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個人情報保護法との関連?
nhktbsの回答
- nhktbs
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個人情報の保護は、取得した情報の取り扱いについての法律ですので、個人情報を聞いてはいけないわけではありません。 特に、町内会員である世帯主の住所氏名は、当然に町内会で有している情報で新たな情報の取得にはなりません。(妻や子の名前は子ども会などで把握していなければ新たな取得となりますので、取得目的・利用方法の明示等情報の取り扱いについて説明が必要です。) 受付で、住所と世帯主の名前を書かせる分には、いらないと思いますし、場合によってはあらかじめ作ったチェック用の町内会名簿に、券を渡したらチェックを入れるとかに磨ればよいでしょう
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