
お礼
早々のお答え有難う御座います。 30日も前なのですか。知りませんでした。〆日が20日ですので、休日を除いた5日分が振り込まれてくるのだと思っていました。 >必要なら裁判にでもするつもりであたるべきです。 ですが、顔も見たくない様子でした。現金手渡しの給料ですが、今回は振り込みすると言っておりました。 過去に辞めた人も受け取りに来ていました。 職業安定所に行って相談してみます。 心強いご意見有難う御座います。頑張ってみます。
補足
皆さん、親切な回答に感謝しております。有難う御座います。 最低でも30日分の手当ての請求が可能のようですが、どの程度の強制力があるのでしょう? 全く出す気のない会社の場合はどうでしょう? 直接の交渉は困難かと、少し弱気です。 常識、良識は個人によって違うものですし、指導等を 促せる機関はやはり、労基や職安しかないのでしょうか?宜しくお願いします。
- wsws
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解雇は無効でしょうが、その道理が通せる状況でしょうか。 今日付けだけは何としても撤回させてください。 交渉の始まりです。1か月分以上のお金は貰うべきです。 雇用保険給付は大丈夫です。貰えます。
お礼
返信有難う御座います。 >今日付けだけは何としても撤回させてください。 もう社長と会って話し合うことはないかと思われます。社長の母は全ての処理にあたるのでは?と思います。私も法律に疎いですが、社長はもっと・・・です。 然るべき機関で相談して行動してみます。 引き続きアドバイス宜しくお願いします。
- kikiki99jp
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もよりの労働基準監督署に相談を。
お礼
有難う御座います。 職安だけでなく労基でも相談できるのですか。無知でした。非常に心強いご意見に感謝しております。 週明けに早速、行動開始します。
補足
>退職届がなくとも雇用契約が解除されるときというのが“事業主の働きかけによる正当な理由の在る自己都合退職”となり、 いわゆる一般解雇に該当します。(私も呼び出されて即日解雇されたくちです;) では、即日解雇であっても、労働者側が異議を申し立てなければ(まずそんな事は有り得ませんが)、会社側が勝手に「労働者側の自己都合による退職」にすることも可能ということでしょうか?それは非常に形勢が不利ですね。 >基本的に解雇の場合は事業主と労働者の間で契約解除の合意書にサインをするか、口頭で合意すればよいことになっています。 この件ですが、宣告された時に、「今日付けですか?」と聞きましたが、特に反論しませんでした。 このことは後々不利になるのでしょうか? その時に冷静に判断し、反論できる方のほうが少ないのでは?と思います。 今思えば、「あんなふうに言えば良かった」とも思いますが、手遅れなのでしょうか? 週末がらみということもあり、各機関にも行けない為、不安ばかりが募ります。 abo55さんの経験に基づいたご意見、非常に貴重ですし、大変感謝致します。今後も宜しくお願い致します。