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ネットで購入したマニュアルを転売できないのでしょうか?

ネットで投資関連のマニュアル(冊子、CD、DVD)を購入しました。内容が期待したものと違ったため第三者に転売したいと思っています。ところが、冊子の裏表紙に「これは著作権法に保護された著作物である。著作者の許可無く、複製、流用、転載、配布、公開、転売など全てを禁じる」との記載がありました。複製して販売することは違法であると認識していますが、本やDVDを中古市場に出すことは普通なのでは?また「使用許諾契約」なるものが書かれており「本契約は購入者と著作者の間で合意した契約である。購入者が受け取った時点で契約は成立する」とあります。購入前にこのような契約条項を示すことなく、一方的に通達するのは納得いきません。今回の場合、転売できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>> 本やDVDを中古市場に出すことは普通なのでは? // その通りです。 まず、法文上、映画以外の著作物については、適法な第一譲渡によって譲渡権が消尽することが規定されています(著作権法26条の2第2項1号)。 他方、映画の著作物であっても、ビデオソフトやゲームソフトなど市場流通を予定したものについては、判例上、適法な第一譲渡によって消尽するとされています(いわゆる中古ゲームソフト事件)。 (したがって、消尽しないのは、映画館などでの上映を予定した、配給制度を前提とする映画の著作物の複製物に限られます。) もっとも、これと反する内容(つまり転売禁止)の契約を締結すること自体は、不可能ではないとも言うことができます(ただし、学説上は争いがあると思われます)。したがって、転売禁止特約がある場合に、これに反して転売した場合は、契約違反の責任(債務不履行責任)を負うこととなります。 そこで、問題は、この「特約」が有効に成立したか、という点に集約されることになります。 この点、いわゆるシュリンクラップ契約(「開封したら規約に同意したものとみなす」)やクリックオン契約(「同意ボタンをクリックしたら規約に同意したものとみなす」)との関係を考える必要があるでしょう。これらの契約の有効性について、わが国に裁判例があるか知らないのですが、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(平成19年3月30日公表)」は、一定の要件の元に有効とされる可能性を指摘しています(参考リンク)。 もっとも、電子消費者契約法や特定商取引法の規定に照らして、「契約の申込、または承諾に際して」契約条件が明示され、それに対する同意・不同意の意思表示ができる場合でなければ、このような契約は成立しないものと考えるべきでしょう(「準則」も同様の立場と思われます)。 今回の場合、購入後、商品が送付された時に初めて知ることができた契約条件であり、かつ受領と同時に承諾したものとみなす、という条項は、以上に照らして無効であると考えられます。 よって、転売は適法であり、かつ契約違反でもないと考えるのが妥当と思われます。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/press/20070330011/20070330011.html
tama0314
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 安心しました。 ネットでは、この手の商法がよくあるようですね。 これから注意したいと思います。

その他の回答 (1)

  • tobi-u-o
  • ベストアンサー率18% (44/242)
回答No.1

まぁ、それを商売として 使用しなければ、 オークションとかで 売ってもとくに問題はないでしょう。 一応、契約をやぶってることになりますがね。

tama0314
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にします。

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