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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小切手でちょっと難しいケースです。)

小切手でちょっと難しいケースです

このQ&Aのポイント
  • 5年前友人に100万円貸し、小切手をもらいましたが、昨年友人が亡くなりました。今手元には小切手と借用書が残っており、現金化できるのか心配です。
  • 5年前友人に100万円貸し、小切手をもらいましたが、友人が亡くなりました。今手元には無記入の小切手が残っており、小切手が現金化できるか不明です。
  • 5年前に友人から100万円を借り、小切手をもらいましたが、今友人が亡くなりました。手元には無記入の小切手が残っており、小切手を現金化できる可能性が気になります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Chu-yan
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

これがまぁ初の回答となります。 なにはともあれよろしくお願いします。 貸し付けた側(あなた)の名義が個人名義の場合、 次のポイントにYesかNoで答えてください。 (1) 借用書の名義は個人名義だ。 (個人名義→○× △□  法人名義→○○有限会社 代表取締役 ○× △□) (1)がYesの場合は……回答その1を参照してください。 (1)がNoの場合は……次の設問(2)へ。 (2)その会社宛に貸し付け後5年以内に内容証明等で督促をした。 (2)がYesの場合は……回答その2を参照してください。 (2)がNoの場合は……回答その3を参照してください。 回答その1 今回のケースで一番ラッキーなケースです。 個人対個人の貸金の場合、時効は貸付後(あるいは最後の弁済後等)10年です。 残る問題は相続人がその借金を知っているかどうかです。 相続人が今から3か月以上前にその借金の存在を知っていた場合は、相続人にその借金を請求できます。 存在を知ってはいるが3か月にならないときは、 3か月経ってからその借金を請求しましょう。(注1) まだ存在を知らない場合は、その存在を知らせましょう。 ただし!(注1)も共通ですが、 相続人はその財産(借金のような負の財産も含みます)の存在を知ってから3か月は相続放棄の手続きができます。 (ただし財産の一部を使ってしまうと手続きできません) ですから、下手に借金を知らせて、相続放棄されてしまうケースも充分考えられますからご注意ください。 回答その2 個人対法人の貸付債権は5年で時効になりますので、 本来であれば既に時効成立の運びとなっています。 しかし時効は伸ばせます。 内容証明で伸ばせますがこれは6か月だったかな? ↑この一行は自信がありません・・・。 あとは訴訟等でもOKです。 いずれこの「回答その2」は時効未成立を前提条件にお話しします。 時効が成立していないので、「会社があれば」その会社に請求できます。 代表取締役が替わっていてもOKです。 そもそも代表取締役にはその会社を「代表」して取引する 一切の権限がありますから。 前代表取締役のやらかした借金でも現在の代表取締役が会社の財産、そして名をもってケツを拭うことになります。 回答その3 最悪のパターンとも言えます。 既に時効は成立しています・・・が! 時効は伸ばせます。 (会社が未だにあるのなら)会社に乗り込んでいって、 「あんたの会社に貸した金あるんだけど」と宣言しましょう。 そして (1)相手が時効成立だと言い張ったら 「うん時効成立してるの。でも100万パーにするのは嫌だから、せめて10万だけでも頂戴」と言います。 相手が承諾すればしめたもの。 10万円でも1万円でも1円でも、領収証を切ってあげましょう。そして次がミソです。 「支払証書っての作ったの。確かに払いましたって。 私も今いろいろ債権あるから覚えておかないと忘れそうで」 とでも言って、「金○○円を、何年何月何日借用の金100万円の貸金の弁済金として確かにお支払いしました (今日の日付)○○有限会社 代表取締役 ○○ △△」という紙切れを書いてもらいましょう。 そしてその紙はコピーをとって、原本はどこかに大切にしまいましょう。 …ネタばらしします。 たとえ時効が成立していても、一部でも支払えば(もしくは債務を認めれば)時効はまた勘定し直しになります。 つまり支払った日(あるいは債務を認めた日)から改めて5年経たないと時効にはなりません。 支払をしたということは債務を認めたということになるので、 時効はチャラになります。 その上でゆっくり話を持って行きましょう。 (2)相手が時効を知らなかったら 100万円いただきましょう。まぁ利息について書いてあったら(利息制限法に触れない程度に)利息をもらいましょう。 利息について書いていなくとも、個人対会社の貸金の場合年率6%(商法規定の商事法定利率といいます)の利息を取れます。 ちなみに会社の存在の確認法ですが、 「会社の本店所在地を管轄する法務局」で、 会社の登記簿を閲覧するか請求しましょう。 閲覧は500円、請求は1000円~の手数料がかかりますが、 一番手っ取り早く、確実な方法です。 (何せ国が会社の存在を認めてくれてるんですから) で、もっと嫌なケースがありますが…。 「対会社の借金で、会社がない」 そんなときは私の知識ではどうすればいいのか分かりません。 よって弁護士の方にでもご相談ください。 弁護士は5000円~/30分の相談料を取りますからご注意を。 市役所とかにある無料法律相談を活用するといいでしょう。 最後になりましたが、この回答の正当性はまったく保証できません。 何らかのアクションを実行するときには、弁護士の方にでも相談しましょう。 私みたいな(あるいみ)世捨て人(汗)のアドバイスよりも、 しっかり法律の知識を蓄えた法曹界のおじさまのほうが 安心できますよ。絶対に。 追伸 ちなみに小切手ですが、 「あさ○銀行」とあるのは問題ありません。 支店合併等で支店が合併になり消えても、 銀行側の方で便宜を図ってくれるはずだと思います。 私の場合は郵便局発行の小切手(郵便局が支払人)で、 「日本郵政公社」になったあとに振り出された小切手に「郵政省」とありましたから。 (もっともその文言は無益的記載事項なのですが) それでも某地銀で入金できました。 ただし小切手を「担保」として預かっているので、 平和に100万円(そしてあわよくば利息)を受領したら 会社に返してあげましょう。 個人の借金で会社の小切手担保にするのはかなり犯罪のニオイがしますがね……。 ちなみに個人の借金の場合は民法規定の民事法定利率が年率5%ですので、利息の規定がない場合は5%取れます。 平和に片づくことを期待しつつアドバイスを閉じます……。 追記 ほんとにこの回答、責任もてません。 しっかり市役所とかの「無料法律相談」で聞きましょう。 いや、本当に。何かあっても一切責任とりません。とれません。その点ご了承ください。 ←精一杯の責任逃れ…。ごめんなさい。最後に。

haruharuboys
質問者

お礼

はじめまして。大変に長いご回答ありふぁとうございます。参考になりました。確かに最後は弁護士等専門家に相談しないことにはしょうがないのでしょうが、行動を起こす勇気を与えてもらったような感じです。 ちょっとやってみます。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

何で相手方に連絡ひとつしないのだろう。死亡を知ったら間髪いれず内容証明を送るとか。債権者として請求しないと、時効になってしまいますよ。 権利があるのに執行しなければ、何の意味もないです。小切手の問題ではないでしょう。

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