• ベストアンサー

建築一式工事とは

ginger-bの回答

  • ginger-b
  • ベストアンサー率14% (5/34)
回答No.2

「建築一式工事」とは、建設業法でいうところの「建設工事」のひとつです。建設業法第二条第1項と別表を参照してください。

kykk
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 例えば、28業種の内、2つ以上の工事を行う場合は建築一式工事となり、建築工事業の許可も必要となるってことはないのでしょうか? 軽微な工事500万一式の場合は1500万となっていましたので…。

関連するQ&A

  • 建築一式工事の定義

    建築一式工事の定義を教えてください。 日常使う言葉のイメージはわかるのですが定義の線引きがどこなのかわかりません。 検索すると、建物の建設に携わる複数の専門業者に対し指導・監督を行う業務と定義されている とありましたが 複数と言うことだと2以上の工事と言うことでいいのでしょうか? 大工とクロス屋を入れた工事を請負った場合は建築一式工事となるのですか?

  • 建築一式工事の主任技術者の法廷要件を満たす条件

    建築一式工事を、請負いたいと考えていますが、建築一式工事の建築許可を取得していませんので、1500万以下の請負金額で請負をします。 そこで質問ですが、建築一式工事の主任技術者をおけますかといわれました。 ・建築一式工事の主任技術者の法廷要件を満たす条件 ・本社と支店(数店舗)ありますが、それぞれに主任技術者が必要でしょうか?それとも、本社に一人いれば要件を満たしますでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 建設業 建築一式の許可で外壁の工事他は請けられますか

    よろしくお願いします。読みづらい文章になりますがお許しください。 例えば建設業の建築一式(建設業)の許可を取得した場合、一式でないもの、例えば内装のみとか管工事、衛生設備とかのみの工事は500万円以上のものは請けることができないのでしょうか。例えば建築一式を3億円で請けた場合、各工事毎には何千万や億とかなる場合があってもそれはOKということでよいでしょうか。 あと役所の入札で、建築一式の許可のみの場合は、増築、改築は別として、例えば外壁改修、サッシ取替、管工事、内装などで500万円以上の工事は指名されることはないのでしょうか。

  • 建築一式工事の概念を教えて下さい。

    「大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事や、 複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事の事を指す。 附帯工事は含まない。」 この「附帯工事」についてです。 新築工事のうち内装全般を約7500万で落札しました。 直接工事の内訳は  (1)建築工事(約3500万)   (2)電気設備工事 (3)機械設備工事((2)(3)合わせて約3500万) この内容を  「(2)と(3)は附帯工事」  「新築工事だから材料費が膨大になる。それは工事とみなさない」 と言い切る転職社員がいます。 附帯工事と言うには(2)と(3)の額が大きすぎるし、内訳書に 材料費も含まれているのだから工事とみなすべきだとも思うのですが、 これまでその考え方で一度も問題なかった、と転職社員は言います。 (彼はこれまで公共工事や大手ゼネコンの建築一式工事を 多く担当している二級建築士です) 法律がらみの問題は、文面だけではどのようにも判断できる事が多くて 主張した者勝ち、という面がありますし、 各行政機関によって考え方が違い、更に担当者によっても違う、という のが事実ではありますが。 うちは一般建設業です。下請へは4500万まで、という法律があるため 転職社員君の考え方は正直非常に助かるのですが…。 皆様のご経験や考えをお聞きしたいです。

  • 一式工事業の許可で下請ができますか?

    一式工事は基本的に総合的な企画・指導・調整のもとに、土木工作物又は建築物を建設するものであり、その他の工事(専門工事)を複雑かつ大規模に組み合わされた工事をいうそうですが、一括下請けでなく、複数の専門工事をする下請はできるのでしょうか?

  • 一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建

    一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建築施工管理技士)が、 公共工事を請け負い工事をする場合で、例えば請負金額の内、工事費が100万円になる左官工事が ある場合、この左官工事は下請に出さなければ工事できないのでしょうか? 建設業法上、500万円未満の工事は許可がなくても工事できたと思いますが、 この場合、自社にいる左官職人に施工させることは業法違反になりますか? わかりづらい文章かとは思いますが、建設業行政に詳しい方がいましたら 教えてください。

  • 建築一式で登録の大規模改修工事の専門業者が請け負う1億近い大規模改修工

    建築一式で登録の大規模改修工事の専門業者が請け負う1億近い大規模改修工事の請負の中で500万を超える金額の管工事が発生するが、それを請け負う事は可能ですか。

  • 建設業法 軽微な建築工事とは?

    「軽微な建築工事は、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1千500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事」と建設業法施工令に書かれています。 これは、1500万円以上の工事でも、延べ面積が150m2に満たない工事なら建設業の免許が必要ないのか、それとも、1500万円以上と言う点で、軽微な工事とみなさず、建設業の免許が必要になるのか? どなたか、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 建設業許可。 建築一式を持っている会社が内装や大工をとるには

    詳しくないのでいろいろ教えてください。 建設業で、建築一式の許可を受けている業者が、内装仕上や大工工事の許可をとるのは難しいのでしょうか。 ・資格者が施工管理技士でも、建築でなく仕上げ とか躯体 とか、専門の資格を持ってないといけないか。 ・ひとつの業種をとるたびに人(資格者や経営業務の管理責任者など)が余分にいるか、かけもち?でよいのか。 言葉が専門でなく不適切でわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。

  • 建築物の設計又は工事監理について

    建築士法第3条では、 (1)一級建築士でなければできない設計又は工事監理 (2)一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 (3)一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 を定めています。 では、建築士法第3条に定める以外の建築物の設計又は工事監理については、無資格者がそれをしても良いということになるのでしょうか?