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データベースの著作権
データベースの中に蓄積される情報で、著作権の保護が及ばないものの保護は、どのようになされているのでしょうかorどうしていこうという流れでしょうか? 私の読んでいる著作権関係の本は、’創作性という著作権法の要件を満たす限りは著作権法の保護を受けれるが、実際にはその保護から外れてしまうものは多く、今後の大きな問題だ’、というように記述していますが。(1996年の本ですが) その後、この問題はどのように解決されていったのでしょうか?
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データベースの著作物には該当しないデータベースであっても、不正使用などについては不法行為により損害賠償の請求ができる場合がある、という判例が出ています。実務的には、一応これで解決といっていいのではないでしょうか。 中間判決のときの記事 http://pcweb.mycom.co.jp/news/2001/05/29/12.html 最終的な判決に対するものを含めた論評 http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/200207news.html 中間判決が2001年、最終的な判決が2002年ですね。 また、データベースが「営業秘密」の要件を満たす場合には不正競争防止法による保護も考えられます。 http://www.ipa.go.jp/security/fy10/contents/crack/research/law/Criminal-3.html 営業秘密に関する改正がいつだったか、ちょっと思い出せませんが、1996年以降であることは間違いありません。 知的財産権に関する話題は数年で変わりますので、最新の本を読まれるのがよいかと思います。
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- north073
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すみません、そもそもsui generis right とは何か、EUディレクティブがどのようなものか、ということについては、こちらの参考URLをどうぞ。
- north073
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1996年というと、創作性のないファクト・データベースも含めた、sui generis rightの導入をどうするか、という議論が盛んだった頃だと思います。 その後、EUではsui generisを含んだディレクティブが成立していますが、国際条約には盛り込まれていません。 詳しい動向については、参考URLがよいのではないかと思います。
お礼
ありがとうございます。
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