• 締切済み

敷引特約の無効を主張したい。

7月末まで兵庫県で賃貸マンションに住んでいました。 賃貸契約の内容は関西の慣習で 敷金a円,退去時控除額b円というように, 敷引の金額が含まれています。 契約時には慣習ですからという説明を受けて, しぶしぶ納得していたのですが, 最近,地裁レベルでこの敷引の慣習を一部否定する 判決が出ているようです。 退去時には立ち会い業者が指定した 敷金から補修費(0円)を控除した額を振り込んで下さい, というような書類を提出しています。 おそらく敷金から敷引を引いた額(a-b)が 振り込まれると思いますが, 上記の判例を援用して敷引の分も返却してもらうには どうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.6

おそらく貸主さんと直接交渉したところで決裂するのは目に見えてます。 他の回答者さまがお答えいただいているように、 これは、借地借家法に反しない範囲で民法上の「契約自由の原則」が適用になるからです。 これだけ契約というのは重要なものです。 以前は敷引は有効という判例が主流だったのですが、最近、消費者契約法が出来た関係と、借地借家法の再検証により、最近は事情により敷引の全部もしくは一部無効の判決が出ていますが、まだ判例は固まっていないとは思われます。 それに、貸主の意識がまだそこまでいっていないという部分はあります。 もし、本当に返してもらいたかったら少額訴訟でよいので裁判を起こすほうが良いです。 (裁判の前には一応、交渉はしてみてください。万一貸主が納得して返金してもらえたらラッキーです。) でも、まがりなりに「裁判」です。あなたもそれなりの勉強と戦う根性は要りますよ。 また、勝てるかはケースバイケースです。

回答No.5

他の回答者の方も言われていますが、まずは貸主に相談をして解決の糸口がない場合、納得がいかない場合は裁判でしょうね。 建物賃貸借契約においては「契約書」が法律上有効となります。 借主が圧倒的に不利な場合は、その「契約書」に書かれている事項に関して考慮すべき‥ということです。 今回の裁判では敷引き無効の判決が出ました。 このケースは居住期間が1年未満であり、おそらく自然損耗のみで、故意過失の損傷等が無かったのでしょう。 それで80%の敷引きは借主不利の判決が出たのだと思います。 なので全てのケースで「敷引きは無効」ということではないのだと思います。No.2さんが言われてるように「敷引き有効」の判決もあるわけです。 関西地区は保証金、解約引きが慣習として残っています。 6~7年程前までは保証金100万円、解約引き80万円‥などという高額なものが主流でした。 最近の不動産事業は借り手市場に変化してきているため保証金、解約引きの価格もずいぶん下がってきています。 近い将来は地域ごとの慣習ではなく、全国同じ条件で賃貸物件を借りられるようになって行けばいいですね。 質問者さんが何年間その賃貸マンションに住んでおられたのかはわかりませんが、 とりあえず不動産業者か大家さんに話をしてみられたらいいと思います。

回答No.4

他人の判例を引用したら自分の契約書が無効になるかというと、そういう単純な話ではないのですよ。「契約自由の原則」がありますから、当事者同士が交わした契約書は、一応全文が有効なのです。 敷金がらみで少額訴訟を安易に勧める人をこのサイトでよく見かけますが、勝率は半々くらいですよ。私はNo. 2さんのご意見と同じです。

noname#19073
noname#19073
回答No.3

>敷引の分も返却してもらうにはどうしたらよいでしょうか? 基本的には、契約時にはその内容で合意して契約しているわけでしょうから、相手と話し合いしてみてそこで解決しないのであれば、あなたが期待する判決が出ることを祈って裁判するしかないでしょうね。 判例の主旨からすると、あなたがa,b,と伏せている金額が原状回復の費用として妥当かどうかというところがポイントみたいですね。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.2

質問者様がおっしゃる判決も出ましたが まったく反対の判決もあります。(敷引き有効) 裁判をしないと結果は出ないと思います。

回答No.1

その判例は、契約書に敷金a円とのみ記されていたのに、退去時に習慣だからといって契約書にないb円を差し引いたのは違法、ということでした。契約書に退去時控除b円と記されていた場合の援用はできません。

kopapiko
質問者

補足

この判例です。 http://www.repros.jp/news/judge_050426a.html ここによると契約に基づき敷引分を差し引かれたとあります。 特約による敷引の効力を否定する判決だと思いますが…。

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