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収入印紙を仕入会社に表記金額で売ったとき
勘定科目を租税公課にして、入金の欄に金額を書けばいいのでしょうか? わからないので、教えてください。
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税務署が調査に来たとき言っていました。 収入印紙は、使ったときに初めて租税公課という経費になります。年末に何十枚もまとめて買ってきて、その年の所得を少なく見せかけることを防ぐためです。 ですから郵便局で買ってきた時点では、まだ資産のうちです。第三者に転売したときは、棚卸資産と現金の振り替えをすればよいだけです。 ちなみに、租税公課の借方に現金が来ることは、家事関連費の按分などの場合以外はありません。 上記は原則論ですが、現実問題として、通常使用する程度に比べて極端に多くなければ、購入時に経費にすることも許容されています。 しかし、前述のようにマイナスの租税公課というのは原則としてあり得ませんから、第三者からいただいた現金は記帳せず、一両日中に印紙を買って補充しておくのがよいでしょう。
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- chirolin
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回答No.1
単純に、収入印紙を「譲ってあげた」だけのことですよね? でしたら、買った時の逆伝票で処理したらいいんじゃないでしょうか。
お礼
お早い返答と、わかりやすい、回答ありがとうございました。また、機会がございましたら、よろしくお願いいたします。