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競馬による税金

今年の春に競馬で500万の配当金を得ました。 元手は4000円でインターネットによる投票なので 配当金は指定した銀行に自動的に振り込まれています。 競馬の配当金は一時所得に属するらしいのですが 100万くらいなら申告しなくても問題ないと聞きました。 500万だと申告しないとまずいでしょうか? 正直、今まで競馬で負けてきた金額を考えると納得はいきません…(それ以上かも?) 銀行からお金を引き落として競馬にほとんど使ってしまえば 問題ないのでしょうか? この場合、外れ馬券は取っておかなくてもよいですか? 現在、サラリーマンですが、一時所得によって来年の納税額はかわるのでしょうか?

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

お書きになられている通り、一時所得に該当しますので、確定申告すべき事となります。 この場合、収入金額は500万円、必要経費は4000円となり、差引後の4,996,000円が所得金額となり、そこから50万円の特別控除額を引いた金額を2分の1した金額(2,248,000円)が一時所得としての所得金額となり、その分が課税対象になると考えるべきと思います。 (ですから、その年中の当たり馬券に係る収入金額から必要経費を引いた後の金額が50万円以下であれば税金は発生しない事となります。) そのお金を使ってしまったとしても、収入金額は動きませんし、それに対応する必要経費はあくまでも4000円でしかありませんので、何も変わりはない事となります。 >現在、サラリーマンですが、一時所得によって来年の納税額はかわるのでしょうか? 所得税については、来年3月15日までの確定申告により納付しますので、それで完結しますが、住民税については、今年の所得に基づいて、来年6月以降1年間の税額が決まりますので、一時所得分も含めた高い税額になると思います。 ですから、確定申告書の第二表の右下に、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、そこで「自分で納付(普通徴収)」にチェックを付けておけば、会社の給与天引き分は給与所得にかかるもののみの税額となり、一時所得分の住民税は、別途、ご自宅に納付書が送付される事となり、会社にも知れる事はない事となります。 もし、この欄にチェックし忘れていると、給与天引き分に含まれて住民税の決定通知が会社に行きますので、会社にも知れる可能性はある事となりますので注意が必要です。

  • googoozzz
  • ベストアンサー率46% (144/311)
回答No.1

下記のページに、まさに該当する回答がありました。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_101.htm 来年の納税額については、あくまでも一時所得ですので 変わらないと思います。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_101.htm

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