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住宅の買い替えの際の税金の還付等について教えてください。
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居住用の住宅を売って損失が出たばあい、その売却損は、その年の給与所得や事業所得と相殺されますから、その年の給与からの源泉税が恐らく全額戻ってきます。 更に、売却損の方が給与所得より大きくて、相殺しきれない場合は、売却した住宅の所有期間が5年を超えていて、新たな住宅に買い換え、一定要件を満たす場合には、「マイホームの買い換えの場合の譲渡損失の繰越し控除」という特例が適用できまて、相殺しきれなかった売却損を、翌年以後3年間繰り越すことができ、その結果、翌年以降の所得税が軽減されます。 なお、売却したマイホームの売却損は上記特例を受けて、新たに買い換えた住宅については住宅ローン控除の適用を受けることはできます。 「マイホームの買い換えの場合の譲渡損失の繰越し控除」については、参考URLをご覧ください。
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- hanbo
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お礼
お礼がおそくなり、失礼いたしました。参考にさせていただきました。ありがとうございました。
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