長くなって申し訳ありません。akariloveさんとpanndausagiさんの適切なご回答がありますので、私からは、法的手続での損害賠償請求に絞ってアドバイスさせていただきます。
1 損害賠償請求は可能
akariloveさんがおっしゃるとおりです。なお、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間(民法724条)ですから、半年間が経過した現在でも、請求は可能です。
請求可能な損害の範囲は、財産的損害、つまり、coolcatさんが事故に遭わなければ不要だったはずの出費と、精神的損害、つまり、慰謝料です。
財産的損害のうち、治療関係費(治療費、入院諸費用等)については、社会保険の「自己負担額」が損害となります。
担当医や看護婦に対する「謝礼」を「損害」と認めるか、認めるとしていくらを「損害」と認めるかは、裁判例が分かれています。
慰謝料の額は、coolcatさんが妥当と思われる額を請求なさって構わないのですが、裁判実務上は、自動車保険の場合の慰謝料算定基準(*)が一つの目安となっているようです。
2 不法行為の立証
akariloveさんがおっしゃるとおり、「男友達」(Aさん、とします。)がcoolcatさんを転倒させた加害者であることは、coolcatさんが立証しなければなりません。
coolcatさんが、Aさんが加害者であることを立証するには、例えば、
・ Aさんは、事故当時、転倒現場にいた。
・ 負傷部位は、後頭部である。
・ 転倒現場は、水で濡れていたなどの偶発的に転倒し得る状況ではなかった。
・ 事故後、Aさんが加害者であることを認める発言をした。
などの間接事実(推理小説などで、「状況証拠」といわれるものです。)を立証してゆき、「常識的に考えて、coolcatさんを転倒させたのはAさんしかあり得ない」という結論を論証するわけです。
3 過失相殺
事故の発生や損害の発生について、coolcatさんにも落ち度がある場合、損害額の一部はcoolcatさんの自己負担とされ、Aさんに賠償を求めることができなくなります(過失相殺・民法722条2項)。交通事故でよくいわれる「過失割合」も、この過失相殺のことです。
過失相殺があるか、あるとしてどの程度相殺されるかは、状況次第ですが、
・ 転倒当時、なぜcoolcatさんは走っていたのか。
・ Aさんは、なぜcoolcatさんの首に手を回したのか。Aさんが手を伸ばしてきたことに、coolcatさんは気づいていたのか。
・ すぐに病院に行かないなど、coolcatさんに転倒後の治療を遅らせるような行動がなかったか。
などが主要なポイントになると思います。
* 下記参考URL(鶴田保険事務所のホームページ)→「自動車保険解説」→「対人賠償責任保険(任意自動車保険)」の「保険金支払基準(法的賠償責任額の算定-慰謝料)」とページをたどってください。
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