• 締切済み

保険を用いない診療の最も正しい呼び方

このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 「医療」という行為または制度または法律もあります。 1969年よりの「国民皆保険制度」により 保険医療が医療そのものであるようになっている昨今です。 しかしながら、「保険病名」、がカルテ開示などの 情報公開令により使いにくくなり、また「うたがい」では 検査ができません。くも膜下出血がこわいので念のため「 ○○検査をしてください」と患者さんからいわれて ○○検査をして異常がなければめでたいけれども、 この場合保険請求請求ができませんね。カルテ開示令以前 は異常なくても○○検査を正当化するため 「くも膜下出血」と保険請求病名をつけるのが 当たり前であったと聞きます。 よって保険請求適応外(何というのが一番適切化か) の例は今後増加していくと思われます。 「自由診療」ともいわれますが、 このような「保険を用いない必要な医療行為」をどのように 呼称したらよいとお考えでしょうか。 また医療法に、また健康保険法などに定められた用語のような ものありますでしょうか。 要領の悪い質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

  • koura
  • お礼率64% (1139/1757)
  • 医療
  • 回答数4
  • ありがとう数4

みんなの回答

noname#2787
noname#2787
回答No.4

(はじめに…私は長文で慇懃な書き方をするのですが怒っているわけではありません。←自分で書いたのを読んだら言い訳がしたくなりました(笑)) 補足に対して… 理由は簡単なんです。 『医師(健康保険指定医)』の問題 患者の診療に対して自分だけで見ていない場合、出した薬や検査が保険適応から外れると後でレセプトの返戻などがあり問題になる。返戻があると一々言い訳を書いて再審査を受けなければいけない。また実際の医学的な病名だけだと健康保険内でできる事がさらに限られてしまって、一定レベルの医療にならない(これは健康保険の診療報酬の決め方にも問題が多い) 『患者の問題』 健康保険は契約ですから患者もその仕組みを理解しているべきなんですが、ココまで保険が行き渡っていると、ただ単にお金を安くしてくれる仕組みと思ってしまうようで、カルテの表書きを盗み見(?まあ当然の権利ではあるけれど(笑))しては心配したり要らぬ時間を費やす(保険病院はそんなに時間的ゆとりがありませんからね)ので。 『レセプト作成の問題』 診療する医師が全てレセプトを作成してチェックまでこなすわけではありません。事務方が大いに働いているんです。個人病院だったら奥さんやパートさんまで動員してね。マニュアル的に漏れの無いように対処するには、治療・検査と病名を関連付けて用いるほうが合理的なんです。そうすれば時間をかけずに形が整いますからね。

koura
質問者

お礼

自由診療いがいの良い呼び名ないでしょうかね。 質問の要領も悪いのにありがとうございました。早速にありがとうございました。お忙しいところをありがとうございました。

koura
質問者

補足

「患者の問題』 健康保険は契約ですから患者もその仕組みを理解しているべきなんですが、ココまで保険が行き渡っていると、ただ単にお金を安くしてくれる仕組みと思ってしまうようで、カルテの表書きを盗み見(?まあ当然の権利ではあるけれど(笑))しては心配したり要らぬ時間を費やす(保険病院はそんなに時間的ゆとりがありませんからね)ので。 」 「契約」を患者さん(「療養担当規則」のこと:私は必要があり穴の開くほどよみ、健康保険法も何回もチエックしています)をしらないというのは「均衡・平衡の法原則」 に反しますね。 とてもよくないことだと思います。 また25年間も値段が変わらない「心電図」(その他たくさん)ももんだいがおおい。

noname#2787
noname#2787
回答No.3

お礼の欄に対して 単純に『頭をぶつけたからCTを撮る』というのは、正しい診療行為ではありません。頭をぶつけ、外傷の程度や現在の知覚・記憶の状況などから一定の疾患を否定しきれない場合のみCTを撮るのです。単純に流れ作業でやっているか、ちゃんと考えて診療しているかは、日頃のその診療医のパターン(他の患者の診療やカルテ)から基金側も推測ができ、また返戻されたレセプトに主治医が理由を書き込むことによって基金からも承諾されたりします。これがNO2の方の書かれたことだと思います。 患者に「~が心配だから」といわれて検査をそのままするのは医師ではありませんよ。またこういった区分を厳密に行うことのできない医師は本来は健康保険指定医をするべきではありません(まあ、これは別の問題です)。医師が診察にあたり必要と考えたもの(これは経験と知識に基づいたという意味でです)は本来すべて必要な行為です。しかし、現行の健康保険では一部に認められていないものがあるのは事実です。ですが、健康保険指定医は健康保険では一部の治療に健康保険が適応されないこともあることを理解したうえで指定医となっているので言い訳はできません。こういった状況に際し、健康保険指定医は、医学的に考えられる治療法とその保険適応を患者に説明した上で健康保険を用いるなら一部に制約があることを知ってもらい治療にあたるべきです。もっと突っ込んでいえば健康保険は契約ですから加入者である患者も、本来中味を詳しく知っていないといけないことです。普通の保険で約款を読んでいないのは言い訳できないでしょ?それと同列のことですよ。 件の患者の検査は『希望検査』ですので、費用の負担から言えば『自費』検査の必要のレベルで言えば『希望』に過ぎないとおもいます。医師が必要と考えているものではありませんので『必要な医療行為』ですらありません。 それにあえて名前を付ける…というかそれ以外の呼び方は現場ではないですよ。 保険を用いない必要な医療というのは『健康保険の範囲内』ではありえません。その範囲内で診療するというのが契約なんですから…それでも医師として必要と感じる場合は患者に説明して自費でも受けるかどうか確認すればいいことなんです。そう言う意味で、診療行為そのものに必要・不必要はありません。最終的に患者が要らないといえばそれまでのことです。保険診療であっても不要なものは患者は拒否できるんですからね。 最後に医師法では医師の生業、治療行為は『医業、医療行為』で表されます。それを健康保険というラインで切るかどうかの話だけです。医師の診療行為であるのは変わりありません。

koura
質問者

お礼

「保険を用いない必要な医療というのは『健康保険の範囲内』ではありえません。その範囲内で診療するというのが契約なんですから」 ??そうでしょうか。 その範囲内でおこなうのが「契約」であり、これはあくまでも、基金と医療施設の間の金銭授受にかんする問題と存じます。 「保険を用いない必要な医療」というのは、「医療」を主語に用いたつもりでございますが。 基金のお金はとうの昔にそこをつき、「日本の保健医療」は社会保険、国保にかかわらず、企業にたとえれば 破産・倒産している状態と思えます。 日本国民の全員に「医療費」を代わりに「安い」保険料のかわりに支払うのは、眼に見えて不可能ではないでしょうか。 私は自分で「病気に苦しみながら」会社に勤めているから、働いているからよくわかります。 私は別として39度の熱で、咳がひどくても会社を休まない方は何人も見てきた。 お金の無いところから(保険基金のことですが)、お金はもらえないでしょうね。 ただ、私は10万円かかってもいいから、「裏書のない診断」で、「契約」にしばられない、治療をしてもらいたいとおもっています。 質問の要領も悪いのにありがとうございました。早速にありがとうございました。お忙しいところをありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 健康保険法などでは、保険適用の診療を前提としていますので、用語としては定められた用語はないと思いますよ。やはり「自由診療」が適当かと思います。あと「保険適用外診療」とか。  加えて、診療報酬明細書=レセプトでの請求では、病名で「****の疑い」でね審査をとおる場合もありますよ。だいたい、とおっているのでは?実際は、そんな病名はありませんが、審査は通っています。  医療機関の請求技術、つまりあくまでもレセプトによる書類審査ですので、レセプトの作り方次第・・・・という部分もあります。

koura
質問者

お礼

質問の要領も悪いのにありがとうございました。早速にありがとうございました。お忙しいところをありがとうございました。 自由診療、保険適用外診療 ほかにもよい名前はないでしょうかね。 要領よくわかりやすく教えていただいて感謝いたします。ありがとうございました。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

まず確認したいのですが、現在『健康保険適応の診療』と『非適応の診療』を混在して行うことは現在許されているのでしょうか?私は数年保険診療の前線から離れておりますが、記憶では今でも『混合診療は原則禁止』されていると思います。つまり、健康保険指定医(私もそうなんですが…)は健康保険範囲内の診療で全ての診療を行うか、指定外のみで全て行うか(例え保険が認めていても、一部で保険外診療を行う場合は全てが自費になる)を選択するはずだったと思うのです。これは厚生省(厚生労働省と健康保険局)が定める一部診療を除くと注釈がつきますが、お書きになっているような内容は認められないと思うのです。保険を用いない診療行為は原則『健康診断』などに振り分けるよう指導があったものと思います。 一部の病院では、誤解を避けるために「患者に説明する場合の病名(表書き)」と「保険請求用の病名(裏書き)」として別記しているところもあります。 健康保険を用いない場合、混乱を防ぐためにカルテを自費診療用に独立させて行うことは最低限必要です。またそこで行われる診療行為は『保険外診療』あるいは『自費診療』と書くのが普通ではないでしょうか? ただ、自費診療を長く行っていて思うのですが、保険を用いない必要な診療行為…こういった言い方が理解できません。診療行為は全て必要なものです。単純に『診療行為』があり、保険を適応した診療を行うか、保険を適応しない診療を行うか…ではないでしょうか。

koura
質問者

お礼

質問の要領も悪いのにありがとうございました。早速にありがとうございました。お忙しいところをありがとうございました。 療養担当規則にて「混合診療が認められていない」 ことは、承知いたしております。 ただ、混合診療がなぜいけないのか(診療録は2種類必要になるけれども)ということに関しては 法律上、均衡の法則と平衡の法則に違反しているけれども「契約」ということで「逃れて」いますね。 「診療行為は全て必要なものです。」とありますが、 本邦ほど「無駄な診療行為の多い国」はないと思います。 良い表現が思い浮かばないので、口幅ったい表現お許しくださいね。 お医者様の行為が無駄だと申し上げているわけではありません。 「診療行為はすべて必要」という逆自己暗示のままでは これからはやっていけなにのではありませんか。 まず、頭をぶつけ患者さんに脳CTをとる そして・・・よく「脳MRIで異常なかった・・」とか「脳CTで異常ないといわれた」とききます。 そのとき、脳MRI、脳CTの必要は保険請求請求ではどうするのでしょうか。保険請求に際して「保険病名」も「疑い病名」も禁じられています。 診療行為で合衆国では、検査(超音波検査など)「異常がなければ」、その値段は「オーダー医師」のお給料から差し引かれます。 私の質問は素朴な疑問というより「お教え」いただきたい お願いで、「呼び名」でよいものはないのであろうかということです。 要領の悪い質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

koura
質問者

補足

あ、失礼いたしました。 「ただ、自費診療を長く行っていて思うのですが・・」 ということは 「自費診療」の医療関係者のかたでいらしたのですね。 上に挙げた例は、頭痛の患者さんで、痛みがひどい患者さんをれいにとって、「クモ膜下出血がしんぱいだから」と患者さんからいわれても、「医師」は患者さんの「希望した検査」はしてはいけないとも、(解釈難しいのだけれども) ありますね。 じつは私は医療関係の人間では全くありません。 ただし、 「一部の病院では、誤解を避けるために「患者に説明する場合の病名(表書き)」と「保険請求用の病名(裏書き)」として別記しているところもあります。 」のような「むだ」が何で生ずるのでしょうか。 といつも思いまして。

関連するQ&A

  • C型肝炎とがん保険

    はじめまして私は24歳の女です。約一年前病院でC型肝炎に感染してると告知されました。知り合いの医者だったので、カルテの病名は消してもらいました。それ以来怖くて放置したままです。どのくらいの感染率なのかもわかりません。違う病気で血液検査してもらっても肝機能は異常ありません。 ただ、あまりにも無知でこれから先結婚もしたいし、子供も産みたいのですが、どうしていいのかわかりません。 がんになる事は知ってるんですけどカルテに記入される前に、がん保険や医療保険に入っておいたほうがいいのですか?? ちなみになにも保険はかけておりません・・。生命保険すら入ってないです。 私はいったいどうなるんでしょうか?まずやるべきことを教えてください。

  • 保険診療と自由診療について

    毎朝、激しい頭痛に悩まされ近くの大学病院に行き、各種検査をうけましたが、異常はみられず、肝心のMRI検査は1ヵ月後でないと予約がとれないとのことでした。その日はとりあえず予約は入れて帰りました。しかし毎朝発生する激しい頭痛で、もしや脳腫瘍ではないかと不安になり、自由診療でMRI検査をしている病院をみつけ、MRI検査をしました。結果は異常なかったのですが、自由診療の為、4万近く請求を受け支払いました。 本来、1ヵ月後に保険診療でMRI検査する予定だったので、この検査を今から保険適用に変えることは出来ないでしょうか?

  • 社会保険

    先日私の母がくも膜出血で亡くなりました。そこで質問なのですが兄の社会保険に加入しているのですが、高額医療費の請求は出来るのでしょうか?入院は1ヶ月程していました。手術もしました。10月分は63,750円で11月分は何十万かと思います。兄は税金がかかっており母は非課税者です。高額医療請求が先か、社会保険脱退が先でしょうか?誰か教えてください。

  • 不正出血で産婦人科を診療したところ、異常はなく・・・ただ、不正出血とは

    不正出血で産婦人科を診療したところ、異常はなく・・・ただ、不正出血とは無関係で1、3mm大の小さな子宮筋腫が見つかってしまいました。医師の判断は全く気にしなくて良い(経過観察の必要なし)、とのことでした。 ちょうどガン保険に入ろうとしていたところで、申込用紙を見ていると「今まで医師に診断されたことがある(経過観察を含む)」と告知しないといけない項目に子宮筋腫が該当していました。 告知したほうがいいのは重々分かっているのですが・・・そんな小さな、医師もほっておいていいというような子宮筋腫のために入れないのは残念で。。。 色々ネットで検索してみると、裏技的に最初の診断が「不正出血」であれば大丈夫・二度とその病院行かなければ大丈夫・カルテ記載がなければ大丈夫などとも書いています。 ただ、告知義務違反になるのは元もこもないので教えていただきたいのですが・・・保険会社は、保険加入にあたって・もしくは加入後の発病時に保険請求時に健康保険組合に加入3年以内に診察に罹った病院・病気についての内容などをカルテ開示のレベルまで請求して詳しく審査するものでしょうか? 本当に『最初の診断が「不正出血」であれば大丈夫・二度とその病院行かなければ大丈夫・カルテ記載なし』であれば告知なしで大丈夫でしょうか?

  • 保険に入れますか??

    会社の健康診断で胸部レントゲン検査結果に異常(影が見つかる)があり、再検査になってしまいました。 CT検査や腫瘍マーカー検査等をやりましたが、要経過観察のようでハッキリと病名や診断が下されてはいません。 「3ヶ月後にまたCT検査しましょう」と言われました。 がんと診断されたわけではないのですが、もしも今後「がん」だと診断されたら医療費もかかるし、新たに保険には加入できないので不安で仕方ありません。 現在医療保険はこくみん共済に加入しているのですが保障額は微々たるもので、がん保険には未加入です。 万一のことを考えるとすぐにでもがん保険や医療保険に加入したいのですが、現在の要経過観察中だと加入できないのでしょうか? 現在のところ「がん」と言う診断もなければ、病名もわからない状態です。 ご回答よろしくお願いします。

  • カルテ開示について教えてください

    こちらでいいのかわかりませんが・・・ 今年の4月から医療機関に開示請求(?)すればカルテなどを見せてもらえると聞いたのですがこれは過去の分にさかのぼっても見ることができるのですか? それとカルテだけではなく検査結果(血液検査などのデータ)もコピーなどできるのでしょうか? ご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。

  • カルテ開示の費用について

    日本医科大学の付属病院で、「カルテ開示」の請求をしよう考えています。 手数料について同病院医事課に尋ねたら、次のように言われました。 「 開示手数料が 5,250円。  面談料 10,500円(医師が説明する時間は1時間) 保険適用はされません。」 (参考 http://hokuso-h.nms.ac.jp/category_m/cooperation/index.php ) ところで、「カルテの教室」によると、次のような記述があります。 「カルテ開示は2006年から保険適応となり、受付で料金を支払えばコピーをもらえます。 保険で認められているため、全国一律の料金です(一般的な3割負担で1500円)。」 (http://carte.dream-hosp.net/2006/01/q10.html) 「2006年4月より適用される新しい診療報酬制度で「カルテの開示」を医療機関が行った場合、 その医療機関に5000円が支払われることになりました。」 (http://rakukaru.net/karte/news.html) 上記 2 点から考えて、日本医科大学におけるカルテ開示の費用は適正なのでしょうか? もし適正であるならば、どのような法的な根拠があるのでしょうか? もしくは、何の法的な根拠がないために、病院側で自由に金額を設定できるのでしょうか? 費用がとてもかかるので、カルテ開示をしようと思っても、躊躇してしまいます。 よろしくお願いします。

  • 自賠責保険の診療報酬明細書

    医療事務をしています。 交通事故に遭われたかたが初め自費で診察して、その後第三者行為の届け出 をされ保険診療に切り替わりました。 患者さまが被害者請求をするので、今までかかった分の診療報酬請求書の作成をするように求められました。 この場合、保険者にすでに請求している診療報酬請求書の分も患者さまがもってきた 自賠責保険指定の書式に記入し、文書料(5000円位?)をいただくものなのでしょうか? それとも、一度保険者に提出したものなので発行できないものなのでしょうか? (ほかの医療機関ではそのように言われたそうです。) また、3ヶ月にわたって自費と保険診療(第三者行為)が混在している場合の、 自賠責保険の診療報酬請求書(3ヶ月分まとめて1枚で書くようになっている)の書き方がよくわからないのですが よろしくお願い致します。

  • 保険適用外診療に、保険点数が付くのか??

    先日 病院に掛かり 保険の明細で疑問が有りました。 顔のイボとかホクロの除去手術を受けましたが、これは美容整形の 部類に入るので、 全額が自腹になりますと言われお金を払いました。 皮膚の再生も含め 2ヶ月通いました。 後日になり、健康保険組合から医療費の案内の葉書が届き、 明細を見ると かなり色々と、受けたことが無い保険点数が 付いており、オカシイと感じて保険組合に、病院から貰った 医療費の請求書をコピーして渡しました。 保険適用外診療(自由診療)に 保険点数が付くのは可笑しくないですかね??  私の無知ですか?? 病院が保険診療で ピンハネされたのかな?? 保険組合の方は、??みたいで 病院に実際の治療内容の書類を 見て 正当かどうか判断すると言ってました。   誰か教えて下さい。

  • 健康保険について

    私の母がくも膜下出血で最近倒れてしまいました。聞いたところ5年ほど健康保険証を持っていないと言うことで、早急に兄の社会保険に入るように出来ますでしょうか?年収は70万ほどです。あと倒れた日の前から取得年月日をさかのぼって作らないと医療費を全額負担だと病院から言われました。社会保険はさかのぼって作れるのでしょうか?

専門家に質問してみよう