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告知義務違反(保険料を少しでも取り返したい)

sato3jokyou10の回答

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回答No.7

ご心中察するに余りあります。少しでも役に立てますよう述べます。(法律家ではなく告反撲滅派の保険屋としての意見ですのでご了承) (要旨) 「告知義務違反じゃないから解除許さん!」ではなく要素の錯誤により契約無効で交渉するのが良いのではないかと思います。 (本論) kkkh22913さんのためにまず情報の整理から。「死亡保障は2年経過契約には告知義務違反解除の解除権行使は出来ません。また、支払拒絶全体でも商法により5年以上経過契約に対しては契約者に対しては拒否できません」との情報には見解を異にします。死亡保険と第三分野商品ともに普通保険約款が異なることはなく、どちらの約款にも同じ「告知義務違反」条項は存在します。ですから「第三分野は永遠だけど死亡保障は2年」とはいかがなと思います。 また「保険事故が発生していないから詐欺無効や告知義務違反は問えないので解除はできない」というのも小職は不明です。告知義務違反による解除権の行使については「保険者は保険事故発生の前後を問わず保険契約を解除することができ」(※生命保険協会刊 生命保険講座「約款と法律」)とされているからです。 また「商法、5年以上経過後」という不可争期間は確かに正しいのですが、この後の期間に対しては約款では「詐欺無効」「重大事由解除」の条文が控えています。つまり二重三重の防御体制が敷かれているわけです。事実、告知義務違反による詐欺無効をめぐる判例は枚挙に暇がありません。次のような専門家の見解があります。 「従前は(略)既往症・現症の不告知・不実告知に関する事案にういては告知されるべき被保険者の疾病が生命の危険に関わる重大な疾病であっても詐欺の成立は簡単には認められなかった(略)しかしながら近時、既往症(略)に関する事案については詐欺の成立を認める判決が出ている」 ※財団法人生命保険文化センター刊 保険事例研究会レポート第187号 弁護士 江坂春彦氏 論説より 以上のとおり整理したうえで述べます。kkkh22913さんの契約は確実に「告知義務違反」「詐欺・詐罔」と看做されると推察します。ということは今後kkkh22913さんが善意の申し出をしても保険会社に「不告知を勧められたせいだ」と言うのはリスクが大きいと考えます。また証明も困難です。(本年2月、7月に発覚した旧財閥系の不祥事の影響で今なら告知義務違反でも穏便に解決してもらえるらしい!という流言を最近耳にしますが組しない方が良いです) ではどう臨むか。 告知義務違反による解除(返還は解約返戻金のみ)と詐欺無効(返還金はゼロ)を保険会社にやられないようにするという方針になると思います。じゃそれって? 約款のベースになっている民法を良く勉強すると「要素の錯誤」という用語が出てきます。すると「生命保険契約も契約の一種ですから、保険会社または契約者に契約の要素に錯誤がある場合は民法九五条により無効とされます。この場合は支払われた保険料は契約者に返還する一方(以下略)」※青林書院刊 生命保険の法律相談(改訂版) 大高満範編 弁護士 山近道宣氏論説より kkkh22913さんの事情を鑑みると十分いけるのではないかと推察しますので是非ご検討を。ただし一人では難しいでしょうからやはり弁護士を頼む方が確実かと。そうなると保険料全額が返ってきても弁護士費用で減っちゃいますが、それでも解約返戻金よりは多く取り戻せるのでは無いかと推察します。どうか頑張って下さい。 最後に。先天性心疾患とのことで今後も生保加入は難しいでしょう。しかし最新の医学では従来不可能だった疾病も良くことが多くなっているようです。しかし例えば治癒率90%というような画期的な治療法が開発されたとしても、過去の統計に依存する生命保険医学ではあくまで「心臓疾患」としか扱えず引受不可とならざるを得ません。 どうか保険に費やそうと思っていた資金とエネルギーを自分で自分を守る方向に向けて下さい。「保険に入ったは良いけど年一回の定期健診すら億劫がる」というよりも「保険には入っていないけど毎年人間ドックしているよ」という方がはるかに実効性が高いと思います。 長文ご容赦。

kkkh22913
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。回答を待って判断したいと思います。回答内容次第では、金融庁への相談、弁護士への相談をしたいと思います。 交渉の過程で困った時には、この掲示板に再度相談いたしますのでよろしくお願いします。

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