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敷金トラブルにならない方法

miyu-gの回答

  • miyu-g
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回答No.1

知人から聞いた話ですが… 契約書の特記事項に 『現状回復で畳の表替と襖の張替えおよびハウスクリーニングを行い、費用を負担する。』 コレは、無効なんだそうです。 畳の表替えやハウスクリーニングは貸主がするもの。 使えば古くなる=家賃を払っている と言う考え方になるそうです。 契約時に知らなかった、との事なので、特記事項は無効扱いに出来ますよ。 業者さんにリフォームの見積もりを出して貰って、不動産やに提出するのも手だそうです。 こういうケースの見積もりをやってくれる専門の業者がある、と聞いた事があるんですが、名前は思い出せません…何とか協会とか言ってた気はするんですが…。 何か、半端な情報で申し訳ないです。

kan920
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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