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この場合の加給年金は
Mr_tanの回答
- Mr_tan
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まず、障害年金が受給できるかは「障害の程度」と「初診日以前の納付状況」です。通るかどうかは、診断書にもよりますが。 「もし通ったとして」加給年金は「もともと配偶者には付きません」。配偶者が居る厚生年金加入者本人に付きます。配偶者が貰える可能性があるのは「振り替え加算」のみです。 「もし通ったとして」障害年金で配偶者に関するプラスは「加給対象」になれば金額が増加することのみです。コレも「障害年金受給者に加算」されますので、配偶者が貰えるものではありません。 詳しくは、社会保険事務所に確認することになりますが、根本的なことで納付条件・障害程度の確認や請求はされたのでしょうか? 初診日は「厚生年金加入期間中」だと思いますので、障害厚生年金=社保での手続きと思われますが。。。
- 参考URL:
- http://www.sia.go.jp/
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