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成功マニュアル、セミナーDVDのオークションでの転売

p0ntakunの回答

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  • p0ntakun
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回答No.1

ちわっす! 答え魔のぽんたくんでっす♪ 「莫大な損害賠償請求」ってところを、よ~く考えてみよう。 1)"ファイル共有でデータとしてでバラまく場合" 買うかもしれなかった人たち(30万人くらい?)が買わなくなるわけだから、「莫大な損害」。 よって、「莫大な損害賠償請求」されるかも。 2)"現品を売った場合" 買わなくなったのは1人だけだよね? だから「ちっちゃな損害」。 よって、「ちっちゃな損害賠償」 損害賠償は損害の範囲ですればいいから、損害分以上の請求はされないよ。 だから安心してね。 仮に中古販売がバレてもたかが29800円の為に裁判なんかしないって。 だって、騒ぎを起こせば自分たちの悪徳商法が公の場に出るかもしれないでしょ?

dreampresent
質問者

お礼

ぽんたさん、早速の返答ありがとうございます。 発売者はオークションでコピーして売りさばく者を回避する意味合いで脅しているようですが、別に私としてはコピーして売るのではなく、原本を一人に売るだけですから、「確かに被害は少ないですから、損害賠償は損害の範囲ですればいいから、損害分以上の請求はされないよ。」は納得できます。 商品を購入する前に告知しているならばともかく、それもしないで自分勝手に、転売したら莫大な損害賠償をすると購入した商品に記述されていると後の祭りですから腹がたちます。 おかげさまでスッキリしました。 貴重なアドバイスをありがとうございました。

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