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精神病の配偶者と離婚

長年つれそった精神病の配偶者と離婚をすすめています。 発病は15年前。何回も入退院を繰り返し、面倒をみてきました。 この程、子供も成人し、社会人になりましたので離婚を考えたいのですが 慰謝料請求をされ話しが滞っています。 私は不動産の損益が膨大にあり、財産という財産もありません。 損益のある不動産の分配、ということはありえるのでしょうか。 なにか、そういった事情の特別な法律はないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.2

民法第770条第1項に夫婦の一方が離婚の訴えを提起できる場合が規定されており、その4条に「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」との条文があります。 私は戸籍事務に従事してそれなりの経験も所有しておりますが、これまでにそのような自体に遭遇しませんでしたので、申し訳ないですが細かい回答は出来ません。 離婚をお考えであるのなら、最終判断(離婚の調停成立・または裁判確定)は家庭裁判所となりますので、夫婦の戸籍謄本を持参の上相談に行かれることをお勧めします。

noelitta
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 配偶者の精神病を理由には、離婚は出来ないと思います。  慰謝料あるいは財産分与として、負の財産を分与することは、相手が納得しないでしょうし、財産扱いにはならないと思います。  一括支払えない場合は、分割での支払方法もあります。特別な法律はありませんね。あくまでも、双方の話し合いを原則としています。

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