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養子縁組

兄が子連れの女性と結婚し、その子供とは養子縁組をしました。 この度、離婚することになったのですが、義姉に養育費を請求されています。 兄に支払う義務はあるのですか。 また、その子供は17歳なのですが、500万を請求されました。 その金額は妥当ですか?

みんなの回答

  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.2

養子縁組は一方的に解消できないため、相手が同意しない場合は面倒なことになるかもしれません。 また離縁が原則的に認められない特別養子縁組というものもあるようです。 詳細は以下のURLを参考にしてください。 現在の夫と離婚した場合、前夫との子の養育費は誰が払う? http://www.nattoku-rikon.com/consult/439.php

noname#63725
noname#63725
回答No.1

養子縁組の解消届けを役所に出せば、養育費を払う必要は無くなります。 離婚しただけでは、駄目です。 本当の父親に養育費を請求すればよいと思います。 再婚して養父が出来ても、実の父親に対する請求する権利はあります。 実の父親は養育費を支払う義務があります。 >その金額は妥当ですか? 妥当も何も解消届けを提出すれば払う事は無いのです。

参考URL:
http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/04/post_266.html

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