• ベストアンサー

法律用語

1、商法上の特別背任の構成要件って、なんですか? 2、背任の構成要件ってなんですか? 3、その違いもお解かりの方あれば、教えていただければ在りがたいのですが。例えてお話頂ければ、大変在り難いのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

背任罪について 背任罪とは、他人の為に事務を処理すべき人が、自分や第三者の利益をはかったり、本人に損害を加える目的でその任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を加えると刑法第247 条の「背任罪」になります。 この罪が成立すると、5年以下の懲役、 もしくは50万円以下の罰金に処されます。 特別背任罪について 取締役、監査役、発起人などが、自分または第三者の利益を図り、または会社に損害を与えることを目的として、その任務にそむき、所属する会社に財産上の損害を与えると商法486条の「特別背任罪」にあたります。 刑法の背任罪より罰則は重く10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられます。

関連するQ&A

  • 2つの法律のちがい

    会社法と商法の違いを教えてください。なんでも結構です。 恥ずかしながら、自分は、商法が改定されて会社法になったのだと思っていました。つまり、商法=会社法だと思っていました。 やはり、2つは全く異なる法律なのですか? 法律に関しては無知識です。よろしくおねがいします。

  • 法律に詳しい方、お願いします。

    法律に詳しい方、お願いします。 差し迫った刑法の試験のために、過去問を解いているのですが、解答がありません。 そこで、教えてください。 ある行為を犯罪か否かを検討する手順は (1)構成要件該当性 (2)違法性阻却事由 (3)責任性阻却事由 で、よいのでしょうか? 授業では、共犯や未遂罪についても習ったのですが、これらは犯罪か否かの検討には関係はないのでしょうか? 教科書には『構成要件の修正形式』などと書かれていて、混乱しています。 よろしくお願いいたします。

  • 法律にひっかかるか?

    仮にの話ですが、会社の帳簿を一時的に無断で借りてコンビニでコピーしてそれを国税局にもっていった場合私は何か罪に問われますか? 業務妨害とか、窃盗とか(情報窃盗も含む、帳簿はすぐに返せば問題ない?)、情報保護法とかにひっかかりますか?背任‥でもなさそうな‥

  • 法律(刑法)の文章を添削お願いします

    再度お願いです。法律の文章を書きなおしたので、添削してください。 刑法の先生の回答の書き方の説明では一行問題は (1)何の問題なのかを説明する(定義を含め)ーできるだけ、それにあたる具体例を示す。 (2)その点に関する学説状況を詳しく説明する。 (3)自説の展開(自説の積極的論証・消極的論証)の順に書くと教わりました。それに基づいて書いています。 不真正不作為犯の構成要件について論じなさい。 (1)不真正不作為犯とは構成要件上作為を予定している犯罪を不作為で実現する場合をいう。 例えば、母親がその乳児に授乳をしないという不作為によって本来作為犯を予定している刑法百九十九条の殺人罪の構成要件を実現する場合である。 まず作為犯の構成要件を不真正不作為犯に適用することは刑罰法規の類推適用となり、罪刑法定主義に反するかが問題となる。この点反しないと解す。なぜなら構成要件の本質は、それが予定する法益侵害を犯してはならないことを規定したものであり、不作為によっても法益侵害してはならないことを予定していると考えるからである。 次に不真正不作為犯の成立要件がその実行行為性との関係で問題となる。不作為と結果との因果関係が必要で、あるが、処罰の限定の観点から作為犯と同視できる程度の非難可能性が必要である。 その可能性が認められるのは、行為者に作為義務があること。不作為によってなされなかった行為は当該行為者にとって可能なものであること。不作為の違法性が作為と同視できることが必要である。 ここで、作為義務の発生根拠が問題となるが、私は、法令・契約事務管理が根拠と解す。 (2)また主体に関しては作為義務の有無を違法性の問題とする違法性説と作為義務の問題を構成要件段階で検討する保証人説がある。 (3)私は後者を支持する。なぜなら犯罪の検討において、構成要件該当性、違法性、有責性の順に検討されるが、前者はあらゆる不作為はいったんは構成要件に該当するため問題である。よって、前者は妥当でない。 添削お願いします。

  • 法律の文章の添削をお願いします。

    法律の文章の添削をお願いします。不真正不作為犯の構成要件について論じなさい 構成要件上作為を予定している犯罪を不作為で実現する場合をいう。 例えば、自動車で轢いて重傷を負わせた被害者を、病院に運ぼうと、一旦車に乗せたが、死んでも構わないと思い路上に放置して死亡させた場合殺人罪が成立するということである。 構成要件は、不作為が成立すること。不作為によりなされなかった作為は当該行為者にとって遂行可能なものであること。不作為が価値的に作為と同視できる程度であること。不作為と結果の因果関係があること。故意・過失が存在することである。 また主体については違法性説と保証人説に分かれており、前者は作為義務に反する不作為のみが違法であり、後者は保証人的地位を持つ者の不作為が違法である。私は、後者を支持する。なぜなら前者ではすべての人間に作為義務があると捉えられ、あらゆる不作為が構成要件に該当し、違法性推定機能がなくなるからである。よって前者は妥当でない。 添削をお願いします。

  • 法律用語について教えて下さい。

    Q1「仮差押え」「仮処分」「仮執行」の違いを教えて下さい。どれも同じように思えてしまうのですが・・。債権確保をする「対象」が違うということなのでしょうか?(モノを差し押さえる=仮処分、お金を差し押さえる=仮差押さえ ←ということでしょうか?それだと『仮執行』とは上記仮執行、仮差押さえを総称するものという理解でいいのでしょうか?) Q2判決には「仮執行付きの判決」とそれが付いていない判決の二通りがあると聞きました。どういうときに仮執行付きの判決がおりるのでしょうか?また、それは結構頻繁に付されるものなのでそしょうか? Q3 裁判になったとき委任する弁護士に払う費用が発生します。判決が確定し、勝訴した場合は自身が委任した弁護士への着手金が相手方より払われるとのことですが(=訴訟費用として)、自身が委任した弁護士への「報酬」は訴訟費用には含まれないため、相手方から払ってもらうことはできないと聞きました。そうなのでしょうか?弁護士さんへの着手金名は手付け金みたいなものだと思います。報酬こそ相手方から払ってもらいたいところなのですが・・実際のところどうなのでしょうか?

  • 法律の用語での「対抗」と意味について

    法律の勉強をしているのですが、 法律用語での「対抗」という意味がいまいち正確につかみきれません。 例えば、今勉強しているところでは、 商法の商業登記の効力の項のなかで テキストに 「登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できません(9条1項前段)。」 と書いてあります。 これは実際例としてはどういう状況の時に当てはまるのでしょうか? 「対抗」という意味が把握できていないので文を正確に理解することができません。 第三者というのは、自分と商取引をする相手方以外の人なのでしょうか? そうなると取引をする相手方に対しては対抗できるということなのでしょうか? どなたか教えてくださいませ。

  • 金を請求しないのは?背任?

    コンビニで働いています。お客さんが「昨日購入したものの中にレジ通し忘れた商品があったのでその分の代金払います」といってきたのですが、その場のノリで「いや代金は結構です」と勝手にいってしまったのですが・・・ 背任とかになりますか?(窃盗ではないでしょう・・・) 店長に通報されたら立件される? まぁお客さんが本当のこと言っているかどうかはわからないので・・・ そういった意味では、私の代金の支払の免除は構成要件に該当(故意がないとか?)していない? していても特に問題ないでしょうが・・・

  • 犯罪の構成要件について

    犯罪の成立要件(行為、構成要件、違法、有責)の内、「構成要件」についてどなたか刑法に詳しい方ご教授お願いできないでしょうか? ・構成要件の定義(構成要件って何?) ・構成要件要素 ・客観的構成要件、主観的構成要件 上記についてなるべく詳しく、また分かりやすく(窃盗罪や殺人罪等の具体例などで)お教え願えれば幸いです。 刑法について勉強をはじめたのですが、基礎的なところからつまづいてしまい一向に前に進めず本当に困っています。 刑法の講義書をはじめネットなどでも調べてみたのですが、正直なところ難解すぎて理解できません。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 横領と背任の違い

    ニュースとかで横領とか背任ってよく聞きますが、横領罪と背任罪の違いがいまいち違いが分かりません。ウィキペディアの説明は細かすぎて違いが分かりませんでした。全体財産と個別財産の違いとか言いますが、、、素人が、ぴーんとくるような分かり方ってないのでしょうか? 宜しくお願いします。