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「刑法39条」と「裁判を受ける権利」

jelliclecatsの回答

回答No.2

1、質問1について ★私の結論 政治活動を通じ立法を促すことで解決できる政治問題にあたる、と説明すべき問題と考えます。 ★理由 後でも述べますが、刑事事件における裁判を受ける権利とは「裁判所の裁判によらなければ刑罰を科されないという権利」を言います。となると、刑罰を科されない以上、裁判所の裁判を受けなくても「裁判を受ける権利」が侵害されたことにはなりません。結局、侵害された権利が存在しない以上、ご質問のようなケースの主張は認められないことになりますね。 もっとも、ご質問のような障害者団体の気持ちも尊重すべきものです。一人の人間として他の健康者と同等に扱われていないという不平等感、医療保護入院という名のもとに行われる強制入院と外出もままらなない数々の制約、私ごときでは想像もつかないような差別に苦しんでいらっしゃるのでしょう。 しかし、それでも、「裁判を受ける権利」は何ら侵害されていない以上、裁判で決着を付けることはできないと考えます。むしろ、「裁判所ではなく投票所」で決着を付けるべき政治問題と考えるべきなのではないでしょうか。 2、質問2について ★私の結論 (1)(2)両方とも十分にありえます。 ★理由 まず、(1)についてです。 検事が処理する事件のうち、起訴処分まで進む事件は約半分です。ご存知とは思いますが、検事は、訴追裁量権という起訴、不起訴の判断に関する強大な裁量権を有しています。起訴便宜主義とも言われ、たとえ有罪になることが確実な事件であったとしても、本人の性格や年齢、境遇、情状などを考慮して、不起訴処分にすることが可能とされています。 そして、被疑者が心神喪失や心神耗弱であっても変わりありませんから、ご質問のようなケースでも不起訴処分にすることは十分にありえます。 次に、(2)についてです。 確かに、責任無能力者と鑑定された者の訴追は許されないように感じられます。 しかし、本来的には、そういった鑑定書の採用も含めて責任能力の有無を判断するのは、裁判官であり検察官ではありません。また、刑法39条に該当する事由の挙証責任は、被告人側が負うのが原則です。検察官では有りません。検察側は、被疑者を有罪の方向に立証することをその使命としているわけで、犯罪の成立を否定する方向の証拠を収集、立証する必要はありません。まして、訴追が許されないということもありません。 もちろん、犯罪の嫌疑を有しないことが明らかな場合にも訴追するとなれば、訴追権の乱用になり許されないのは言うまでもありません。しかし、鑑定の内容が不正確な場合や、鑑定書の結果を否定できるような証拠を有しているような場合は、ご質問のようなケースでも検察官が起訴に踏み切ることは十分にありえます。 3、質問3について 不起訴理由を述べる義務まではなさそうです。根拠条文が見当たりません。また、被疑者からの不起訴理由申し立てに対する検察側の対応は・・・??? ・・・ここは、私の力ではなんとも書けません。ここは他の回答者にお願いしたいところです。 4、質問4について ★私の結論 被疑者自身の不起訴処分の不服申し立ては不可能と考えます。 ★理由 形式的な回答になりますが、不起訴処分不服申し立ての方法として、1検察審査会制度、2準起訴制度の2種類があります。1の検察審査会制度において審判が開始されるには、利害関係者の申し立てが必要ですが、そこに被疑者は含まれていません(検察審査会法30条)。また、2の準起訴手続きの申立人は、告訴、告発人に限られています(刑訴262条1項)。 となると、1,2の両者において、被疑者は申立ての請求適格を欠きますので、被疑者自身による不服申立てはできないことになります。 5.質問5について ★私の結論 刑事事件だけでなく、民事事件と行政事件についても裁判を受ける権利が保障されています(ご質問の趣旨とはあまり関係ありませんね)。 ★理由 ご指摘の通り、国民には「裁判所において裁判を受ける権利」が憲法において保障されています(憲32条)。ここにいう「裁判を受ける権利」意味は2つあります。 一つ目は、刑事事件においては、裁判所の裁判によらなければ刑罰を科されないという権利をいいます。ご質問の「裁判を受けずに有罪となることのない権利」という表現でも良いと思います。 二つ目は、民事事件、行政事件において、自己の権利が侵害された場合、裁判所に対して救済を求めることができる権利です。これは裁判請求権ないし訴権の保証と言われています。 こうしてみると、憲法が予定している「裁判を受ける権利」はご質問のような一つ目の理由に限られないことになりますね。ただ、二つ目の理由は、ご質問の趣旨とは関係なさそうですが…。 6.質問6について ★私の結論 質問1と同じと考えます。 7、補足 ご質問に答えながら思ったのですが、「精神障害者にも裁判を受ける権利がある」という精神障害者の主張は、法的に言う「裁判を受ける権利」ではなく、もっともっと別のところに、問題の所在があるような気がしてなりません。何か別の疑問や不満、不公平感がありながらその気持ちをぶつける場所を見出せていないのではないか、なんかそう感じてしまいました。 長文になりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございます。 以上、ご参考になれば幸いです。

fruit_m_d
質問者

お礼

 お詳しいご説明ありがとうございました。  心神喪失者および14歳未満の行為は、責任無能力として、犯罪として成立しないので、訴追するのは「検察による訴追権の濫用」になり許されないわけですよね。  言い換えて「犯罪が成立しないものは起訴されない権利がある」とも言えるのでしょうか?  現在、精神障害者で不起訴になった場合の処遇について(専門治療施設による司法治療処分等を含んだ)法改正が予定されています。  現行法の法的解釈は踏まえた上で、法改正の議論を見守りたいと思います。  たいへん参考になりました。どうもありがとうございました。

fruit_m_d
質問者

補足

 ポイントは、ご回答の内容に優劣はつけられませんでしたので、着順とさせていただきました。  あしからずご了承くださいませ。  ありがとうございました。

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