• 締切済み

法律の文章の添削をお願いします。

法律の文章の添削をお願いします。不真正不作為犯の構成要件について論じなさい 構成要件上作為を予定している犯罪を不作為で実現する場合をいう。 例えば、自動車で轢いて重傷を負わせた被害者を、病院に運ぼうと、一旦車に乗せたが、死んでも構わないと思い路上に放置して死亡させた場合殺人罪が成立するということである。 構成要件は、不作為が成立すること。不作為によりなされなかった作為は当該行為者にとって遂行可能なものであること。不作為が価値的に作為と同視できる程度であること。不作為と結果の因果関係があること。故意・過失が存在することである。 また主体については違法性説と保証人説に分かれており、前者は作為義務に反する不作為のみが違法であり、後者は保証人的地位を持つ者の不作為が違法である。私は、後者を支持する。なぜなら前者ではすべての人間に作為義務があると捉えられ、あらゆる不作為が構成要件に該当し、違法性推定機能がなくなるからである。よって前者は妥当でない。 添削をお願いします。

noname#157744
noname#157744

みんなの回答

回答No.5

さらに追加するなら、不作為犯の因果関係論は特殊なので、因果関係の要件を挙げるをあげるなら、「不作為犯の因果関係は、作為犯の因果関係と異なり、その行為がなされれば、十中八九結果発生が生じなかったといえる高度の蓋然性を必要とする。」という例の判例の呈示すること。 さらに、作為同視性があるといえるためには、「(1)作為義務(法律、契約、先行行為、支配可能性などを考慮)と、(2)作為可能性・容易性、の要件を検討する必要がある。」という文章もないと困る。

noname#157744
質問者

補足

刑法の先生の回答の書き方の説明では一行問題は (1)何の問題なのかを説明する(定義を含め)ーできるだけ、それにあたる具体例を示す。 (2)その点に関する学説状況を詳しく説明する。 (3)自説の展開(自説の積極的論証・消極的論証)の順に書くと教わりました。それに基づいて書いています。

回答No.4

>構成要件上作為を予定している犯罪を不作為で実現する場合をいう。 まあ、間違ってはないか。。定義○ >例えば、自動車で轢いて重傷を負わせた被害者を、病院に運ぼうと、一旦車に乗せたが、死んでも構わないと思い路上に放置して死亡させた場合殺人罪が成立するということである。 ワシなら、具体例は要件を立てた上で後ろに回してあてはめる。まあ、好みによるかもしれないが。ただし、書かれていることに間違いはない。具体例○ >構成要件は、不作為が成立すること。不作為によりなされなかった作為は当該行為者にとって遂行可能なものであること。不作為が価値的に作為と同視できる程度であること。不作為と結果の因果関係があること。故意・過失が存在することである。 ナンバリングするように。例えば「(1)不作為が成立すること。不作為によりなされなかった作為は当該行為者にとって遂行可能なものであること。不作為が価値的に作為と同視できる程度であること。(2)不作為と結果の因果関係があること。(3)故意・過失が存在することである」など。なお、この要件は厳密には誤り。というのも不作為犯の構成要件は、その不作為によって実現する犯罪によって代わるから、一般的な不作為犯の構成要件など存在しない。仮に殺人の不作為犯の要件をあげているのなら、お主の要件には「死の結果発生」の要件がない。要件▲ 例えば、不作為の殺人罪なら、(1)不作為による殺人の実行行為(2)人の死の結果発生(3)因果関係(4)殺意、である。そして、(1)の不作為による殺人の実行行為の中に、作為同視性、可能性、容易性が下位要件としてあげられているのである。 そして、要件をあげる前に、なぜその要件をあげるのか根拠を述べるべきである。これは一行問題はもちろん、事例問題でも怠ってはならない。理由付けは必須である。 一般に作為同視性を要件とする理由は、「花に水を与えないで枯らすのと同様に不作為によって作為と同様の結果をもたらすことができるので処罰の対象があるということ、しかし、不作為の態様は構成要件によって確定されていないから、不当な処罰範囲の拡大がある。このバランスから、作為同視性が必要である。」 また主体については違法性説と保証人説に分かれており、前者は作為義務に反する不作為のみが違法であり、後者は保証人的地位を持つ者の不作為が違法である。私は、後者を支持する。なぜなら前者ではすべての人間に作為義務があると捉えられ、あらゆる不作為が構成要件に該当し、違法性推定機能がなくなるからである。よって前者は妥当でない。 >また主体については違法性説と保証人説に分かれており、前者は作為義務に反する不作為のみが違法であり、後者は保証人的地位を持つ者の不作為が違法である。私は、後者を支持する。なぜなら前者ではすべての人間に作為義務があると捉えられ、あらゆる不作為が構成要件に該当し、違法性推定機能がなくなるからである。よって前者は妥当でない。 反対説や論点は○。しかし、ここはあくまで理解の幅や知識を示すものであり、それほど点差が開く部分でならから、趣旨、要件、効果など根本的な理論が理解できているかまずアピールすべきである 補足 あと、ナンバリングするように。要件なら、(1)(2)(3)(4)。。根拠や要件をたてるなら、1根拠、2要件、3効果。。など そういう配慮がされていないから、正直読みにくい。人に読んでもらうような答案を書くべきである。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 NO.2です。補足に関して  長さに関しては、例えば試験でこのような一行問題が出たときに、他の問題との配点、時間等との関係で変わりますので、一概にどれだけというのはお答えできません。  ただ、説の中にもいろいろと分かれているため、短くまとめるにしても、説を簡単に説明した方がいいでしょう。例えば、「不真正不作為犯の作為義務を違法性の問題とする違法性説と構成要件の問題とする保証人説に分かれており・・・」のように。  まあ、ケースバイケースです。

noname#157744
質問者

補足

ありがとうございます 今回の場合は一行問題一問 事例問題2問ですが

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 刑法は学者の数だけ説があるといわれるように、考え方が様々ですので、それを念頭に回答も見ていただきたいと思います。  まず、不真正不作為犯は通常、構成要件のうちの実行行為性に関して問題となります。すなわち、作為犯規定の実行行為に、当該不作為が該当するかを問題にしているのです。質問者さんは、「構成要件」と構成要件のうちの一つである「実行行為」の区別ができていないように思えます。少なくとも、構成要件である実行行為、結果、因果関係(+主観的構成要件要素)と実行行為性が認められる不作為かどうかをいっぺんに検討している形になっていて、何を論じているのか分かりにくくなっています。 さて、その上で、不真正不作為犯についてどこまで述べさせる問題かは分りませんが、不真正不作為犯については、(1)そもそも不真正不作為犯を認めてよいか(2)認めてよいとして、いかなる場合に認められるか、の2つの段階があり、質問者さんの文章で述べられていない(1)についても簡単に触れておいた方がいいのかな、とは思います。 また、これもどこまで述べる必要があるかによりますが、なぜ不作為が作為と同価値でなければならないのか等、理由が全く述べられていない点、説について全く説明がない点も、論述試験であれば問題となるでしょう。まあ、冒頭に述べたように、どこまでの論述が求められているかによりますが・・・ あと、「故意・過失が存在すること」とありますが、過失犯についてはそもそも不真正不作為犯の議論が必要かというレベルから別の議論のあるところですので、過失は削除した方がいいと思います。 最後に、違法性説とは、作為義務の有無を違法性の問題とする説であり、すべての人間に作為義務があると捉えられるわけではないと思います。すなわち、犯罪の検討においては、構成要件、違法性、責任の順番に検討しますが、不真正不作為犯の作為義務の問題を構成要件段階で検討するのが保証人説、違法性の段階で検討するのが違法性説なのです。そのため、違法性説の場合、あらゆる不作為がいったんは構成要件に該当することになってしまうため問題があるのです。

noname#157744
質問者

補足

回答ご指摘ありがとうございます 自分なりに直してみようと思います これはいわゆる一行問題です。 回答の書き方を参考に刑法総論の教科書を見ながら書きました。 どのぐらい書けばいいのでしょうか? 長すぎても、短すぎてもダメなので

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”自動車で轢いて重傷を負わせた被害者を、病院に運ぼうと、一旦車に乗せたが、 死んでも構わないと思い路上に放置して死亡させた場合殺人罪が成立するということである。”     ↑ wikからの引用と思われますが、この事例はどうですかね。 殺人罪が成立するためには、相手の寿命を縮めるという行為が存在する ことが必要ですが、この事例では引き受けによる義務が発生するというだけで それがはっきりしないと思います。 ”構成要件は、不作為が成立すること”     ↑ 意味がよく解りません。どういうことでしょうか。 結果発生を阻止する義務が存在すること、ということでしょうか。 ”不作為が価値的に作為と同視できる程度であること”     ↑ 価値的にというのは、どういうことでしょうか。 不作為の違法性の程度が作為と同視できる、ということでしょうか。 ”不作為と結果の因果関係があること”     ↑ 因果関係の存在は、既遂、未遂の問題ですね。 その辺りは意識しているでしょうか。 不真正不作為犯において、未遂が成立する場合はあり得ませんか? ”前者ではすべての人間に作為義務があると捉えられ”     ↑ これは誤解です。 道ばたで人が倒れていた場合、それを目撃した通行人は 総て救助義務があるとでも言うのでしょうか。

noname#157744
質問者

補足

ありがとうございます 参考にさせていただきます あと刑法上の因果関係について述べる場合どういうように、どういう論点で述べたら良いでしょうか? 教えてください

関連するQ&A

  • 法律(刑法)の文章を添削お願いします

    再度お願いです。法律の文章を書きなおしたので、添削してください。 刑法の先生の回答の書き方の説明では一行問題は (1)何の問題なのかを説明する(定義を含め)ーできるだけ、それにあたる具体例を示す。 (2)その点に関する学説状況を詳しく説明する。 (3)自説の展開(自説の積極的論証・消極的論証)の順に書くと教わりました。それに基づいて書いています。 不真正不作為犯の構成要件について論じなさい。 (1)不真正不作為犯とは構成要件上作為を予定している犯罪を不作為で実現する場合をいう。 例えば、母親がその乳児に授乳をしないという不作為によって本来作為犯を予定している刑法百九十九条の殺人罪の構成要件を実現する場合である。 まず作為犯の構成要件を不真正不作為犯に適用することは刑罰法規の類推適用となり、罪刑法定主義に反するかが問題となる。この点反しないと解す。なぜなら構成要件の本質は、それが予定する法益侵害を犯してはならないことを規定したものであり、不作為によっても法益侵害してはならないことを予定していると考えるからである。 次に不真正不作為犯の成立要件がその実行行為性との関係で問題となる。不作為と結果との因果関係が必要で、あるが、処罰の限定の観点から作為犯と同視できる程度の非難可能性が必要である。 その可能性が認められるのは、行為者に作為義務があること。不作為によってなされなかった行為は当該行為者にとって可能なものであること。不作為の違法性が作為と同視できることが必要である。 ここで、作為義務の発生根拠が問題となるが、私は、法令・契約事務管理が根拠と解す。 (2)また主体に関しては作為義務の有無を違法性の問題とする違法性説と作為義務の問題を構成要件段階で検討する保証人説がある。 (3)私は後者を支持する。なぜなら犯罪の検討において、構成要件該当性、違法性、有責性の順に検討されるが、前者はあらゆる不作為はいったんは構成要件に該当するため問題である。よって、前者は妥当でない。 添削お願いします。

  • 刑法の不作為犯のところの二分説と統合説

    刑法の不作為犯のところの二分説と統合説なんですが けっきょく二つのうちどれを選択するかによって結果が変わる事例は存在しますか? 錯誤のところで実質的に差異が出るときいていたのですが どちらを取ろうとも結果はおなじという事例しか見つかりませんでした。 片や構成要件的事実の錯誤となって、片や違法性の錯誤扱いになるという事例存在しえますか??

  • 犯罪の成立要件について・・・

    犯罪は構成要件に該当し違法で有責な行為と定義され、つまり構成要件該当性、違法性、有責性が犯罪の成立要件だと言うことは分かるのですが、もう少し分かりやすく教えてもらえますでしょうか?よろしくお願いします。

  • 刑法について、超至急です。

    刑法が詳しい方、少しでも回答お助けおねがいします、、 見解】A〜Cに関する以下の記述のうち、誤っているものをどれになりますか? 【見解】 A:刑法217条の「遺棄」には作為による遺棄のみが含まれ、刑法218条の「遺棄」には作為による遺棄と不作為による遺棄が含まれる。 B:刑法217条の「遺棄」および刑法218条の「遺棄」にはともに作為による遺棄と不作為による遺棄の双方が含まれる。 C:刑法217条の「遺棄」および刑法218条の「遺棄」にはともに作為による遺棄のみが含まれ、不作為による遺棄は刑法218条の「不保護」に含まれる。  1.見解Aは、保護責任を作為義務と同視する考えに基づいている。  2.見解Bは、刑法218条の保護責任は不真正不作為犯における一般的な作為義務よりも重い義務だという考えに基づいている。  3.見解Bによると、車で被害者を轢いたが、何らの措置も講じずに立ち去ったという単純なひき逃げの事案において、遺棄罪は成立しない。  4.見解Cによると、「不保護」には要扶助者と保護責任者との間の場所的離隔を生じさせる行為も含まれる。  5.見解Cによると、保護責任を有しない者による不作為の遺棄は、刑法217条または218条によっては処罰されない。

  • 一身的違法身分について

    刑法65条1項と2項の関係について勉強しています。 この関係については、 (1)真正身分犯と不真正身分犯の違いだとする説 (2)違法身分・責任身分の違いだとする説 (3)一項は犯罪成立の問題で二項は科刑の問題だとする説 の3つの説があるそうです。 (2)の説に対して、一身的な身分犯があるから適切でないという批判があるそうですが、一身的な身分犯とはたとえば何ですか? また、(1)と(3)がどう違うのかもよくわかりません。 ちょっとした理解のヒントとなるようなものでもかまいませんので、解答よろしくお願いします。

  • 暴行罪の構成要件について

    暴行罪の構成要件について (※一度マルチポストだと誤解され 削除されましたがマルチポストではありません。) 犯罪成立まで流れを勉強しているのですが どこからが暴力になるのかいまいちわかりません。 構成要件→違法性→有責性→犯罪成立だと思いますが ・空のペットボトルでポコッと叩くのは構成要件に該当しますか? ・消しゴムを投げてたまたま通りかかった人に当たった場合構成要件に該当しますか? ・彼女が彼氏をビンタしたら構成要件に該当しますか? ・彼氏が彼女をビンタしたら構成要件に該当しますか? ・ネクタイを引っ張ったら構成要件に該当しますか?

  • 規範的構成要件(意味の認識)

    刑法で、規範的構成要件(意味の認識)と責任段階での違法性の認識。 これはどの説でもリンクするものですか? リンクというかほぼ同じことを二重で聞いてるものですか? これはいやらしい本だ、との認識あれば(構成要件該当すれば) 違法性の可能性は当然あったといえますから(責任故意も倣って該当)、 けっきょく同じことを二回聞いてることになるのですよね?

  • 有責性と違法性

    民法を勉強して間もない者です。 民法709条以下の不法行為の成立要件が、(1)故意又は過失(2)違法性(3)行為と損害との因果関係(4)責任能力ですが、(1)は有責性ともいうのでしょうか?この有責性と(2)の違法性はどのような関係にあるのでしょうか? また、この有責性は犯罪の成立要件である(1)構成要件該当性(2)違法性(3)有責性(責任)の有責性とは意味は違うのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 法律;刑法の質問です

    刑法の質問です。 事例:甲、A、Bは食堂にいる。甲は、AがBに殴りかかろうとしていると誤信してAにむかって皿を思い切り投げつけたら、皿はAをかすめて客Cにあたって、Cに傷害を負わせた。甲の罪責は? 私の思考過程:(Aに対して)暴行罪を検討→誤想過剰防衛+過剰性認識有り=暴行の故意有り 暴行罪成立→但し誤信あった=責任減少→36II準用 (Bに対して)傷害罪を検討→具体的符合説とって、故意認められず。 →過失傷害罪検討→予見可能性有り=構成要件的過失有り(旧過失論)→責任過失の検討;誤想過剰避難を考えないといけない???? どうも、誤想過剰防衛(避難)の事例における過失犯の成否がよく分かりません。「責任過失」という範疇で誤想過剰~を考慮するべきなのか、はたまた最初の「構成要件的過失」の判断に誤想過剰~も考慮に入れるべきなのか・・・・。そもそも故意犯検討においても、構成要件的故意など認めず、すべて責任段階で考慮する考え方にすべきなのか・・・・ 申し訳ないのですが、さしあたり 回答者様なら、「具体的符合説をとった後からどのように答案を構成するか」を答えていただけると、幸いです。 

  • 犯罪の構成要件について

    犯罪の成立要件(行為、構成要件、違法、有責)の内、「構成要件」についてどなたか刑法に詳しい方ご教授お願いできないでしょうか? ・構成要件の定義(構成要件って何?) ・構成要件要素 ・客観的構成要件、主観的構成要件 上記についてなるべく詳しく、また分かりやすく(窃盗罪や殺人罪等の具体例などで)お教え願えれば幸いです。 刑法について勉強をはじめたのですが、基礎的なところからつまづいてしまい一向に前に進めず本当に困っています。 刑法の講義書をはじめネットなどでも調べてみたのですが、正直なところ難解すぎて理解できません。どうぞ宜しくお願い致します。