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離婚と養子縁組について

現在、妻と2才の子供がいるのですが、離婚することになりました。妻が子供を引き取り、私が毎月養育費を払うことになっています。また、月に一度は子供と会えることになっています。そこで、疑問に思ったのは、妻が再婚してその相手が養子縁組をした場合、私・妻・妻の再婚相手の3者にとってどのようなどのような影響があるでしょうか?子供に対する親としての権利・義務のこと、養育費や相続の権利などのお金のこと、、等々、その他にも影響があることがあったら教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、分かる範囲で… ・養子縁組について  ご存知の通り、「養親と養子」は「実父母と実子」と同じ権利(相続など)と義務(扶養など)を発生させるために行う、法律行為です。  これを、念頭に以下お読みください。 >妻が再婚してその相手が養子縁組をした場合、私・妻・妻の再婚相手の3者にとってどのようなどのような影響があるでしょうか?  法律的に言えば、貴方と奥さんには直接的な影響は無いと言えます。  当事者はあくまでも、お子さん奥さんの再婚相手ですので、 ・お子さんは「親」が一人増える ・再婚相手は「実子」が一人増える と思ってください。  勿論、養子縁組によって実父母との親子関係がなくなることはありませんから、貴方とお子さんの「縁が切れる」訳ではありません。  あと、養子縁組にはお子さんが小さいので自分では出来ませんから、今回は奥さんがすることになりますから、奥さんの同意が必要です(まー、これは問題ないでしょうが)。 >子供に対する親としての権利・義務のこと、養育費や相続の権利などのお金のこと、、等々、その他にも影響があることがあったら教えて下さい。 ・親としての権利・義務  前述のとおり、貴方とお子さんの縁は切れませんから、実子には変わりありません。そして養子縁組により、離婚時に決めたことにも影響はありません。  従って、離婚時に決められたこと(妻が子供を引き取り、私が毎月養育費を払うことになっています。また、月に一度は子供と会えることになっています。)は、そのまま有効です。 ・養育費  前述のとおりです。ただし、勿論、双方の合意で変更はできます。 ・相続の権利  お子さんは、「実父母」「養父」の3人の親の相続人になります。  他に、補足が必要でしたらどうぞ。

strodub00
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変、参考になりました。

strodub00
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足で聞きたいのですか、 1.妻が再婚した場合、世間一般的に養子縁組はするものなのですか?しないことも多々あるのでしょうか? 2.妻の再婚相手が養子縁組をしなかった場合、子供には再婚相手に対する相続権はないのですか? 3.子供が養子縁組をせず再婚相手のもとで暮らすことは、子供が生活する上で不便なことや、不都合なことはあるのでしょうか?たとえば、名前とかは再婚相手の氏に変更したりできるのですか?

その他の回答 (3)

回答No.4

#1の回答者です。 #3の回答はパーフェクトだと思いますので特にコメントの必要もないかと思うのですが、 > 養子縁組をすると、養親の戸籍に移動し、自動的に養親の姓に変わります。 > つまり、養子縁組をして始めて、奥さん、お子さん、再婚相手が一緒の戸籍になり、姓が一緒になります。 しかし、あくまで戸籍がそうなる、というだけのことで、お子さんと質問者さんの親子関係が消失するということではありません。戸籍と親子関係には直接の影響はありません。戸籍が別になったとしても、お子さんは質問者さんのお子さんでありつづけますし、質問者さんはそのお子さんの父でありつづける、ということです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 No.2です。お礼恐縮です。 1.妻が再婚した場合、世間一般的に養子縁組はするものなのですか?しないことも多々あるのでしょうか?  奥さんがお子さんを引き取られる場合は、大抵されると思います。なぜなら、養子縁組をしないとお子さんは旧姓のままになり、お母さんとお子さんの名字が違うことになるからです。  戸籍の仕組を説明すると分かりやすいと思いますので、書きますと…  離婚届を出されても、貴方の戸籍から奥さんが除籍されるだけで、お子さんは残ったままになります。という事でお子さんは、そのままでは姓は変わりません。  養子縁組をすると、養親の戸籍に移動し、自動的に養親の姓に変わります。  つまり、養子縁組をして始めて、奥さん、お子さん、再婚相手が一緒の戸籍になり、姓が一緒になります。 2.妻の再婚相手が養子縁組をしなかった場合、子供には再婚相手に対する相続権はないのですか?  養子縁組をしないと赤の他人ですから、直接は相続権はありません。  ただし、再婚相手が先に亡くなられると、奥さんが相続人になり、次に奥さんが亡くなられると、お子さんが相続人になります。という事で、間接的には財産がお子さんにも移動する可能性が大きいです。 3.子供が養子縁組をせず再婚相手のもとで暮らすことは、子供が生活する上で不便なことや、不都合なことはあるのでしょうか?たとえば、名前とかは再婚相手の氏に変更したりできるのですか?  前述のとおり、戸籍上は、奥さん、再婚相手の方の氏と違う氏になります。とりあえず、通称名を使うしかないです。  氏名は、家庭裁判所に申請すれば、変更は可能ですが、ハードルはかなり高いです。特に、今回のケースは養子縁組で解決する話ですから、認められないと思います(想像ですが)。  それと、お子さんが貴方の戸籍に残ったままになり、戸籍がばらばらの状態が続きます。

回答No.1

一般的な養子縁組(一般養子縁組)についてですが、 > 子供に対する親としての権利・義務のこと 親子の関係に変化はありません。養子縁組は子に取っては「親が増える」ということになります。あなたが親でなくなることはありません。子にとっては、嫡出の関係にある父親がもう一人できるということを意味します。 > 養育費や相続の権利などのお金のこと 養育費については子供の養子縁組とは必ずしも関係がありません。「いつまで養育費を払うか」という取り決めに制約されますから、相手が結婚したらそれ以降は養育費を払わないという取り決めをしていればそれに従わなくてはなりませんし、成年するまで払うということであればそれに従わなくてはいけません。 相続についてですが、親子の関係が切れる訳ではありませんから、仮に質問者さんが亡くなったとするとお子さんには相続の権利があります(もちろん別れた妻は他人ですから相続の権利はありません)。仮に質問者さんに他のお子さんが今後出来たとしても、法定相続分については全てのお子さんに分け隔て無く与えられることになります。 離婚は夫婦の縁を切るためのものですが、親子の縁は切れることはありません。例外として、特別養子縁組といって、実の親との親族関係を断ち切り養親のみと嫡出関係を結ぶという養子縁組制度があることはありますが、これは実の親との親子関係が子(6歳未満)の福祉に深刻な影響をもたらす場合(実親がそれだけ酷い親である場合)に限り、家庭裁判所の許可をもって成立するものであり、単に「子と離婚した前の夫との関係を断ち切ってやりたい」というような理由で認められることはありません。よって、養子縁組によっても、親権を失うことで子の法定代理人としての役割が無くなること以外、質問者さんとその子の間の法的な関係には影響はありません。

strodub00
質問者

お礼

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