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この場合の加給年金は
Mr_tanの回答
#1にて書かせていただいた者です。 勘違いがあるようですので、補足をいたします。 >>配偶者が60歳から65歳までいただけるとあったので配偶者につくものだと思っていました。 >配偶者が60~64の間、本人の年金に加算して給付される年金です(だから加給金)。加える基の年金が無ければ意味が無いですよね? 加給年金とは、年金を受給している方の扶養者で、自分で生計を維持できていない者について加算されます。 例えば、65歳になって自分が年金を受給出来うる年齢になれば、加給対象になりません。 また、扶養されている方であっても、多くの期間勤めていた期間があれば自分で稼げる方になり対象になりません。 60歳になって特老厚の年金を受給している夫に扶養されている妻が歳が離れて40歳位だったとします。 この場合、妻が65歳になるまで加給年金の対象に成り得ます。 「配偶者が65歳になるまで」ですが、「配偶者が60歳から」とは違います。詳細はリンクのURLをご覧ください。また、社会保険事務所にお問い合わせされるのが一番です。
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