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年貢(税金)のことなんですが?

誠にお恥ずかしいんですが、教えてください。 年貢といって、「米」で税金を納めていましたね。(いつ頃からか知りませんが、江戸時代も) 私の疑問は、農民以外つまり漁業、商人、それ以外の人はどういうような方法で納めていたのでしょうか。 農民は(米が取れるので米で納めれるが、漁師は魚を売って現金で納めたのでしょうか) 又、農民と漁業、商人などとは納める税率も違っていたのでしょうか? よろしく、お願いします。

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  • ss79
  • ベストアンサー率33% (258/765)
回答No.3

補足です。 武士に対する課税というものはありません。 武士は本来その命を君主の為に捧げるものでしたから命を担保に給与(知行)を貰っていたのです。 しかし平和な時代が続いた江戸中期以降はその必要もなくなり、多くは官僚として日常業務をするか世襲の給与を空費するだけでした。 しかし藩の財政が窮乏すると「借り上げ」といって給与のカットがありましたからこれが形をかえた課税といえばいえます。

anatanaradousuru
質問者

お礼

無理やり回答を求めすみませんでした。これってルール無視ですよね。 大変理解できました。有難うございました。 今の日本は住みやすい(生活しやすいいんでしょうかね?)

その他の回答 (3)

  • mydummy
  • ベストアンサー率59% (55/92)
回答No.4

江戸時代の話が多いのでそれ以前の話も。 奈良時代はかの有名な租庸調。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%9F%E5%BA%B8%E8%AA%BF 租が年貢に相当し、庸調は人頭税ですね。 人頭税は「当地の特産品」であることが多かったようで、奈良で発掘される木簡からいろいろ分かるようですが、布や塩など手工業産品がメインで、あとは干物など珍味の類もあるようです。まあ貨幣経済が発達していない時代ですからカネではなくモノでの上納だったのでしょう。 また租の税率が収穫の10%以下と低いですが、この時代は農業生産力が桁違いに低いというのが理由でしょう。 室町時代は「座」の時代です。「座」に加盟する際に税金を納めましたが、これにより商業の独占権、つまりカルテルを組みました。 また各地に関所を作り関税をかけることで承認に課税しました。まあこのあたりは世界各地で共通する課税方法ですね。 基本的には初期は人頭税、時代が進んで貨幣経済・市場経済化が進むにつれて、生産力に応じた課税方式、つまり年貢方式、関税方式、分担金方式などが出てきます。 明代の中国では銀貨の流通に伴い、租庸調方式から税を銀貨で統一する一条鞭法になっていきます。 税が金員で統一されるようになるのは、不換紙幣が登場するほど貨幣経済化し、帳簿が標準化されて以降ということになります。つまり欧州の産業革命期や日本の江戸時代など、手形や先物取引など信用取引が高度化し、それにより帳簿をつける方法が充実してから、ということになりますね。

anatanaradousuru
質問者

お礼

奈良・室町迄遡っていただき有難うございました。 みなさん、博識で驚きました。本当に感心します。 あらためて、勉強の奥の深さを感じ、さらに知識を積み重ねていきたいと思います。

  • ss79
  • ベストアンサー率33% (258/765)
回答No.2

農本時代は年貢は収穫の3分の2が一応の基準でした。 物々交換の時代から貨幣経済の定着に進み、江戸時代以前に既に塩税という水産業に対する課税はあったようです。 漁民には漁業権に課税され、漁網、漁船にも税がありこれらは網元などの有産階級がとりまとめ納税を代行したようです。 (金納) 商人は「座」の後身である同業者組合(蔵元、為替商、造酒業、回船業など)がある場合その免許料が科せられ、不定期に冥加金の上納が命じられました。 裕福な商人には私税とも言うべきものがあり、町火消しや木戸番の雇用維持費、橋の架け替え費用、祭りの費用などを支出しなければ成りませんでした。 これらの居住環境を良くする費用は「寄り合い」で合議決められました。 公的な税率では農民に比べ緩やかかもしれませんが実態はどうでしょうか?

anatanaradousuru
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき恐縮します、士農工商のの武士に対する課税はどうなっていたのでしょうか、別に質問してもいいのですが、SS79さんなら、ご存知かともよろしく、お願いします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

基本的に農業をしておらず農地(田畑)をもっていないものは年貢をおさめる必要はありませんでした。 商人や漁民でも年貢地をもっていれば年貢を納める必要がありましたが、そうでなければ決められた税は特にありませんでした。 町人などは自分の土地(農地でない)を持っていればそれに税をかけられる場合もあり、株仲間や座などで営業特権を認めてもらおうとすれば冥加金などを納めましたし、何かがあれば不定期勢のような形で冥加金を納めさせられる場合がありました。 また、これらとは別に人頭税ということで領民一人当たりいくらという形の税もあり、これは定期的にとられるところもあり不定期的に取り立てられることもあり、今とは違って示威的な課税がよくありました。 農民の年貢も必ず米で納めるとは限らず、銀納とぃってお金(銀貨)で納める場合もありました。

anatanaradousuru
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。商人、町人、漁民の課税状況や、冥加金、人頭税、銀納という言葉など、勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。

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