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「刑法39条」と「裁判を受ける権利」

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.1

 1.現在、日本では起訴便宜主義(起訴法定主義の対極としての)を採用しています。「裁判を受ける権利」とはすべての事件について、裁判を受ける権利ではなく、国家の正当な裁判手続きにより、裁判を受けずに有罪となることのない 権利です。  2.(1)完全責任能力者でも、不起訴できます。    (2)別の鑑定方法を採用して、有罪の見こみがあれば、起訴できます。  3.法律上は不起訴かどうかだけでよく(刑訴259)、理由告知は、告訴、告発者にしか、定められていません(刑訴261)。  4.告訴、告発したものとか被害をこうむった人は検察審査会に申し立てできますが、加害者側からはできません。  5.それ以上の意味はないと思います。  6.起訴便宜主義を採用していますので法的には、成立しないと思います。

fruit_m_d
質問者

お礼

 わかりやすいご説明ありがとうございました。法的な意味を理解できました。  障害者団体の言うところの意図もわかりますが、法的にはこうなんですよね。  それを理解しておいた上で、今後予定されている触法精神障害者に対する司法・治療体制の法改正を見守りたいと思います。  ありがとうございました。

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