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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再通院は認められにくい?)

再通院は認められにくい?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による再通院の認められにくさについて、経験者や詳しい方にアドバイスを求めています。
  • 2月28日に交通事故に遭い、頚椎捻挫と打撲の診断を受けましたが、通院先の病院の診療時間が合わず、接骨院でリハビリを行いました。
  • しかし、リハビリをやめた後に痛みがぶり返し、整形外科で椎間板頚椎ヘルニアと診断され、再び通院しています。再通院が認められにくい可能性についてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 ご質問の回答を致します。 医師がこの事故による怪我の治療の継続である事を診断書で証明をしてくれれば、継続での追加請求は問題有りません。自賠責保険の調査事務所は各損害保険会社が、全て自賠責の回収の為に書類を提出しますので各地区に必ず有ります、URLを入れますが入力に失敗した場合は次の方法で検索して下さい。 「損害保険料率機構」~「機構の概要」~「地区本部・自賠責損害調査事務所」であなたのお住まいの調査事務所に既払い分のあなたの資料が保管されています、此処には相談室もありますので相談して下さい。

参考URL:
http://www.nliro.jp/abut/branch_office.html

その他の回答 (4)

回答No.5

 やはりURLの入力に失敗しましたので、前回の回答の方法で検索して下さい。

参考URL:
http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
itai
質問者

お礼

ありがとうございます!! 電話して聞いてみます。

回答No.3

ご自身で被害者請求したのであれば、正直言ってかなり難しいです。 認められる方法としては、医師の診断書では無かった、 今回の診断が当該交通事故との因果関係有り、ということを医師が証明する、という2点が揃えば出来ると思います。 ただし、医師はあなたの症状が交通事故以外では起きないことを証明するのが難しく、診断書は書けない、となれば100%認められません。 あなたが被害者請求した、ということは、ご自身で治癒後に相手と示談した、と採られるからです。

回答No.2

ご質問の中に不明な点がありますが、 1番目は 5月31日で治癒の診断書は誰が書いたのですか。? 接骨院は医師ではないので診断書を書くと医師法に触れますので診断書は書けません、接骨院(柔道整復師)の書くのは施術書です。・・・もし最終の診断書を医師が書いたもので、それが治癒になっていれば再通院は難しいでしょう。施術書なら後で他の医師が診断し事故との因果関係を認め交通事故による、としたのなら継続できるでしょう。 2番目は 「再通院は自賠責、相手の任意保険に連絡済み」とありますが、なぜ相手の保険会社が一括払いをしないであなたが被害者請求をしたのでしょうか。? あなたの過失が大きい為被害者請求をしたのなら相手の保険会社は動かないでしょう。 3番目は 自賠責に連絡済みとあるのは調査事務所のことですか。? もし調査事務所に直接連絡したのならばこの件は調査事務所に相談すれば簡単に解決しますので調査事務所に話を持ち込んで下さい。

itai
質問者

補足

丁寧な回答有難う御座います。 不足不明部分を書き足しますので、+アドバイスをいただければと思っております。 (1)1日のみ整形外科の医師に受診し、転院した接骨院先で5月31日の治癒は柔道整復師の先生に施術書に記載してもらいました。  また、現在通っている整形外科の先生は、この症状は事故が原因だと断言してくれています。治療後には診断書もその様に書いてあげるし、最悪症状が良くならなければ後遺症証明書の記載もするから、保険会社に請求しなさいと言ってくれています。(一度接骨院で治癒したが、痛くなり再通院だという事きちんと説明済みです) (2)お互いに過失があり、お互いに怪我をさせた。  私の加入の保険が自転車の保険で、最終的な慰謝料の支払いという形しか取れない(立替や示談は出来ない)ので、お互いの病院代はとりあえずお互いに自分でたてかえる事になったんです。 (3)自賠責請求を送付したサービスセンターへ連絡済です。  調査事務所に連絡する方法を教えて欲しいです。 宜しく御願いします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

相手の保険屋さん次第で決まる話でしょう!

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