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国民健康保険について

maruojinの回答

  • maruojin
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回答No.2

退職後もこれまでの社会保険(会社の健康保険)を継続して加入できる「任意継続」という制度があります。社会保険事務所でお尋ねください。 ただ保険料は、事業主分がない分2倍になります。国民健康保険に加入した場合の保険料を比較してみてから決めればいいでしょう。 「任意継続」した場合は、傷病手当金などもありますし、家族の方も今までどおり被扶養者になれますよ。

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